MENU

【特殊車両通行許可/山口県】10,000円@竹田淳行政書士事務所

山口県で特殊車両通行許可申請を検討中の企業様へ

当社は、山口県内の運輸業務やインフラ整備を担う企業様をサポートするため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請の代行サービスを提供しています。加えて、特殊車両通行許可申請に関するお問い合わせやご相談は初回無料で承りますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    通常業務が非常に多忙で、特殊車両通行許可の申請手続に十分な時間を割くことができない。

    迅速かつ着実に特殊車両通行許可を得たいが、申請方法には多くの疑問があり、必要書類も理解できず不安を抱えている。

    違反による高速道路料金の割引停止が心配だ。

    荷主や元請から特殊車両通行許可を取得するように何度も催促されており、売上増加のためにも迅速な対応が求められる。

    社内には特殊車両通行許可の申請を担当する人員が不足しているため、手頃な価格で申請代行を依頼したい。

    迅速な特殊車両通行許可の取得

    当事務所では、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、迅速な許可取得を実現しております。豊富な経験を持つ行政書士が、お客様の具体的なニーズに応じた最適な特殊車両通行許可申請書類を丁寧に準備いたします。さらに、審査が迅速に進む窓口に直接申請を行うことで、特殊車両通行許可をスムーズかつ迅速に取得できるようサポートいたします。お客様のビジネスの円滑な運営を支えるため、特殊車両通行許可申請に関するすべてのプロセスを迅速かつ効率的に進めてまいります。

    特殊車両通行許可専業事務所

    竹田淳行政書士事務所は、特殊車両通行許可申請に特化した専業事務所です。特殊車両通行許可申請手続きに関する数多くの経験と正確な見識を持ち、事業者様の要望にお応えして最適化された支援体制を供給致します。我々は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、欠かせない事項について、平易にかみ砕いて、そして誠実にご説明いたします。事業者様一人ひとりの状況に十二分に寄り添い、特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きを滞りなく進行させるための全面的な支援をお約束します。初めて特殊車両通行許可申請をご検討中の企業様でも不安に思うことなくご相談いただけるよう、プロフェッショナルとしての見識と経験を活かして適格な提言を提供し、特殊車両通行許可申請を支障なく進捗させる支援をいたします。

    初回相談料無料

    特殊車両通行許可申請手続きは格別に専門的知見を要し、理解しづらい部分が多くを占める現状です。このような手続きを支障なく進行させるためには、専門的知見を要する行政書士にご相談いただくことが適正な方法です。しかし、相談料を心配になって相談を遠慮される方も大部分な現状です。そこで我々は、特殊車両通行許可申請に関する第一回の相談を無料で承っております。相談料の心配をせずに、どなたでも気軽にご相談いただけるようにしています。特殊車両通行許可申請についての疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。専門知識を活かして、許可取得までの道のりを確実に支援いたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      相談だけの場合、相談料はかかりますか?

      当事務所では、初回のご相談において、特殊車両通行許可申請に関するあらゆる疑問や不安を抱えるお客様に対し、無料でご提供しております。初回のご相談を通じて、特殊車両通行許可申請手続きに必要な基本情報や具体的な手続きの流れについて、詳細かつ丁寧にご説明いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

      特殊車両通行許可申請手続きは非常に複雑で専門的な内容を含むため、初めての方でも安心して理解できるよう、私たちは分かりやすく説明することを心がけています。初回の無料相談では、特殊車両通行許可申請に必要な書類や要件についても詳細にご案内し、お客様の状況に応じた最適なアプローチを提案いたします。

      また、特殊車両通行許可申請手続きの進行に伴う各ステップや注意点についても詳しく説明し、手続きがスムーズに進むよう全面的にサポートいたします。これにより、お客様が特殊車両通行許可申請に関する全体像を把握し、安心して手続きを進めていただけるよう努めております。

      初回のご相談は、特殊車両通行許可申請の専門知識を持つ行政書士が対応いたしますので、お客様の個別のニーズやご要望に対して、的確なアドバイスを提供いたします。どうぞお気軽にご相談いただき、特殊車両通行許可申請に関するあらゆるサポートをご利用ください。

      特殊車両通行許可申請に関する初回無料相談では、お客様の具体的な状況に応じた適切なアドバイスを提供し、必要な書類や手続きの流れを詳しくご説明いたします。さらに、特殊車両通行許可申請手続きに伴う可能なリスクや解決策についても丁寧にご案内し、全ての手続きが円滑に進むよう万全の体制でサポートいたします。お客様が特殊車両通行許可申請において直面する可能性のある課題や疑問に対しても、専門家としての立場から適切に対応いたしますので、安心してご相談いただけます。

      事務所に訪問しなければ相談できませんか?

      当事務所では、特殊車両通行許可申請に関するご相談を、訪問なしで完了することが可能です。特殊車両通行許可申請のご相談は、基本的に電話やメールを通じて対応しております。このため、お客様がわざわざ事務所に足を運ぶ必要はなく、リモートでのご相談が可能です。

      特殊車両通行許可申請に関して具体的なヒアリングが必要な場合でも、当事務所ではヒアリングシートなどの詳細な書類を用意し、電話やメールで必要な情報をお伺いいたします。このアプローチにより、お客様の貴重な時間を節約しつつ、特殊車両通行許可申請に必要な手続きを効率的に進めることが可能です。

      お客様が遠方にお住まいの場合や、業務の都合で事務所にお越しいただくことが難しい場合でも、当事務所は電話やメールでの対応により、特殊車両通行許可申請に関するあらゆるご相談に応じることができます。この方法により、お客様はご自身のオフィスやご自宅から簡単に特殊車両通行許可申請のご相談を行うことができ、手続きをスムーズに進めることが可能です。

      特殊車両通行許可申請に関するご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽に電話やメールでお問い合わせください。当事務所の特殊車両通行許可申請専門の行政書士が迅速かつ丁寧に対応いたします。お客様のニーズに合わせた最適なサポートを提供し、特殊車両通行許可申請が円滑に進むよう全力でバックアップいたします。

      対応地域に制限はありますか?

      当事務所は、日本全国を対象に特殊車両通行許可申請の対応を行っております。特殊車両通行許可申請に関するご依頼は、地域を問わずどこからでも受け付けておりますので、全国各地のお客様にサービスを提供することが可能です。

      当事務所では、最新のオンライン申請システムを活用し、特殊車両通行許可申請に関する手続きを迅速かつ効率的に進めております。これにより、北海道から沖縄まで、日本全国のあらゆる地域のお客様からのご依頼に対応できる体制を整えております。遠隔地にお住まいのお客様にも、特殊車両通行許可申請の専門的なサポートを提供し、地域に関わらず高品質なサービスを提供することをお約束いたします。

      さらに、特殊車両通行許可申請に関するご相談やヒアリングは、電話やメールを通じて行うことができるため、全国どこからでもスムーズにコミュニケーションを図ることができます。お客様が直接事務所にご来訪いただく必要はなく、ご自宅やオフィスから特殊車両通行許可申請手続きを進めることが可能です。

      当事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、全国のお客様に対して一貫した高品質なサービスを提供することを目指しております。地域ごとの特殊な事情や道路事情に精通した専門知識を活かし、特殊車両通行許可申請に関する最適なアドバイスとサポートを提供いたします。

      特殊車両通行許可申請に関するご相談やご依頼がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。日本全国どこからでもお客様のニーズに対応し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めるためのサポートを提供いたします。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致

        山口県全域、全ての市町村において、特殊車両通行許可申請の代行を承っております。

        下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町

          事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

          特殊車両通行許可申請書(押印不要)
          車両諸元表
          外観図
          通行経路図
          自動車車検証の写し
          車両内訳書
          未収録道路用経路図
          軌跡図
          ※1特殊車両通行許可申請書は行政書士が作成します。
          ※2自動車車検証の写し以外は行政書士による取得代行、作成が可能です。
          ※3お客様は自動車車検証の写しを提供していただければ特殊車両通行許可申請代行は可能です。

          お手頃な価格設定

          我々は、特殊車両通行許可申請に関する新規申請をお手頃な価格で提供しております。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という極めて競争力のある料金を実現しています。この価格設定は、徹底したコスト削減努力の成果であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく料金となっています。事業者様には高品質なサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを目指しております。特殊車両通行許可申請に関するご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。

          特殊車両通行許可申請は、その手続きの複雑さから費用が高額になることが一般的です。しかし、我々は事業者様にとって負担の少ない料金設定を実現するために、効率的な手続きとコスト削減を徹底しています。例えば、オンライン申請システムの導入により、書類の作成や提出を迅速かつ効率的に行うことができ、その結果として低コストでのサービス提供が可能となっています。また、料金に関する透明性を重視しており、事前に詳細な見積もりを提示し、追加料金の発生を防ぐための明確な料金体系を整えています。これにより、事業者様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請を依頼することができます。

          明確な料金体系

          我々は、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を明朗にしています。事前に詳しいお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示いたします。追加料金が全く発生しないため、事業者様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも順々にお答えいたしますので、安心してご依頼いただけます。

          特殊車両通行許可申請の手続きは、その専門性と複雑さから、費用が高額になることが一般的です。しかし、我々は事業者様に安心してご依頼いただけるよう、明朗な料金体系を設けています。事前に詳しいお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示することで、追加料金の発生を防ぎます。また、料金に関する透明性を重視しており、事業者様に対して正確な情報を提供します。料金に関する不明点や疑問にも順々にお答えし、納得のいくサービスを提供いたします。これにより、事業者様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。

          迅速な特殊車両通行許可の取得

          我々は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、素早い許可取得を実現しております。数多くの経験を持つ行政書士が、事業者様の具体的な要望に応じた最適化された特殊車両通行許可申請書類を丹念に準備いたします。さらに、審査が素早く進む窓口に直接申請を行うことで、特殊車両通行許可を円滑かつ迅速に取得できるよう支援いたします。事業者様のビジネスの順調な運営を支えるため、特殊車両通行許可申請に関するすべてのプロセスを迅速かつ効率的に進めてまいります。

          特殊車両通行許可申請には、車両の仕様や運行計画、安全対策の詳細な情報が求められます。例えば、車両の寸法や重量、運行経路、通行時間などの情報を正確に記載した書類を作成し、提出する必要があります。我々は、事業者様から提供された情報を基に、迅速かつ正確に書類を作成し、審査が素早く進むように手続きを行います。さらに、審査の進捗状況を随時確認し、必要に応じて追加の情報や書類を提供することで、許可取得を確実にサポートします。

            事務所電話番号:0246-30-9300
            直通携帯電話番号:090-2955-2418
            (受付時間9:00~18:00・土日対応致

            特殊車両許可とは

            特殊車両通行許可とは、道路法および車両制限令に基づき、特殊車両が公道を通行するために必要となる許可です。通称「特車」とも呼ばれるこの許可は、特定の車両が一般的制限値を超える場合に発行されます。道路は通常、一定の重量や寸法の車両が安全かつ円滑に通行できるよう設計されていますが、社会経済活動の要請から、大型車両の通行が求められることがあります。特殊車両通行許可制度は、このような特殊な車両の通行を認めるために設けられています。

            特殊車両通行許可を取得するには、まず申請書類を作成する必要があります。申請書には、車両内訳書(包括申請の場合)、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書(長さ、幅、高さ、重さ、軸重などのデータ)、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図、出発地および目的地の見取り図や付近図など、多岐にわたる情報が必要です。これらの資料を添付して、通行経路を管理する道路管理者に申請を行います。

            申請を受理した道路管理者は、他の道路管理者が管理する区間も含めて一括して許可を行うことができます。この場合、各道路管理者が国土交通省に提出している道路データを基に許可の可否を判断します。許容値を超える場合や判断が難しい場合、または道路データが提出されていない場合には、各道路管理者と協議を行い、許可の可否を決定します。

            許可証の発行には、車両の車限値や道路管理者間の協議の有無などにより、数週間から数カ月かかることがあります。追加資料の提出が求められる場合もあります。許可が下りた場合、必要に応じて徐行や夜間走行などの条件が付されることがあります。2022年4月1日からは、特殊車両通行確認制度が導入され、手続きが簡素化されました。これにより、特定の条件を満たす車両については、より迅速かつ効率的に通行許可が取得できるようになっています。

            特殊車両通行許可制度は、社会経済活動を支えるために重要な制度であり、道路の安全性や構造を保護しつつ、大型車両の円滑な通行を可能にします。この制度を適切に利用することで、事業者は安心して大型車両を運行でき、経済活動の活性化に寄与することが期待されます。

            特殊車両の取り締まり

            特殊車両通行許可を取得せずに公道を通行する行為や、許可条件に反して通行する行為は、道路法および車両制限令に違反する重大な行為です。このような違反行為に対しては、道路監理員による厳しい取り締まりが実施されており、特に平成25年3月1日からは取締りが一層厳格化されました。

            取締基地では、道路脇に設置された指導取締基地に車両を引き込み、重量や寸法の計測が行われます。法令違反が確認された場合、措置命令や指導警告が発出され、事業者には文書および電話での行政指導が行われます。初回の違反に対しては、通行の中止または軽減措置が命じられ、警告が発せられます。

            再度の違反が確認された場合には、再度通行の中止または軽減措置が命じられ、対面での行政指導が行われます。3回目の違反に対しては、再度通行の中止または軽減措置が命じられるとともに、弁明の機会が与えられ、その後是正指導が行われます。これらの措置は、地方整備局のホームページで公表され、違反行為の抑止効果を高める役割を果たしています。

            また、車両重量自動計測装置による取り締まりも行われており、走行中の車両の重量を自動的に計測し、許可の有無を確認します。違反が確認された場合、事業者には文書での警告および対面での是正指導が行われます。繰り返し違反が行われた場合には、さらに厳しい措置が取られ、地方整備局のホームページでの公表が行われることもあります。

            特に悪質な重量制限違反者に対しては、「レッドカード」と呼ばれる告発が行われることがあります。これは、道路橋の劣化を招く重大な違反行為に対する厳しい措置であり、道路法第102条に基づき、100万円以下の罰金が科されることもあります。告発の対象となるのは、車両総重量が一般的制限値の2倍以上の車両や、常習的に違反を繰り返す事業者です。

            このような取り締まりは、道路の構造保全や交通安全を確保するために不可欠です。事業者は、法令を遵守し、必要な許可を取得することで、社会経済活動の円滑な遂行を図ることが求められます。取り締まり体制の強化により、違反行為の抑止と道路インフラの保全が進められています。

              事務所電話番号:0246-30-9300
              直通携帯電話番号:090-2955-2418
              (受付時間9:00~18:00・土日対応致
              特車申請代行@竹田淳行政書士事務所