【特殊車両通行許可/東京都】10,000円@竹田淳行政書士事務所
東京都の事業者様へ

東京都で特殊車両通行許可申請をご検討の事業者様へ
当事務所では、東京都において物流とインフラを担う事業経営者様をサポートするため、廉価な特殊車両通行許可申請代行サービスを提供しています。さらに、特殊車両通行許可申請についての疑問や質問のご相談やお問い合わせは初回については無料で対応しております。お気軽にご相談ください。
料 金 プ ラ ン

業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑特殊車両通行許可の取得方法が分からず困っている。
☑業務が忙しく、特殊車両通行許可手続きに十分な時間が割けない。
☑早急に確実な特殊車両通行許可を取得したいが、申請手続きに不明点が多く、必要書類も不明で不安を感じている。
☑違反により高速道路料金の割引が停止されるのが心配である。
☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を求められており、売上向上のために迅速な対応が必要である。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい

迅速な特殊車両通行許可の取得
竹田淳行政書士事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、迅速な許可取得を実現しております。数多くの経験を持つ行政書士が、企業様の具体的な要望に応じた至適な特殊車両通行許可申請書類を丹念に準備致します。さらに、審査が迅速に進む窓口に直接申請を行うことで、特殊車両通行許可を円滑かつ迅速に取得できるようサポート致します。企業様のビジネスの順調な運営を支えるため、特殊車両通行許可申請に関するすべてのプロセスを迅速かつ効率的に進めてまいります。
お手頃な価格設定
竹田淳行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請に関する新規申請を利用しやすい価格で提供しております。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という極めて競争力のある価格を実現しています。この価格設定は、徹底したコストカット努力の成果であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく価格となっています。企業様には信頼性の高いサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを目指しております。特殊車両通行許可申請に関するご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。
明確な料金体系
竹田淳行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を透明にしています。事前に詳しいお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示致します。追加料金が全く発生しないため、企業様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも順々にお答え致しますので、安心してご依頼いただけます。
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よくある質問.1
依頼したのに特殊車両通行許可を得られなかったときはどうなりますか?
当事務所は特殊車両通行許可申請の専門事務所として、お客様との事前打ち合わせを非常に重視しております。この打ち合わせでは、特殊車両通行許可申請に関する詳細な要件や必要書類について徹底的に確認し、許可が得られる見込みが高い場合のみお引き受けする方針を採用しております。
しかしながら、官公署の判断によっては、稀に特殊車両通行許可が得られないケースも存在します。そのような場合には、お客様に対して公正な対応をお約束いたします。具体的には、特殊車両通行許可申請に関わる報酬は全額返金いたします。ただし、提出された書類や打ち合わせの内容に虚偽が含まれていた場合には、この限りではございませんので、予めご了承ください。
特殊車両通行許可申請のプロセスにおいては、正確な情報提供が極めて重要です。私たちは、お客様から提供された情報が正確かつ最新であることを前提に、最適な申請手続きを行います。また、特殊車両通行許可申請の成功率を高めるために、事前に必要書類の詳細なチェックや各種条件の確認を徹底しております。
特殊車両通行許可申請に関するリスクを最小限に抑え、お客様に安心してご依頼いただけるよう、私たちは以下の手順を踏んでいます:
詳細な事前打ち合わせ:お客様と直接対話し、特殊車両通行許可申請の要件や必要書類を細かく確認いたします。
正確な情報提供:お客様から提供される情報が正確であることを確認し、必要に応じて追加資料の提出をお願いすることがあります。
許可見込みの評価:許可が得られる見込みが高い場合に限り、正式な申請手続きを開始いたします。
迅速な対応:官公署からの問い合わせや追加資料の要求に迅速に対応し、審査がスムーズに進むよう努めます。
私たちは、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、お客様に最善のサービスを提供することを使命とし、許可取得の成功に向けて全力を尽くします。許可が得られなかった場合の返金ポリシーについても明確にし、お客様に安心してご依頼いただける体制を整えております。特殊車両通行許可申請についての詳細なご相談や疑問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
このように、当事務所では特殊車両通行許可申請に関するサービスの透明性を重視し、お客様に信頼される対応を行っております。事前打ち合わせでの徹底した確認作業を通じて、許可が得られる見込みをしっかりと評価し、可能な限り成功率を高める努力を続けています。
特殊車両通行許可申請の手続きにおいて、不確実性を極力排除するため、必要な情報提供や書類の準備をお客様と協力しながら進めてまいります。また、申請が無事に完了しなかった場合には、全額返金対応を行うことで、お客様にご安心いただける環境を提供いたします。
特殊車両通行許可申請の専門事務所として、常にお客様の立場に立ち、最善の結果を目指して取り組んでおります。申請手続きの過程で生じるあらゆる疑問や不安についても、丁寧に対応し、安心してサービスをご利用いただけるよう努めております。どうぞお気軽にご相談ください。
よくある質問.2
急いで許可を取得したいのですが可能ですか?
特殊車両通行許可申請を急いで取得したいというご要望にお応えするためには、いくつかの重要なポイントを抑える必要があります。まず、特殊車両通行許可申請の処理期間は、基本的に役所の審査プロセスに依存しているため、申請を提出してから許可が下りるまでの時間を短縮することは直接的にはできません。しかし、申請前の準備を効率的に進めることで、全体のプロセスをスムーズに進めることが可能です。
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する豊富な知識と経験を活かし、申請までの準備期間を最短にするためのサポートを提供しています。まず、申請に必要な全ての書類を迅速かつ正確に収集・作成することが重要です。これには、車両の詳細情報、通行経路の計画、必要な添付書類などが含まれます。私たちの専門チームは、これらの書類が漏れなく、また正確に揃うよう徹底してサポートいたします。
次に、特殊車両通行許可申請の提出時には、審査がスムーズに進むよう、提出書類に不備がないかを事前に確認し、必要な補正や修正を速やかに行います。これにより、申請後の審査プロセスでの遅延を最小限に抑えることができます。特に、道路管理者が行う審査の過程で発生する可能性のある補足資料の要求や問い合わせに迅速に対応することで、審査の進行を妨げることなく進めることが可能です。
さらに、申請前の準備段階から審査完了までの全プロセスにおいて、当事務所が一貫してサポートを提供することで、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めることができます。私たちの専門知識と経験を駆使し、お客様の許可取得をできる限り迅速に進めるための最適なアプローチを提供いたします。
具体的には、特殊車両通行許可申請に必要な情報を迅速に収集し、書類作成に取り掛かります。車両の詳細や通行経路の計画、その他の添付書類などを迅速に整え、正確に申請書を作成します。これにより、審査の際に不備がなく、スムーズに進むよう努めます。また、審査過程で追加資料の要求や問い合わせが発生した場合には、迅速に対応し、審査が遅れることを防ぎます。
このように、特殊車両通行許可申請の処理期間自体を短縮することはできないものの、準備と申請プロセスを効率化することで、可能な限り早期の許可取得を目指すことが可能です。お急ぎの場合は、ぜひ当事務所にご相談いただき、スピーディな許可取得のためのサポートをご活用ください。私たちは、お客様のニーズに合わせた最適なサポートを提供し、特殊車両通行許可申請が円滑に進むよう全力でバックアップいたします。
よくある質問.3
申請してから許可を取得するまで、どれくらい期間がかかりますか?
特殊車両通行許可申請を行った後、実際に許可が下りるまでの期間についてですが、これは申請内容や通行経路の条件によって大きく異なります。一般的には、特殊車両通行許可申請において、申請経路に未収録路線や個別審査が必要な箇所が含まれる場合は、審査に30日から40日程度の時間がかかるとされています。これに対して、経路に未収録路線や個別審査が不要な場合は、10日から15日程度で審査が完了することが多いです。
しかしながら、近年では法令遵守意識の高まりや取り締まりの強化により、特殊車両通行許可申請の件数が増加傾向にあります。そのため、審査にかかる時間が延びることがあり、場合によっては許可が下りるまでに2ヶ月から3ヶ月程度の期間を要することもあります。特に、お急ぎの事業者様にとっては、この点を十分に考慮する必要があります。
そのため、特殊車両通行許可申請を行う際には、余裕を持って早めに手続きを開始することを強くおすすめいたします。適切な準備と計画を立てることで、許可取得までのスムーズなプロセスを実現し、ビジネスの円滑な運営をサポートいたします。私たちの事務所では、特殊車両通行許可申請に関する豊富な知識と経験を活かし、お客様のニーズに合わせた最適なサポートを提供いたしますので、どうぞ安心してお任せください。
具体的には、特殊車両通行許可申請の審査期間を短縮するために、以下の点に注意することが重要です:
早期の準備開始:特殊車両通行許可申請に必要な書類や情報を迅速に揃えることで、申請プロセスをスムーズに進めることができます。
正確な情報提供:車両の詳細情報や通行経路の計画など、必要な情報を正確に提供することで、審査の遅延を防ぎます。
迅速な対応:審査過程で追加資料の要求や問い合わせが発生した場合には、迅速に対応し、審査が滞ることを防ぎます。
当事務所では、お客様が特殊車両通行許可申請を円滑に進められるよう、全力でサポートいたします。申請プロセスの各段階において、詳細なアドバイスや支援を提供し、許可取得までの期間を最短にするための最適なアプローチを実施いたします。
特殊車両通行許可申請に関するご相談や詳細な情報が必要な場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。私たちの専門知識と経験を駆使し、お客様のビジネスがスムーズに進行できるよう、迅速かつ丁寧に対応いたします。
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東京都を含む関東地方整備局管轄の特殊車両通行許可申請関係先
関東地方整備局
常陸河川国道事務所
宇都宮国道事務所
高崎河川国道事務所
大宮国道事務所
北首都国道事務所
千葉国道事務所
東京国道事務所
相武国道事務所
横浜国道事務所
甲府河川国道事務所
長野国道事務所
東京都道路管理者
東京都の営業範囲は?
東京都全域、全ての市区町村において、特殊車両通行許可申請の代行を承っております。
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西 東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
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特殊車両通行許可申請に必要な書類
特殊車両通行許可申請書(押印不要)
車両諸元表
外観図
通行経路図
自動車車検証の写し
車両内訳書
未収録道路用経路図
軌跡図
※1特殊車両通行許可申請書は行政書士が作成します。
※2自動車車検証の写し以外は行政書士による取得代行、作成が可能です。
※3お客様は自動車車検証の写しを提供していただければ特殊車両通行許可申請代行は可能です。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい

明確な料金体系
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を透明にしています。事前に詳細なお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示いたします。追加料金が一切発生しないため、お客様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたしますので、安心してご依頼いただけます。
特殊車両通行許可申請の手続きには、多くの書類準備や手続きが必要となります。これには、車両の詳細な情報や運行ルートの選定、提出書類の作成などが含まれます。これらの手続きを効率的に進めるためには、専門的な知識と経験が必要です。当事務所では、これらの手続きを迅速かつ確実に進めるためのノウハウを持ち、透明な料金体系で高品質なサービスを提供しております。
明確な料金体系を実現するために、当事務所では、効率的な業務プロセスを導入し、無駄を省いた運営を行っています。例えば、オンライン申請システムを活用することで、書類の提出や手続きの進捗管理を効率化し、コスト削減を図っています。また、経験豊富なスタッフが迅速に対応することで、手続きのスピードと正確性を確保し、お客様に安心してご依頼いただけるサービスを提供しております。
特殊車両通行許可申請に関する費用についても、事前に明確にお知らせすることで、お客様にとって安心してご利用いただける環境を整えています。見積もりの段階で、全ての費用を明示し、追加料金が発生しないように配慮しております。これにより、お客様は予算を計画的に管理し、安心して手続きを進めることができます。
特殊車両通行許可申請に関するサービスを提供する際には、料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたします。お客様が納得して手続きを進められるよう、細かい部分までしっかりと説明し、安心してご依頼いただける環境を整えております。料金に関する透明性を確保することで、お客様に信頼されるサービスを提供し続けることを目指しております。
当事務所では、お客様のニーズに応じた最適なサポートを提供し、迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得するための全面的なバックアップを行います。料金体系の透明性を重視し、安心してご利用いただける環境を整えておりますので、まずはお気軽にご相談ください。我々は、お客様のビジネスを支えるパートナーとして、全力でサポートいたします。
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特殊車両通行許可とは
特殊車両許可とは
特殊車両通行許可(とくしゅしゃりょうつうこうきょか)とは、道路法および車両制限令に基づいて発行される許可であり、特殊車両が公道を通行するために必要なものです。一般的制限値を超える車両の通行は、道路の構造や交通の安全に影響を及ぼすため、厳密な許可手続きが求められます。この許可は、通称「特車」として知られ、詳細な申請手続きが必要です。
一般的制限値は、車両の重量や寸法が道路の設計基準に基づいて設定されたものであり、これを超える車両は通常通行が禁止されています。しかし、経済活動の一環として、大型車両や特殊な貨物を運搬する必要がある場合、道路管理者は特定の条件を満たすことで通行を許可します。このため、特殊車両通行許可制度が設けられています。
特殊車両通行許可を取得するためには、申請書、車両内訳書(包括申請の場合)、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書(長さ、幅、高さ、重さ、軸重などのデータ)、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図、出発地および目的地の見取り図や付近図など、詳細な書類が必要です。これらの書類は、道路管理者に提出し、申請を行います。
申請は、通行経路を管理する道路管理者に対して行います。複数の道路管理者にまたがる場合でも、一括して申請が可能です。道路管理者は、提出された書類を基に他の管理者と協議し、許可の可否を判断します。許可が下りた場合、通行条件が設定されることがあります。例えば、徐行や夜間走行などの制限が設けられることがあります。
許可証の発行には数週間から数カ月かかることがあります。これは、車両の特性や通行経路の条件、管理者間の協議の進捗状況により異なります。申請手続きが複雑な場合、追加の資料が要求されることもあります。
2022年4月1日からは、新たに特殊車両通行確認制度が導入され、手続きの簡素化が図られました。この制度により、申請者の負担が軽減され、許可取得までの期間が短縮されることが期待されています。特殊車両通行確認制度は、申請内容の確認が迅速に行われ、許可の発行がスムーズに進むように設計されています。
特殊車両通行許可制度と特殊車両通行確認制度は、道路インフラの保全と交通安全の確保を目的としています。これにより、道路の利用者全体にとって安全で円滑な交通環境を提供しつつ、社会経済活動の継続を支える重要な役割を果たしています。
特殊車両の取り締まり
特殊車両の取り締まりについて
特殊車両通行許可の取得は、道路インフラの保護と交通安全の確保において重要な役割を果たします。許可を受けずに通行する、または許可条件に違反して通行する車両に対しては、厳しい罰則と取り締まりが行われます。取締基地や自動計測装置による取り締まりは、違反車両を迅速に特定し、適切な措置を講じるための手段です。
取締基地では、道路脇に設置された「指導取締基地」で車両を引き込み、重量や寸法の計測が行われます。法令違反が確認された場合、措置命令や指導警告が行われます。初回の違反では、通行の中止や軽減措置の命令が下され、事業者には文書および電話での警告が実施されます。二度目の違反では、再度通行の中止や軽減措置の命令が下され、文書での行政指導が行われ、対面での是正指導も行われます。
自動計測装置による取り締まりは、走行中の車両の重量を自動的に計測し、基準を超える場合には許可の有無を判定します。違反が確認された場合、事業者には文書での警告が送られ、国道事務所での対面指導が行われます。違反を繰り返す事業者に対しては、是正指導の累積回数に応じて地方整備局のウェブサイトで公表されます。
告発(レッドカード)は、特に悪質な違反者に対して行われます。車両総重量が基準の2倍以上の場合、または特殊車両通行許可を取得していない場合に告発の対象となり、道路法102条に基づき100万円以下の罰金が科されます。また、車両総重量が基準の2倍に達しない場合でも、常習的に違反が確認された場合には告発の対象となります。
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