特車申請の新規格車
特車申請の新規格車
はじめに
特殊車両通行許可申請(特車申請)は、特定の基準を超える重量や寸法を持つ車両が公道を通行するために必要な手続きです。新規格車とは、改定された基準に基づいて許可を取得する必要がある車両を指します。本記事では、特車申請の新規格車について詳しく説明します。
特車申請の新規格車とは
新規格車とは、特車申請の基準が改定された後に適用される車両です。従来の基準よりも厳しい制限や新しい要件が追加されており、これに適合する車両のみが新規格車として認定されます。
特車申請の新規格車が定められた原因
新規格車が定められた主な原因は以下の通りです。
安全性の向上: 道路交通の安全性をさらに高めるため、新しい基準が設定されました。
技術の進展: 車両技術の進展により、新しい技術に対応した規制が必要となりました。
環境保護: 排出ガス規制など、環境保護の観点からも新しい基準が求められています。
特車申請の新規格車が定められた背景
新規格車が設けられた背景には、以下の要因があります。
社会の変化: 都市化や交通量の増加に伴い、道路インフラへの負担が増大しました。
国際基準との調和: 国際的な物流の効率化を図るため、国内規制を国際基準に合わせました。
事故防止: 大型車両による事故を減少させるため、新しい安全基準が導入されました。
特車申請の新規格車の趣旨
新規格車の基準を設ける趣旨は以下の通りです。
道路インフラの保護: 道路や橋梁などのインフラへの負担を軽減することを目的としています。
交通安全の確保: より厳しい基準により、交通事故を防止し、安全を確保します。
環境保護: 排出ガスの削減など、環境への負荷を軽減するための基準が導入されています。
特車申請の新規格車の要件
新規格車の申請には以下の要件が必要です。
車両の詳細情報: 車両の寸法、重量、技術仕様などを詳細に記載した書類が必要です。
通行経路の確認: 通行する予定の道路が新規格車に対応しているかを確認する必要があります。
安全対策の実施: 新しい安全基準に適合するための対策が施されていることが求められます。
特車申請の新規格車のa条件とは
新規格車の「a条件」とは、特定の条件下で特車申請を行う際に適用される基準です。この条件には、車両の種類や通行経路、運搬する貨物の内容などが含まれます。具体的には、以下の要件が含まれることが多いです。
車両の技術仕様: 先進的な技術を搭載していること。
安全対策: 追加の安全装備が施されていること。
環境対策: 排出ガスの基準をクリアしていること。
特車申請の新規格車の見分け方
新規格車を見分ける方法は以下の通りです。
車両証明書の確認: 車両証明書に新規格車として記載されているかを確認します。
技術仕様書の確認: 車両の技術仕様書に新しい基準に適合している旨が記載されているかを確認します。
外観の特徴: 新しい安全装備や環境対策装備が搭載されていることが一目で分かることが多いです。
特車申請の新規格車のワッペン
新規格車には、特定のワッペンが取り付けられていることがあります。このワッペンは、車両が新しい基準に適合していることを示すもので、以下のような情報が含まれます。
認証番号: 新規格車として認証された車両に付与される番号です。
認証機関名: 認証を行った機関の名称です。
適合基準: 適合している具体的な基準が記載されています。
特車申請の新規格車の寸法
新規格車の寸法は、従来の車両に比べて厳しく規制されています。具体的には、以下のような制限があります。
全長: 最大長さが定められており、これを超える車両は特車申請が必要です。
全幅: 車両の幅も制限されており、狭い道路での安全通行を確保します。
全高: 高さ制限もあり、トンネルや橋梁の通過時に注意が必要です。
特車申請の新規格車の現トン値
新規格車の現トン値とは、車両が積載することができる最大の重量を示します。この値は、車両の技術仕様に基づいて計算され、以下のような要因が影響します。
車両の設計: 車両の設計に基づく強度や安定性。
道路の状況: 通行する道路の耐荷重能力。
安全基準: 安全基準に適合するための追加装備の重量。
特車申請の新規格車の要件をクリアするテクニック
新規格車の要件をクリアするためのテクニックをいくつか紹介します。
事前の調査: 車両の寸法や重量が基準に適合しているかを事前に確認することが重要です。
専門家の活用: 行政書士や専門の申請代行業者に依頼することで、手続きを効率的に進めることができます。
適切な装備の導入: 必要な安全装備や環境対策装備を導入することで、基準をクリアします。
新規格車の特車申請の費用
新規格車の特車申請には以下のような費用がかかります。
基本料金: 新規申請の場合、13,750円(税込)程度がかかります。
追加料金: 複数台同時申請や経路追加に伴う追加料金。
オプション料金: 特定の条件で必要となるオプションサービス。
法定費用: 道路管理者への申請手数料。
特車申請の新規格車の注意点
申請を行う際には以下の点に注意が必要です。
正確な情報提供: 申請内容を正確に記載し、不備がないように確認することが重要です。
必要書類の準備: 必要な書類をすべて準備し、迅速に提出できるようにすることが求められます。
システムの利用時間の確認: オンライン申請システムの利用時間を確認し、システムメンテナンス期間中の申請を避けるようにします。
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料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
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御見積提出
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申請代行依頼
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ヒアリングシート・必要書類一覧送付
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ヒアリングシート・必要書類一覧返送
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申請着手
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許可証交付
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料金振込依頼
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料金入金確認
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許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可申請関係先
沖縄総合事務局
北陸地方整備局
中部地方整備局
九州地方整備局
北海道開発局
中国地方整備局
東北地方整備局
近畿地方整備局
四国地方整備局
関東地方整備局
【特殊車両通行許可申請代行】10,000円@竹田淳行政書士事務所