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【特殊車両通行許可/青森県】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をお考えの青森県の事業者様へ

当事務所では、青森県の物流、インフラを担う事業者様を応援するため、リーズナブルな価格の特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。また、特殊車両通行許可申請についてのご相談、お問い合わせは初回相談無料で承っております。お気軽に、お問い合わせ下さい。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えている。

    特殊車両通行許可取得後の更新期限管理も依頼したいと思っている。

    特殊車両通行許可の取得方法が分からず困惑している。

    日々の業務が非常に忙しく、特殊車両通行許可の手続きに十分な時間を割くことができない。

    迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えているが、申請手続きには多くの不明点があり、必要書類についても分からず不安を感じている。

    お手頃な価格設定

    竹田淳行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請に関する新規申請をお手頃な価格でご用意致します。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という格別に競争力のある料金を実現しています。この価格設定は、徹底したコスト削減努力の結果であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく料金となっています。事業者様には質の高いサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを目指しております。特殊車両通行許可申請に関するご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。

    明確な料金体系

    竹田淳行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を透明にしています。事前に詳細なお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に欠かせないすべての費用を明示致します。追加料金が全く発生しないため、事業者様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも順々にお答え致しますので、不安に思うことなくご依頼いただけます。

    特殊車両通行許可専門事務所

    当事務所、竹田淳行政書士事務所は、特殊車両通行許可申請に特化した行政書士事務所です。特殊車両通行許可申請手続きに関する数多くの経験と精通した知見を持ち、事業者様の要望にお応えして最も適した支援体制を提供しております。我々は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、特殊車両通行許可申請に関係する事項について、平易にかみ砕いて、そして誠実にご説明致します。企業様一人ひとりの状況にしっかりと寄り添い、特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きを滞りなく進行させるための全面的な支援を致します。初めて特殊車両通行許可申請をお考えの事業主様でも、不安に思うことなくご相談いただけるよう、プロフェッショナルとしての知見と経験を活かして適正な助言を提供し、特殊車両通行許可申請を順調に進行させるお手伝いを致します。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      相談だけの場合、費用はかかりますか?

      当事務所では、初回のご相談に関して、特殊車両通行許可申請に関する全ての疑問や不安をお持ちのお客様に対し、無料で対応しております。初回の相談を通じて、特殊車両通行許可申請手続きに必要な基本情報や具体的な流れについて、詳細にご説明いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

      特殊車両通行許可申請手続きは非常に複雑で専門的な内容を含むため、初めての方でも安心して理解できるよう、わかりやすく説明することを心がけています。初回の無料相談では、特殊車両通行許可申請に必要な書類や要件についても詳細に案内し、お客様の状況に応じた最適なアプローチを提案いたします。

      また、特殊車両通行許可申請手続きの進行に伴う各ステップや注意点についても詳しく説明し、手続きがスムーズに進むよう全面的にサポートいたします。これにより、お客様が特殊車両通行許可申請に関する全体像を把握し、安心して手続きを進めていただけるよう努めております。

      初回のご相談は、特殊車両通行許可申請の専門知識を持つ行政書士が対応いたしますので、お客様の個別のニーズやご要望に対して、的確なアドバイスを提供いたします。どうぞお気軽にご相談いただき、特殊車両通行許可申請に関するあらゆるサポートをご利用ください。

      初回無料の特殊車両通行許可申請相談では、お客様の具体的な状況に応じた適切なアドバイスを提供し、必要な書類や手続きの流れを詳しくご説明いたします。さらに、特殊車両通行許可申請手続きに伴う可能なリスクや解決策についても丁寧にご案内し、全ての手続きが円滑に進むよう万全の体制でサポートいたします。お客様が特殊車両通行許可申請において直面する可能性のある課題や疑問に対しても、専門家としての立場から適切に対応いたしますので、安心してご相談いただけます。

      事務所に訪問しなければ相談できませんか?

      当事務所では、特殊車両通行許可申請に関するご相談を、来所せずに完了することが可能です。特殊車両通行許可申請のご相談は、基本的に電話やメールで対応しております。このため、お客様がわざわざ事務所に足を運ぶ必要はなく、リモートでのご相談が可能です。

      特殊車両通行許可申請に関して具体的なヒアリングが必要な場合でも、当事務所ではヒアリングシートなどの詳細な書類を用意し、電話やメールで必要な情報をお伺いいたします。このアプローチにより、お客様の時間を節約しつつ、特殊車両通行許可申請に必要な手続きを効率的に進めることができます。

      お客様が遠方にお住まいの場合や、業務の都合で事務所にお越しいただくことが難しい場合でも、当事務所は電話やメールでの対応により、特殊車両通行許可申請に関するすべてのご相談に応じることが可能です。この方法により、お客様はご自身のオフィスやご自宅から簡単に特殊車両通行許可申請のご相談を行うことができ、手続きをスムーズに進めることができます。

      特殊車両通行許可申請に関するご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽に電話やメールでお問い合わせください。当事務所の特殊車両通行許可申請専門の行政書士が迅速かつ丁寧に対応いたします。お客様のニーズに合わせた最適なサポートを提供し、特殊車両通行許可申請が円滑に進むよう全力でバックアップいたします。

      対応地域に制限はありますか?

      当事務所は、日本全国を対象に特殊車両通行許可申請の対応を行っております。特殊車両通行許可申請に関するご依頼は、地域を問わずどこからでも受け付けておりますので、全国各地のお客様にサービスを提供することが可能です。

      当事務所では、最新のオンライン申請システムを活用し、特殊車両通行許可申請に関する手続きを迅速かつ効率的に進めております。これにより、北海道から沖縄まで、日本全国のあらゆる地域のお客様からのご依頼に対応できる体制を整えております。遠隔地にお住まいのお客様にも、特殊車両通行許可申請の専門的なサポートを提供し、地域に関わらず高品質なサービスを提供することをお約束いたします。

      さらに、特殊車両通行許可申請に関するご相談やヒアリングは、電話やメールを通じて行うことができるため、全国どこからでもスムーズにコミュニケーションを図ることができます。お客様が直接事務所にご来訪いただく必要はなく、ご自宅やオフィスから特殊車両通行許可申請手続きを進めることが可能です。

      当事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、全国のお客様に対して一貫した高品質なサービスを提供することを目指しております。地域ごとの特殊な事情や道路事情に精通した専門知識を活かし、特殊車両通行許可申請に関する最適なアドバイスとサポートを提供いたします。

      特殊車両通行許可申請に関するご相談やご依頼がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。日本全国どこからでもお客様のニーズに対応し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めるためのサポートを提供いたします。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

        青森県全域、全ての市区町村において、特殊車両通行許可申請の代行を承っております。

        青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村

          事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

          特殊車両通行許可申請書(押印不要)
          車両諸元表
          外観図
          通行経路図
          自動車車検証の写し
          車両内訳書
          未収録道路用経路図
          軌跡図
          ※1特殊車両通行許可申請書は行政書士が作成します。
          ※2自動車車検証の写し以外は行政書士による取得代行、作成が可能です。
          ※3お客様は自動車車検証の写しを提供していただければ特殊車両通行許可申請代行は可能です。

          日本全国対応

          竹田淳行政書士事務所は、特殊車両通行許可申請の広範囲な対応地域を誇り、オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこの都道府県からでも特殊車両通行許可申請のご依頼を受け付けております。当事務所は福島に所在しておりますが、例えば佐賀等の遠方の地域からのご依頼にも速やかに対応致します。全国の主要幹線道路から地域ごとの細かな道路に至るまで、あらゆる通行経路に対応可能です。特殊車両通行許可申請に関するすべての要望にお応えし、地域を問わず事業者様の要請にお応えします。

          手続きの簡素化

          竹田淳行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請の手続きを極限まで単純化しております。必要な書類をメールやFAXで送信していただくだけで、すぐに申請の準備に取り掛かることができます。役所との複雑なやり取りや調整は全て当事務所が代行致しますので、事業者様の手間を大部分な省くことができます。特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きを滞りなく進行させるため、迅速かつ効率的に対応致します。これにより、事業者様は安心して本業に専念していただけます。

          迅速な特殊車両通行許可の取得

          竹田淳行政書士事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、迅速な許可取得を実現しております。多様な経験を持つ行政書士が、事業者様の具体的な要請に応じた最適化された特殊車両通行許可申請書類をかみ砕いて準備致します。さらに、審査が迅速に進む窓口に直接申請を行うことで、特殊車両通行許可を支障なく迅速に取得できるよう支援致します。事業者様のビジネスの支障なく運営を支えるため、特殊車両通行許可申請に関するすべての手続を迅速かつ効率的に進展させてまいります。

            事務所電話番号:0246-30-9300
            直通携帯電話番号:090-2955-2418
            (受付時間9:00~18:00・土日対応致

            特殊車両許可とは

            特殊車両許可(とくしゅしゃりょうつうこうきょか)とは、道路法および車両制限令にもとづき、一般的制限値を超える車両が公道を通行するために必要となる許可です。一般的制限値とは、道路の安全と円滑な交通を確保するために定められた車両の重量や寸法の制限を指します。特殊車両はこの制限を超えるため、道路の構造や交通に影響を及ぼす可能性があります。そのため、道路管理者が車両の構造や積載物が特殊であると認め、適切な条件を付けて通行を許可する制度が設けられています。

            特殊車両の通行許可を取得するためには、申請書や車両内訳書、通行経路表、車両諸元に関する説明書など、詳細な資料を提出する必要があります。これらの資料には、車両の長さ、幅、高さ、重量、軸重などのデータが含まれます。また、車検証の写しや旋回軌跡図、荷姿図なども必要です。申請は通行経路を管理する道路管理者に対して行われ、経路が複数の道路管理者にまたがる場合は、どの管理者に申請しても問題ありません。

            道路管理者は、他の管理者が管理する区間も含めて一括して許可を発行できます。許可の判断は、国土交通省に提出された道路データに基づき行われます。必要な期間は、車両の制限値や協議の有無によって異なり、申請から数週間から数カ月かかる場合があります。また、必要に応じて徐行や夜間走行などの条件を付けることもあります。

            2022年4月からは、新たに「特殊車両通行確認制度」が導入され、従来の「特殊車両通行許可制度」と併用されています。これにより、手続きの簡素化が図られました。

            特殊車両許可の申請は極めて専門的な知識を要し、手続きも複雑です。そのため、多くの事業者様が専門的な知見を有するプロフェッショナルに依頼することが一般的です。竹田淳行政書士事務所では、数多くの実績と正確な知見を活かし、お客様のニーズにお応えして最適化されたサポート体制を提供しています。

            初めての申請で不安に思うことなく、安心してお任せください。適切なアドバイスと支援を通じて、申請手続きを円滑に進行させるお手伝いを致します。特殊車両通行許可の申請に関するお問い合わせは、当事務所にご相談ください。

            特殊車両の取り締まりについて

            令和5年度における特殊車両の取り締まりは、道路の安全と交通の円滑を確保するために従来以上に強化されています。特殊車両通行許可を受けずに通行する、または許可条件に反して通行する車両に対しては厳しい罰則が設けられており、道路上での取り締まりも実施されています。

            平成25年3月1日に改正された通達により、特殊車両の通行に対する取り締まりが一層厳格化されました。特に以下のポイントが強調されています:

            取締基地での取締りの実施

            道路脇に設置された指導取締基地に車両を引き込み、重量や寸法を計測し、法令違反者には措置命令や指導警告を行います。

            自動計測装置の活用

            走行中の車両の重量を自動的に計測し、許可の有無を判定することで、違反車両の迅速な特定が可能となっています。

            繰り返し違反する者への対応

            行政指導、指導内容の公表、許可の取消し、告発といった措置が取られます。特に軸重20トンを超える違反が2回/1ヶ月以上、または軸重20トン以下の違反が20回/3ヶ月以上続いた場合には警告書が発出され、累積違反が一定回数に達すると、地方整備局のホームページで公表されます。

            重大な違反に対する許可の取り消し

            死亡事故や重傷事故、道路損壊を伴う重大な事故が発生した場合、または常習的な違反を繰り返す場合には、特殊車両通行許可が取り消されます。

            取り締まりの具体的な流れとして、取締基地ではまず初回の違反で通行の中止または軽減措置の命令が出され、事業者には文書や電話で警告が行われます。二回目以降の違反では、文書による行政指導や対面での是正指導が行われ、三回目の違反が確認された場合には内容が公表されます。

            自動計測装置を用いた取り締まりも同様に、違反が確認された場合には事業者に対する文書での行政指導が行われ、繰り返し違反する事業者には対面での是正指導が行われます。特に悪質な違反者には、平成27年から実施されている告発(レッドカード)が適用され、道路法第102条に基づき100万円以下の罰金が科されることがあります。

            このように、令和5年度の特殊車両の取り締まりは道路の安全性と交通の円滑さを維持するために徹底されており、違反者に対する厳しい措置が講じられています。これにより、特殊車両の通行に関する法令遵守が強く求められ、道路インフラの保全に大きく寄与しています。

              事務所電話番号:0246-30-9300
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              特車申請代行@竹田淳行政書士事務所