特車申請が許可される条件
特車申請が許可される条件
特殊車両通行許可申請(特車申請)は、道路交通において特定の条件を満たす特殊車両が公道を通行するために必要な許可手続きです。この許可を得るためには、いくつかの重要な条件が満たされなければなりません。以下では、特車申請が許可されるための具体的な条件について詳しく説明します。
1. 車両の技術的要件
特殊車両が公道を通行するためには、まずその車両が技術的要件を満たしていることが必要です。これには以下の要件が含まれます。
車両の寸法: 車両の長さ、幅、高さが法令で定められた基準内であること。例えば、全長が12メートル以内、全幅が2.5メートル以内、全高が3.8メートル以内である必要があります。これにより、車両が狭い道路やトンネルを安全に通行できることが保証されます。
車両の重量: 車両総重量が法令で定められた基準を超えないこと。具体的には、車両総重量が20トンを超えないようにしなければなりません。この基準を守ることで、道路や橋梁に対する過剰な負荷を避けることができます。
車軸荷重: 各車軸の荷重が法令で定められた基準を超えないこと。例えば、単一車軸あたり10トン以下に制限されています。これにより、道路の損傷や劣化を防ぐことができます。
これらの基準は道路交通法や自動車の構造装置に関する基準によって定められており、具体的な数値は車両の種類や用途によって異なります。
2. 道路の条件
特殊車両が通行する道路についてもいくつかの条件があります。申請を行う前に、通行予定の道路が以下の条件を満たしているか確認する必要があります。
道路の幅員: 通行予定の道路の幅員が車両の通行に十分であること。例えば、特大車両が通行するためには、最低でも3.5メートルの幅員が必要です。
道路の強度: 道路の舗装が車両の重量に耐えられる強度を持っていること。特に重い荷物を運搬する車両の場合、道路の強度が不足していると路面が破損する可能性があります。
橋梁の耐荷重: 通行予定の橋梁の耐荷重が車両の重量を超えていないこと。例えば、橋梁の耐荷重が30トンである場合、車両の総重量がこれを超えてはなりません。
これらの条件を満たしていない場合、道路管理者からの許可が得られない可能性があります。
3. 道路管理者の許可
特車申請には、通行予定の道路管理者からの許可が必要です。道路管理者とは、国土交通省や地方自治体など、道路の管理を行っている機関のことを指します。申請書には以下の情報を記載し、提出する必要があります。
車両の詳細: 車両の種類、寸法、重量などの詳細情報。これには、車両の製造年月日、登録番号、エンジンの種類なども含まれます。
通行経路: 通行予定の具体的な経路。詳細な地図を添付し、どの道路を通行する予定かを明確にします。
通行日時: 通行を予定している日時。具体的な日付と時間帯を記載し、他の交通と重ならないように調整します。
道路管理者はこれらの情報を基に、道路の条件や交通状況を考慮して許可の可否を判断します。
4. 交通安全対策
特殊車両の通行に際しては、交通安全対策も重要な要素です。申請者は以下のような対策を講じる必要があります。
交通誘導員の配置: 必要に応じて、交通誘導員を配置し、他の車両や歩行者の安全を確保する。特に狭い道路や交通量の多い地域では、交通誘導員の役割が重要です。
標識や標示の設置: 特殊車両の通行を知らせるための標識や標示を適切に設置する。例えば、事前に通行路に「特殊車両通行中」の標識を設置することが求められます。
時間帯の調整: 通行の時間帯を交通量が少ない時間帯に設定することで、他の交通への影響を最小限に抑える。夜間や早朝などの時間帯を選ぶことが一般的です。
これらの対策を講じることで、安全かつスムーズな通行を実現します。
5. 必要な書類の提出
特車申請には、以下の書類を提出する必要があります。
申請書: 車両の詳細や通行経路、通行日時などを記載した申請書。
車両の図面: 車両の寸法や構造を示した図面。これには車両の前面図、側面図、上面図が含まれます。
道路管理者からの許可書: 道路管理者からの通行許可を証明する書類。これは、申請者が道路管理者からの正式な許可を得たことを証明するものです。
交通安全対策の計画書: 交通安全対策を記載した計画書。具体的な対策内容や実施方法を詳細に記載します。
これらの書類を適切に準備し、提出することが重要です。
6. 申請手続きの流れ
特車申請の手続きは以下のような流れで進められます。
申請書の作成: 必要な情報を記載した申請書を作成します。
必要書類の準備: 申請書とともに提出する必要書類を準備します。
道路管理者への提出: 申請書と必要書類を道路管理者に提出します。
審査と許可: 道路管理者が申請内容を審査し、許可の可否を判断します。審査には通常1週間から1ヶ月程度の時間がかかることがあります。
許可証の受領: 許可が下りた場合、許可証を受領します。許可証には通行条件や制限事項が記載されているため、申請者はこれを遵守する必要があります。
通行: 許可証に基づき、指定された経路と日時で通行します。通行中は許可証を常に携帯し、必要に応じて提示できるようにします。
申請手続きには時間がかかることがあるため、余裕を持って申請を行うことが推奨されます。
7. 申請の更新と変更
特車申請の許可は通常、一定の期間内で有効です。したがって、通行の期間が延長される場合や通行経路に変更が生じた場合は、申請の更新または変更手続きを行う必要があります。
許可の更新: 通行期間を延長する場合は、許可の期限が切れる前に更新手続きを行います。更新には再審査が必要となるため、早めに手続きを開始することが重要です。
経路の変更: 通行経路に変更が生じた場合は、変更申請を行います。変更申請には新しい経路の詳細情報を記載し、道路管理者の許可を再度得る必要があります。
これらの手続きを怠ると、許可が無効となり、罰則を受ける可能性があります。
8. 罰則と遵守事項
特車申請に基づく通行許可を遵守しない場合、法的な罰則が課せられることがあります。例えば、無許可で通行した場合や許可条件を逸脱して通行した場合、罰金や業務停止命令が下されることがあります。また、交通事故や道路損傷を引き起こした場合には、さらに厳しい処罰が科されることがあります。
罰金: 無許可通行や条件違反に対しては、重い罰金が科されることがあります。
業務停止命令: 繰り返し違反を行った場合や重大な事故を引き起こした場合には、業務停止命令が下されることがあります。
損害賠償: 道路や橋梁を損傷させた場合には、その修復費用を全額負担する必要があります。
これらの罰則を避けるためには、特車申請の条件を厳守し、安全運転を心掛けることが重要です。
まとめ
特殊車両通行許可申請が許可されるためには、車両の技術的要件、道路の条件、道路管理者の許可、交通安全対策の実施、必要書類の提出が必要です。これらの条件を満たした上で、適切な手続きを経ることで、安全かつ効率的な特殊車両の通行が可能となります。また、許可の更新や変更手続きを適切に行い、法的な罰則を避けるための遵守事項を守ることが求められます。特車申請を適切に行うことで、道路交通の安全性と効率性が確保され、円滑な物流や運搬が実現します。
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料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
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御見積提出
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申請代行依頼
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ヒアリングシート・必要書類一覧送付
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ヒアリングシート・必要書類一覧返送
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申請着手
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許可証交付
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料金振込依頼
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料金入金確認
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許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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