特車申請の幅制限
特車申請の幅制限
はじめに
特殊車両通行許可申請(特車申請)は、特定の基準を超える重量や寸法を持つ車両が公道を通行するために必要な手続きです。幅制限はその中でも重要な要素の一つです。本記事では、特車申請の幅制限が定められた原因と背景、趣旨、要件、テクニック、費用、注意点、FAQについて詳しく説明します。
特車申請の幅制限が定められた原因
幅制限が定められた主な原因は以下の通りです。
交通安全の確保: 幅の広い車両は通常の車両に比べて道路上での存在感が大きく、他の車両や歩行者に対して危険を及ぼす可能性があります。幅制限により、これを最小限に抑えます。
インフラの保護: 幅の広い車両が道路や橋梁を通過する際、インフラにダメージを与える可能性があります。特に狭い道や古い橋梁では顕著です。
効率的な交通管理: 幅制限を設けることで、交通管理がスムーズに行われ、交通渋滞や事故を防ぐことができます。
特車申請の幅制限が定められた背景
幅制限が設けられた背景には、以下の要因があります。
道路構造の進化: 道路の設計基準が統一される以前は、地域ごとに異なる設計がなされていました。現在は、全国で統一された幅制限が設けられています。
法的規制の強化: 道路法や車両制限令が制定され、道路の安全性と保全を確保するための基準が設けられました。これにより、幅制限が厳格に適用されています。
都市化と交通量の増加: 都市部の交通量が増加する中で、大型車両が通行することによる影響を最小限に抑えるために、幅制限が設けられています。
特車申請の幅制限の趣旨
特車申請の幅制限を設ける趣旨は以下の通りです。
安全確保: 他の車両や歩行者の安全を確保するために、幅の広い車両の通行を制限します。
インフラ保護: 道路や橋梁などのインフラを保護し、その耐用年数を延ばすためです。
効率的な交通管理: 幅制限を設けることで、交通渋滞や事故を防ぎ、交通の円滑な流れを維持します。
特車申請の幅制限の要件
特車申請の幅制限には以下の要件が必要です。
車両の幅: 通常、車両の幅が2.5メートルを超える場合に特車申請が必要です。
通行経路の確認: 通行する予定の道路やインフラが車両の幅に対応できるかを確認する必要があります。
申請書類の提出: 車両の詳細情報、通行経路、通行日時などを含む書類を提出する必要があります。
特車申請の幅制限をクリアするテクニック
幅制限をクリアするためのテクニックをいくつか紹介します。
事前の調査: 通行経路の事前調査を行い、幅制限に対応できる経路を選定することが重要です。
専門家の活用: 行政書士や専門の申請代行業者に依頼することで、手続きを効率的に進めることができます。
適切な車両の選定: 幅制限に対応できる車両を選定することで、スムーズな申請が可能です。
特車申請の幅制限の費用
特車申請には以下のような費用がかかります。
基本料金: 新規申請の場合、13,750円(税込)程度がかかります。
追加料金: 複数台同時申請や経路追加に伴う追加料金。例えば、単車1台追加ごとに5,500円(税込)。
オプション料金: 特定の条件で必要となるオプションサービス。目的地追加や軌跡図作成、荷姿図作成など、それぞれ3,300円(税込)。
法定費用: 道路管理者への申請手数料。申請車両台数と申請経路数に応じて計算されます。
特車申請の幅制限の注意点
申請を行う際には以下の点に注意が必要です。
正確な情報提供: 申請内容を正確に記載し、不備がないように確認することが重要です。不備があると申請が遅れる原因となります。
必要書類の準備: 必要な書類をすべて準備し、迅速に提出できるようにすることが求められます。
システムの利用時間の確認: オンライン申請システムの利用時間を確認し、システムメンテナンス期間中の申請を避けるようにします。
緊急連絡先の把握: 緊急時には、道路管理者や専門家の緊急連絡先を把握しておくことが重要です。
特車申請の幅制限に関するFAQ
幅制限を超える車両は特車申請が必ず必要ですか?
はい、幅制限を超える車両は特車申請が必要です。
特車申請の手続きにはどれくらいの時間がかかりますか?
通常、申請から許可が下りるまでに1週間から1か月程度かかりますが、緊急の場合は迅速な対応が求められます。
オンラインでの申請は可能ですか?
はい、オンライン申請システムを利用することで、迅速に申請を行うことができます。
特車申請に関する問い合わせはどこにすれば良いですか?
道路管理者や行政書士事務所に問い合わせると良いでしょう。また、特車申請サポートオフィスなどの専門機関もあります。
まとめ
特車申請の幅制限は、道路インフラの保護や交通安全の確保のために重要な要素です。申請が求められる原因や背景、趣旨を理解し、適切な要件を満たすことで、申請手続きをスムーズに進めることができます。また、費用や注意点を把握し、適切な対応を行うことで、安全かつ効率的に車両を運用することが可能です。特車申請に関する知識を深め、適切な対応を心掛けることで、トラブルを未然に防ぎ、業務の円滑な進行を図りましょう。
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料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
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御見積提出
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申請代行依頼
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ヒアリングシート・必要書類一覧送付
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ヒアリングシート・必要書類一覧返送
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申請着手
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許可証交付
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料金振込依頼
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料金入金確認
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許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可申請関係先
沖縄総合事務局
北陸地方整備局
中部地方整備局
九州地方整備局
北海道開発局
中国地方整備局
東北地方整備局
近畿地方整備局
四国地方整備局
関東地方整備局
【特殊車両通行許可申請代行】10,000円@竹田淳行政書士事務所