特車申請は何トンから必要か
特車申請は何トンから必要か
はじめに
特殊車両通行許可申請(特車申請)は、規定を超える重量や寸法を持つ車両が公道を通行するために必要な手続きです。特に重量に関する要件は、道路の安全性と保全を確保するために重要です。以下では、特車申請が必要となる重量基準とその背景について詳しく説明します。
特車申請が必要となる重量基準
特車申請が必要となる具体的な重量基準は以下の通りです。
総重量: 車両の総重量が20トンを超える場合、特車申請が必要です。これは一般的な道路の耐荷重を超えるため、申請が求められます。
軸重: 各車軸の荷重が10トンを超える場合も特車申請が必要です。軸重は道路への直接的な負担を意味するため、これを管理することで道路の損傷を防ぎます。
隣接軸重: 隣接する車軸の軸重が18トンを超える場合も特車申請が必要です。これは特に長い車両やトレーラーに適用される基準です。
道路法と車両制限令の重要性
特車申請の必要性は、道路法および車両制限令によって規定されています。これらの法規は、道路の安全性と耐久性を確保するために制定されています。特車申請が重要な理由は以下の通りです。
道路の保護: 重量超過の車両が道路を通行すると、道路や橋梁が損傷するリスクが高まります。特車申請を通じて、車両の通行を適切に管理し、道路インフラを保護します。
交通安全の確保: 特殊車両は通常の車両よりも大きく重いため、交通事故のリスクが高くなります。特車申請を通じて、安全な通行経路や通行時間を設定することで、交通安全を確保します。
重量が要件とされた趣旨
重量が特車申請の要件とされる理由は、主に以下の3つです。
道路インフラの保護: 道路や橋梁は特定の重量以上の負荷を受けると損傷します。特に日本の道路は多くの交通量を処理するため、過剰な負荷がかかると補修が頻繁に必要となり、維持費が増大します。総重量や軸重を制限することで、道路インフラの長寿命化と維持費の削減が図れます。
交通の流れの維持: 重量超過の車両は、制動距離が長く、運転が難しいため、他の車両に比べて事故のリスクが高まります。適切な重量制限を設けることで、交通の流れを円滑にし、全体の交通安全を確保します。
環境保護: 重量超過の車両は、燃費が悪く、排気ガスの排出量が多いため、環境への負荷が大きくなります。重量制限を設けることで、環境負荷を軽減し、持続可能な交通を実現します。
重量が要件とされた背景
特車申請における重量要件の背景には、日本の道路事情と歴史的な経緯があります。
日本の道路事情: 日本は山岳地帯が多く、道路が狭く曲がりくねっている場所が多いため、重量超過の車両が通行することで道路が損傷しやすい状況にあります。特に都市部では、交通量が非常に多く、重量制限を守らないと渋滞や事故が発生しやすくなります。
歴史的経緯: 戦後の高度経済成長期において、物流量が急増し、道路インフラが急速に整備されました。しかし、当時は車両の重量に対する規制が不十分であり、多くの道路や橋梁が損傷しました。この経験を踏まえ、厳格な重量制限が導入されるようになりました。
国際基準との整合性: 日本の重量基準は、国際的な基準と整合性を保つように設計されています。これは、国際物流の効率化と安全性を確保するためであり、日本国内のみならず国際的な交通安全にも寄与しています。
特車申請の手続き
特車申請は、以下のステップで進められます。
申請書の作成: 車両の詳細、通行経路、通行日時を記載します。
必要書類の準備: 車両の図面、道路管理者からの許可書、交通安全対策の計画書などを揃えます。
道路管理者への提出: 申請書と必要書類を道路管理者に提出します。
審査と許可: 道路管理者が申請内容を審査し、通行の可否を判断します。許可が下りれば許可証が発行されます。
通行: 許可証に基づき、指定された経路と日時で通行します。
重さ指定道路と高さ指定道路
特定の道路では、特車申請が不要となる場合もあります。これは、特定の道路が「重さ指定道路」や「高さ指定道路」として指定されているためです。
重さ指定道路: 総重量25トンまでの車両が通行可能な道路。これにより、一定の重さを超える車両でも特定の道路では特車申請が不要となります。
高さ指定道路: 高さ4.1メートルまでの車両が通行可能な道路。これにより、高さ制限を超える車両でも指定された道路では特車申請が不要となります。
罰則と遵守事項
特車申請を行わずに無許可で通行すると、罰則が科されます。
罰金: 無許可通行や条件違反には100万円以下の罰金が科されます。
業務停止命令: 繰り返し違反した場合や重大な事故を起こした場合に下されます。
損害賠償: 道路や橋梁を損傷した場合、その修復費用を負担する必要があります。
適切な手続きを経る重要性
特車申請は、道路の保護と交通安全のために不可欠な手続きです。適切な手続きを経て特車申請を行うことで、以下の点が確保されます。
道路の保護: 道路や橋梁の長寿命化と維持管理費の削減。
交通安全の確保: 交通事故のリスクを低減し、他の道路利用者の安全を守る。
法令遵守: 法的義務を果たし、罰則を回避する。
まとめ
特車申請は、車両の総重量が20トンを超える場合に必要です。これにより、道路の保全と交通安全が確保されます。特車申請を適切に行うことは、企業の信頼性を維持するためにも重要です。特車申請に関連する法律や規則を理解し、正確に手続きを進めることで、安全かつ効率的な通行が実現します。
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料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
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御見積提出
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申請代行依頼
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ヒアリングシート・必要書類一覧送付
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ヒアリングシート・必要書類一覧返送
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申請着手
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許可証交付
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料金振込依頼
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料金入金確認
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許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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