特車申請が必要なトレーラー
特車申請が必要なトレーラー
はじめに
特殊車両通行許可申請(特車申請)は、規定を超える重量や寸法を持つトレーラーが公道を通行するために必要な手続きです。トレーラーには特車申請が必要なケースが多く、その理由や背景について理解することが重要です。以下では、トレーラーに特車申請が必要とされる原因と背景、特車申請が必要なトレーラーの要件、申請のテクニックについて詳しく説明します。
トレーラーに特車申請が必要とされる原因
トレーラーに特車申請が必要とされる主な原因は以下の通りです。
重量の超過: トレーラーは一般的に重量が大きいため、総重量が20トンを超える場合が多く、特車申請が必要となります。
寸法の超過: トレーラーの全長、全幅、全高が道路法や車両制限令で定められた基準を超えることが多いため、特車申請が必要です。特に全長が12メートル、全幅が2.5メートル、全高が3.8メートルを超える場合に申請が求められます。
道路への負担: 重量や寸法の大きなトレーラーは、道路や橋梁に大きな負担をかけるため、道路インフラの保護が必要です。そのため、特車申請を通じて適切な管理が行われます。
トレーラーに特車申請が必要とされる背景
トレーラーに特車申請が必要とされる背景には、以下のような要因があります。
経済発展と物流の増加: 日本の経済発展とともに、物流量が増加し、大型トレーラーの使用が一般化しました。これにより、道路インフラへの負担が増大し、適切な管理が必要となりました。
法的規制の強化: 道路の安全性と保全を確保するために、法的規制が強化されました。特に、車両制限令が制定され、重量や寸法に関する厳格な基準が設けられました。
インフラの老朽化: 日本の道路や橋梁の多くが老朽化しており、重量や寸法の大きなトレーラーの通行が道路インフラに与える影響が増しています。そのため、特車申請を通じて適切な管理が求められます。
特車申請が必要なトレーラーの要件
特車申請が必要なトレーラーには、以下の要件が求められます。
総重量: 車両の総重量が20トンを超える場合、特車申請が必要です。高速道路や重さ指定道路では25トンまでの車両は特車申請が不要ですが、それを超える場合には申請が必要です。
寸法: トレーラーの全長が12メートル、全幅が2.5メートル、全高が3.8メートルを超える場合、特車申請が必要です。
軸重: 各車軸の荷重が10トンを超える場合も特車申請が必要です。また、隣接軸重が18トンを超える場合にも申請が必要です。
これらの要件を満たすトレーラーは、特車申請を通じて適切な管理が行われます。
トレーラーの特車申請のテクニック
特車申請がスムーズに進むようにするためのテクニックをいくつか紹介します。
早めの準備と申請: 通行予定が決まり次第、できるだけ早く申請を行うことが重要です。特に、書類の準備や審査に時間がかかることを考慮し、余裕を持って計画を立てることが推奨されます。
書類の正確な準備: 必要な書類を正確に準備し、不備がないように確認することで、申請手続きがスムーズに進みます。特に車両の詳細や通行経路、通行日時などの情報を正確に記載することが重要です。
専門家の活用: 特車申請に精通した専門家や行政書士の助けを借りることで、申請手続きの効率化と迅速化を図ることができます。専門家のアドバイスを受けることで、書類の準備や申請手続きがスムーズに進む可能性が高まります。
道路管理者との連携: 道路管理者と事前に連絡を取り、申請内容や審査の進捗状況を確認することが有効です。これにより、必要な情報を迅速に提供でき、審査が円滑に進む可能性があります。
トレーラーに特車申請が必要とされる要因
トレーラーに特車申請が必要とされる背景には、経済的および技術的な要因が絡んでいます。以下にその要因を詳しく説明します。
道路インフラの脆弱性: 日本の道路網は多くのトンネルや橋梁で構成されており、これらの構造物は特に重い車両に対して脆弱です。特車申請により、道路インフラへの負担を軽減し、維持管理を適切に行うことが求められます。
交通安全の確保: 大型トレーラーは他の車両と比較して事故のリスクが高く、特に緊急停止や急な方向転換が難しいため、交通安全の観点からも特車申請が必要です。申請を通じて、安全な通行経路や通行時間が設定されます。
環境への影響: 大型トレーラーは燃費が悪く、排出ガス量も多いため、環境保護の観点からもその通行を適切に管理する必要があります。特車申請により、環境負荷を最小限に抑える措置が講じられます。
トレーラーの特車申請における成功の秘訣
特車申請が成功するためには、計画的なアプローチが重要です。以下に、成功の秘訣をいくつか紹介します。
プロジェクト管理: 特車申請は一つのプロジェクトと見なし、詳細な計画とスケジュール管理を行います。これにより、申請プロセスの各ステップを効率的に進めることができます。
チームの協力: 特車申請には多くの関係者が関与します。申請者、運送会社、行政機関、専門家などが一体となって協力し、円滑なコミュニケーションを図ることが成功の鍵です。
最新情報の収集: 特車申請に関する法規制や手続きは頻繁に変更されるため、最新情報を常に収集し、対応策を講じることが重要です。関連するセミナーや研修に参加し、最新の知識を身につけることが推奨されます。
リスク管理: 申請が遅れるリスクや予期せぬ問題が発生するリスクを事前に評価し、対応策を講じることで、トラブル発生時にも迅速に対応できます。
まとめ
トレーラーに特車申請が必要とされるのは、その重量や寸法が一般的な道路基準を超えるためです。経済発展や物流の増加、法的規制の強化、インフラの老朽化などの背景もあり、特車申請は適切な道路管理と安全確保のために不可欠です。申請がスムーズに進むようにするためには、早めの準備と申請、書類の正確な準備、専門家の活用、道路管理者との連携が重要となります。
【免責宣言】本サイトの記事内容につきましてはできる限り正確性を期しておりますが、誤りがある可能性も完全には否定できません。必ず公的機関への確認を行って下さい。また、本サイトの記事内容を信頼したことにより生じたと主張されるいかなる損害に対しても一切責任を負いません。
料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)