特車申請の先導車
特車申請の先導車
特車申請の先導車とは
特車申請の先導車とは、特殊車両の通行を安全かつ円滑に行うために、道路上で先導を行う車両のことです。この車両は、特殊車両の前を走り、交通状況や道路の状態を確認し、他の道路利用者に対して特殊車両の通行を知らせる役割を果たします。先導車の存在により、特殊車両の通行がスムーズに行われるとともに、安全性が確保されます。
特車申請の先導車が定められた原因
先導車が定められた主な原因は、特殊車両の通行に伴う安全リスクを低減し、道路交通の円滑化を図るためです。
安全性の確保:大型や重量のある特殊車両は、通行時に他の車両や歩行者に対して危険をもたらす可能性があります。先導車が先行することで、これらのリスクを軽減します。
交通の円滑化:先導車が交通の流れを適切に誘導することで、特殊車両の通行による渋滞や交通混乱を防ぎます。
特車申請の先導車が定められた背景
先導車が定められた背景には、過去の交通事故や道路インフラの損傷事例が影響しています。
事故防止:過去の事例では、先導車なしでの通行が原因で多くの事故が発生していました。これにより、先導車の必要性が認識されました。
インフラ保護:重量や寸法が大きい車両が無誘導で通行すると、道路や橋梁に過度な負担がかかり、損傷が発生するリスクが高まります。
特車申請の先導車が定められた趣旨
先導車の設定趣旨は、特殊車両の通行を安全に行うための一環として、道路利用者全体の安全を確保することにあります。
安全な通行の確保:先導車は、通行中に他の車両や歩行者に対して適切に警告を発し、事故のリスクを減らします。
交通の円滑化:先導車が前後で適切に通行を誘導することで、交通の流れをスムーズに保ちます。
インフラの保護:先導車が特殊車両を適切に誘導することで、道路や橋梁に過度な負担がかからないようにします。
特車申請の先導車の役割
先導車は、特殊車両の通行を安全かつ円滑に行うために、以下のような役割を担っています。
先導:特殊車両の前方で通行経路を確認し、安全な通行を確保します。障害物や危険箇所を事前に確認し、通行が安全であることを確認します。
警告:特殊車両の通行を他の車両や歩行者に知らせるために、警告灯や標識を使用して注意を促します。
特車申請の先導車の要件
先導車として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
車両の規格:適切なサイズと機能を備えた車両であり、警告灯や標識を装備していること。
運転者の資格:先導車を運転する者は、交通誘導に関する訓練を受けた資格者であることが求められます。
装備:警告灯、標識、通信機器などの装備が整っていることが必要です。
特車申請の先導車の注意点
先導車を使用する際には、以下の点に注意する必要があります。
適切な距離の保持:特殊車両と先導車の間に適切な距離を保ち、安全を確保します。
連絡体制の確立:運転者同士が確実に連絡を取り合い、緊急時に迅速に対応できるようにします。
道路状況の把握:最新の道路状況を常に把握し、適切な対応ができるようにします。
特車申請の先導車に関するFAQ
Q1. 特車申請の先導車とは何ですか?
特車申請の先導車は、特殊車両の通行を安全かつ円滑に行うために先導や警告を行う車両です。
Q2. 先導車が必要な理由は何ですか?
先導車は、特殊車両の通行時の安全性を確保し、道路交通の円滑化を図るために必要です。
Q3. 先導車の主な役割は何ですか?
先導車の主な役割は、通行経路の確認、障害物や危険箇所の確認、そして他の道路利用者に対する警告です。
Q4. 先導車の要件は何ですか?
先導車は、適切なサイズと機能を備えた車両であり、警告灯や標識を装備し、運転者は特定の資格を持つ必要があります。
Q5. 先導車を利用する際の注意点は何ですか?
適切な距離の保持、連絡体制の確立、道路状況の把握が重要です。
Q6. 先導車がないとどうなりますか?
先導車がないと、特殊車両の通行時に安全リスクが高まり、交通の円滑化が損なわれる可能性があります。
Q7. 先導車はどのように選定されますか?
先導車は、特定の規格を満たし、必要な装備を備えた車両が選定されます。また、運転者は訓練を受けた資格者であることが求められます。
Q8. 先導車に必要な装備は何ですか?
警告灯、標識、通信機器など、安全な通行を確保するための装備が必要です。
Q9. 先導車の運転者にはどのような資格が必要ですか?
運転者は、交通誘導に関する訓練を受けた資格を持つことが必要です。
Q10. 先導車の使用に関する法的な規制はありますか?
はい、先導車の使用には法的な規制があり、これに基づいて適切な手続きを行う必要があります。
Q11. 先導車の使用に関する手続きを教えてください。
先導車の使用には、特車申請の一環として事前に適切な手続きを行う必要があります。具体的には、申請書の提出、運転者の資格確認、装備の点検などが含まれます。
Q12. 先導車の運転者が緊急事態に対応するための訓練はありますか?
先導車の運転者は、緊急事態に対応するための特別な訓練を受けることが求められます。この訓練には、交通誘導の技術や応急処置の方法などが含まれます。
Q13. 先導車が故障した場合の対応方法は?
先導車が故障した場合、直ちに他の先導車と連携し、通行中の特殊車両が安全に停止できるように対策を講じます。また、故障車両は速やかに修理または代替車両に切り替えることが必要です。
以上が「特車申請の先導車」に関する詳細な情報です。適切な先導車の使用により、安全で円滑な特殊車両の通行が実現されます。
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料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
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御見積提出
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申請代行依頼
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ヒアリングシート・必要書類一覧送付
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ヒアリングシート・必要書類一覧返送
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申請着手
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許可証交付
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料金振込依頼
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料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可申請関係先
沖縄総合事務局
北陸地方整備局
中部地方整備局
九州地方整備局
北海道開発局
中国地方整備局
東北地方整備局
近畿地方整備局
四国地方整備局
関東地方整備局
【特殊車両通行許可申請代行】10,000円@竹田淳行政書士事務所