【愛知県/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行
愛知県の事業者様へ

愛知県で特殊車両通行許可申請を検討中の企業様へ
弊所では、愛知県内の物流やインフラを支える事業者様をサポートするために、お手頃な価格で特殊車両通行許可申請の代行サービスを提供しております。加えて、特殊車両通行許可申請に関する質問や疑問のご相談は、初回無料で対応しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
料 金 プ ラ ン

業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)

事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑最近、取り締まりを受け、特殊車両通行許可の取得が急務となっている。
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、違反点数を付けられた。
☑元請けから特殊車両の使用を要求され、特殊車両通行許可を取らずに運営していることが法令遵守の観点から心配である。
☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低コストで確実に特殊車両通行許可を取得したい。
☑特殊車両通行許可取得後の更新期限管理も依頼したいと考えている。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい

手続きの簡素化
当事務所では、特殊車両通行許可申請の手続きを極力簡素化しております。必要な書類をメールやFAXで送信していただくだけで、すぐに申請の準備に取り掛かることができます。役所との複雑なやり取りや調整は全て当事務所が代行いたしますので、お客様の手間を大幅に省くことができます。特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるため、迅速かつ効率的に対応いたします。これにより、お客様は安心して本業に専念していただけます。
特殊車両通行許可申請の手続きには、車両の詳細な情報や運行ルートの選定、提出書類の作成などが含まれます。これらの手続きを効率的に進めるためには、専門的な知識と経験が必要です。当事務所では、長年の経験を基に、迅速かつ確実に手続きを進めるためのノウハウを蓄積しております。
手続きを簡素化するために、まずはお客様に必要な書類リストを提供し、迅速に準備を進められるようサポートいたします。必要な書類が揃った段階で、当事務所の専門スタッフが内容を確認し、申請書類を作成いたします。その後、提出書類を役所に提出し、必要な審査を受ける手続きを代行いたします。
役所とのやり取りや調整は非常に煩雑であり、時間と労力を要します。特に、初めて特殊車両通行許可申請を行う方にとっては、大きな負担となります。当事務所では、全ての手続きを一括して代行することで、お客様の負担を大幅に軽減いたします。また、審査の進捗状況や結果についても、随時お客様に報告いたします。
特殊車両通行許可申請の手続きを簡素化することで、お客様は本業に専念することができます。例えば、工事現場で使用する大型重機の移動や、物流業務における特殊車両の運行など、様々なビジネスシーンでの利用が可能です。当事務所が全ての手続きを代行することで、迅速かつ確実に許可を取得し、お客様のビジネスをサポートいたします。
特殊車両通行許可申請に関することでお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。我々は、お客様のニーズに応じて最適なサポートを提供し、手続きをスムーズに進めるための全面的なバックアップを行います。安心してお任せいただけるよう、丁寧かつ迅速な対応をお約束いたします。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)

事務所電話番号:0246-30-9300
直通携帯電話番号:090-2955-2418
(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
よくある質問.1
対応地域に制限はありますか?
当事務所は、日本全国を対象に特殊車両通行許可申請の対応を行っております。特殊車両通行許可申請に関するご依頼は、地域を問わずどこからでも受け付けておりますので、全国各地のお客様にサービスを提供することが可能です。
当事務所では、最新のオンライン申請システムを活用し、特殊車両通行許可申請に関する手続きを迅速かつ効率的に進めております。これにより、北海道から沖縄まで、日本全国のあらゆる地域のお客様からのご依頼に対応できる体制を整えております。遠隔地にお住まいのお客様にも、特殊車両通行許可申請の専門的なサポートを提供し、地域に関わらず高品質なサービスを提供することをお約束いたします。
さらに、特殊車両通行許可申請に関するご相談やヒアリングは、電話やメールを通じて行うことができるため、全国どこからでもスムーズにコミュニケーションを図ることができます。お客様が直接事務所にご来訪いただく必要はなく、ご自宅やオフィスから特殊車両通行許可申請手続きを進めることが可能です。
当事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、全国のお客様に対して一貫した高品質なサービスを提供することを目指しております。地域ごとの特殊な事情や道路事情に精通した専門知識を活かし、特殊車両通行許可申請に関する最適なアドバイスとサポートを提供いたします。
特殊車両通行許可申請に関するご相談やご依頼がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。日本全国どこからでもお客様のニーズに対応し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めるためのサポートを提供いたします。
土日に相談したいのですが?
特殊車両通行許可申請に関して、土日や祝日にご相談いただきたい場合も、当事務所は柔軟に対応いたします。事前にご連絡をいただければ、土日祝日を含むお客様のご都合に合わせた相談日時を設定いたします。特殊車両通行許可申請の手続きにおいて緊急の対応が必要な場合や、平日の日中に時間を取ることが難しい場合なども、事前にご連絡いただくことで、可能な限りお客様のご希望に沿った対応をいたします。
特殊車両通行許可申請のご相談に関しては、時間帯に関わらず迅速かつ丁寧に対応することを心掛けております。特に、急を要する特殊車両通行許可申請の案件については、土日や祝日も含めた柔軟なスケジュール調整を行い、お客様のニーズに合わせたサポートを提供いたします。
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関するあらゆるご相談に対して、プロフェッショナルな対応をお約束します。ご連絡いただければ、メールや電話での事前相談の後に、具体的なヒアリングや書類の確認など、特殊車両通行許可申請に必要な手続きをスムーズに進めるための詳細なアドバイスを提供いたします。
お客様の利便性を最優先に考え、特殊車両通行許可申請の手続きが円滑に進むよう、土日祝日も含めた対応を可能にしております。ご相談やお申し込みの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。特殊車両通行許可申請に関するすべてのご相談を、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
よくある質問.2
報酬を支払うタイミングはいつでしょうか?
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する報酬は成功報酬制を採用しております。具体的な報酬支払いのタイミングと手続きについて、以下のようにご説明いたします。
まず、特殊車両通行許可申請の業務に着手する際に、お見積もりを作成し、その内容に基づいて請求書を発行いたします。このお見積もりには、申請に必要なすべての費用が明示されており、お客様が事前に把握できるようになっています。
次に、特殊車両通行許可申請の手続きを進め、無事に許可証を取得した段階で、報酬の支払いが発生いたします。具体的には、当事務所が特殊車両通行許可証を取得し、お客様にその旨をお知らせした後、1週間以内にお振込みいただくようお願いしております。お振込みの確認が取れ次第、特殊車両通行許可証のPDFをお客様にお送りいたします。
このように、特殊車両通行許可申請の報酬支払いは、許可証の取得が確定してからとなりますので、お客様には安心してご依頼いただける体制を整えております。また、特殊車両通行許可申請に関する費用は、事前のお見積もりで明確に示されているため、追加費用が発生することはありません。
特殊車両通行許可申請の成功報酬制について、さらに詳しく以下のポイントをご参照ください:
申請着手時の見積もり作成:特殊車両通行許可申請に関する詳細な見積もりを作成し、その内容に基づいて請求書を発行いたします。
許可証取得後の支払い:特殊車両通行許可証が取得された後、1週間以内にお振込みいただきます。
入金確認後の許可証送付:お振込みの確認が取れた時点で、特殊車両通行許可証のPDFをお客様にお送りいたします。
安心の成功報酬制:許可証が取得できなかった場合には報酬は発生しませんので、リスクを最小限に抑えることができます。
特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、お客様にとって最も安心できる報酬支払い方法を提供しております。特殊車両通行許可申請に関する詳しいご説明やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
よくある質問.3
依頼したのに特殊車両通行許可を得られなかったときはどうなりますか?
特殊車両通行許可申請の専門事務所として、私たちはお客様との事前打ち合わせを非常に重視しています。この打ち合わせでは、特殊車両通行許可申請の詳細な要件や必要書類について徹底的に確認し、許可が得られる見込みが高い場合のみお引き受けする方針をとっています。
しかしながら、官公署の判断により、稀に特殊車両通行許可が得られない場合もあります。そうした場合には、お客様に対して公正な対応をお約束します。具体的には、特殊車両通行許可申請に関わる報酬は全額返金いたします。ただし、提出された書類や打ち合わせの内容に虚偽が含まれていた場合には、この限りではありませんので、予めご了承ください。
特殊車両通行許可申請のプロセスにおいては、正確な情報提供が極めて重要です。私たちは、お客様から提供された情報が正確かつ最新であることを前提に、最適な申請手続きを行います。また、特殊車両通行許可申請の成功率を高めるため、事前に必要書類の詳細なチェックや各種条件の確認を徹底します。
特殊車両通行許可申請に関するリスクを最小限に抑え、お客様に安心してご依頼いただけるよう、私たちは以下の手順を踏んでいます:
詳細な事前打ち合わせ:お客様と直接対話し、特殊車両通行許可申請の要件や必要書類を細かく確認します。
正確な情報提供:お客様から提供される情報が正確であることを確認し、必要に応じて追加資料の提出をお願いすることがあります。
許可見込みの評価:許可が得られる見込みが高い場合に限り、正式な申請手続きを開始します。
迅速な対応:官公署からの問い合わせや追加資料の要求に迅速に対応し、審査がスムーズに進むよう努めます。
特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、お客様に最善のサービスを提供することを使命とし、許可取得の成功に向けて全力を尽くします。許可が得られなかった場合の返金ポリシーについても明確にし、お客様に安心してご依頼いただける体制を整えております。特殊車両通行許可申請についての詳細なご相談や疑問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)

事務所電話番号:0246-30-9300
直通携帯電話番号:090-2955-2418
(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
愛知県を含む中部地方整備局管轄の特殊車両通行許可申請関係先
愛知県の営業範囲は?
愛知県全域、全ての市町村において、特殊車両通行許可申請の代行を承っております。
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北 名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)

事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可申請に必要な書類
特殊車両通行許可申請書(押印不要)
車両諸元表
外観図
通行経路図
自動車車検証の写し
車両内訳書
未収録道路用経路図
軌跡図
※1特殊車両通行許可申請書は行政書士が作成します。
※2自動車車検証の写し以外は行政書士による取得代行、作成が可能です。
※3お客様は自動車車検証の写しを提供していただければ特殊車両通行許可申請代行は可能です。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい

日本全国対応
当事務所は、特殊車両通行許可申請の幅広い対応範囲を誇り、オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこからでも特殊車両通行許可申請のご依頼を受け付けております。当事務所は福島に所在しておりますが、例えば大分等の遠方の地域からのご依頼にも迅速に対応いたします。全国の主要幹線道路から地域ごとの細かな道路に至るまで、あらゆる通行経路に対応可能です。特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応え、地域を問わずお客様の要望にお応えします。
特殊車両通行許可申請は、車両の規格外の寸法や重量、特定の運行ルートに対して適切な許可を取得する必要があります。これには、各地域の道路状況や交通規制を把握し、最適な通行ルートを選定することが求められます。当事務所では、日本全国の道路情報を詳細に把握しており、各地域ごとの特殊車両通行許可申請に対応可能です。
オンライン申請システムを活用することで、お客様は事務所に直接来訪することなく、メールや電話を通じて簡単に手続きを進めることができます。必要な書類をメールやFAXで送信いただければ、当事務所の専門スタッフが迅速に対応し、申請手続きを進めます。これにより、遠方からのご依頼にもスムーズに対応することができます。
特殊車両通行許可申請には、運行ルートの選定が非常に重要です。例えば、高速道路を利用する場合や、都市部の狭い道路を通行する場合など、それぞれのルートに応じた許可が必要となります。当事務所では、各地域の道路状況を把握し、最適なルートを提案いたします。また、通行に際して必要な書類や手続きについても詳しくご説明いたします。
全国対応のサービスを提供することで、遠方のお客様にも迅速かつ確実に特殊車両通行許可申請のサポートを提供いたします。例えば、地方の工事現場で使用する大型重機の移動や、遠隔地への物資輸送など、特殊車両通行許可が必要となる様々な場面でお役立ていただけます。お客様のビジネスの円滑な運営を支えるため、最適な通行ルートと許可取得をサポートいたします。
特殊車両通行許可申請に関することでお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。我々は、日本全国どこからのご依頼にも対応し、お客様のビジネスを全力でサポートいたします。迅速かつ確実な対応をお約束し、最適な解決策を提供いたします。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)

事務所電話番号:0246-30-9300
直通携帯電話番号:090-2955-2418
(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可とは
特殊車両許可とは
特殊車両通行許可(とくしゅしゃりょうつうこうきょか)とは、道路法および車両制限令に基づき、特殊車両が公道を通行するために必要な許可のことを指します。通称「特車」とも呼ばれるこの許可は、車両の構造や通行経路、通行条件を特定して発行されるものであり、道路の安全性と円滑な交通を確保するために欠かせない制度です。
道路は一般的に、一定の重量や寸法(一般的制限値)を超える車両の通行を想定して設計されておらず、これを超える車両が通行する場合、道路の損傷や交通の危険を招く可能性があります。しかし、社会経済活動の中で、大型の建設機械や特殊な貨物を運搬する必要がある場合が少なくありません。そこで、道路管理者は、特定の条件を満たす場合に限り、一般的制限値を超える車両の通行を許可する特殊車両通行許可制度を設けています。
特殊車両通行許可を取得するためには、申請書、車両内訳書(包括申請の場合)、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書(長さ、幅、高さ、重さ、軸重などのデータ)、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図、出発地および目的地の見取り図や付近図などの詳細な書類を提出する必要があります。これらの書類は、道路管理者が求める資料をすべて添付し、申請を行います。
申請は、通行経路を管理する道路管理者に対して行いますが、通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合でも、一括して申請が可能です。道路管理者は、提出された書類を基に他の管理者と協議し、許可の可否を判断します。許可が下りた場合、通行条件が付けられることがあり、例えば徐行や夜間走行などが指定されることがあります。
許可証の発行には数週間から数カ月かかることがありますが、これは車両の特性や通行経路の条件、管理者間の協議の進捗状況により異なります。申請手続きが複雑な場合、追加の資料が要求されることもあります。
2022年4月1日からは、特殊車両通行確認制度が導入され、手続きが簡素化されました。この新制度により、申請者の負担が軽減され、許可取得までの期間が短縮されることが期待されています。特殊車両通行確認制度は、申請内容の確認が迅速に行われ、許可の発行がスムーズに進むように設計されています。
特殊車両通行許可制度と特殊車両通行確認制度は、道路インフラの保全と交通安全の確保を目的としています。これにより、道路の利用者全体にとって安全で円滑な交通環境を提供しつつ、社会経済活動の継続を支える重要な役割を果たしています。
特殊車両の取り締まり
特殊車両の取り締まりについて
自動計測装置による取り締まりの効率化
自動計測装置は、走行中の車両の重量を自動的に計測し、基準を超える場合は許可の有無を判定するシステムです。違反が確認された場合、事業者には文書で警告が送られ、国道事務所での対面指導が実施されます。さらに、違反が繰り返される場合には、是正指導の累積回数に応じて地方整備局のウェブサイトで公表されます。
このシステムにより、違反車両の特定が迅速かつ正確に行われ、違反抑止効果が期待されています。自動計測装置は、特に夜間や遠隔地での取り締まりを効率化し、人的リソースの節約にも寄与します。軸重20トンを超える違反では、1ヶ月以内に2回の違反で警告書が発出され、20トン以下の違反では3ヶ月以内に20回の違反で警告書が発出されます。
このように、自動計測装置は道路管理の効率を大幅に向上させ、違反車両に対する迅速な対応を可能にしています。また、警告書の発出基準が明確に定められているため、事業者は法令遵守を強く意識する必要があります。これにより、特殊車両の無許可通行や許可条件違反を未然に防ぎ、道路の安全とインフラの保護が確実に行われます。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)

事務所電話番号:0246-30-9300
直通携帯電話番号:090-2955-2418
(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特車申請代行@竹田淳行政書士事務所