【真鶴町/特殊車両通行許可】10,000円@竹田淳行政書士事務所
真鶴町の事業者様へ
特殊車両通行許可申請をご予定の真鶴町の事業者様へ
当事務所では、真鶴町の物流業務、インフラ構築を支える企業様をサポートするため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えている。
☑許可取得後の更新期限管理も依頼したい。
☑特殊車両通行許可の取得方法が分からず困惑している。
☑日々の業務が多忙で、特殊車両通行許可の手続きを行う時間がない。
☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えているが、申請手続きには多くの疑問点があり、必要書類も不明なため不安だ。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
高い成功率
当オフィスは特殊車両通行許可申請において高い成功率を誇っています。経験豊富なスタッフが申請を一貫してサポートし、成功に導きます。
個別対応の徹底
お客様一人ひとりのニーズに応じた個別対応を徹底しています。特殊車両通行許可申請に関する最適なアプローチを提案し、丁寧なサービスを提供します。
豊富な実績
多くのクライアント様から信頼を得てきた豊富な実績を持つ当オフィスは、特殊車両通行許可申請の専門家として高品質なサービスを提供しています。
迅速な対応力
当オフィスの強みは迅速な対応力です。お客様からのご依頼に迅速に対応し、特殊車両通行許可申請の手続きをスピーディに進めます。
信頼の実績
多くのクライアント様から信頼を得てきた実績に基づき、特殊車両通行許可申請に関するご相談に対して、最適なサポートを提供します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300
直通携帯電話番号:090-2955-2418
(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
よくある質問
特殊車両通行許可が必要な車両の基準は何ですか?
特殊車両通行許可が必要な車両には、特定の基準があります。これらの基準は、車両の幅、高さ、長さ、総重量、軸重に基づいています。具体的には、車両の幅が2.5メートルを超える場合、高さが3.8メートルを超える場合、長さが12メートルを超える場合、総重量が20トンを超える場合、そして軸重が10トンを超える場合に特殊車両とみなされます。これらの基準を超える車両は、通常の運行許可ではなく、特別な通行許可を取得する必要があります。基準を満たさない車両でも、特定の荷物や装備を積載している場合には、特殊車両とみなされることがあります。例えば、大型の建設機械やクレーン、風力発電設備などの長尺物を運搬するトレーラーなどが該当します。基準を超える車両が公道を走行する場合、道路の構造や交通の流れに対して影響を与える可能性があるため、事前に道路管理者の審査を受け、適切な運行ルートや時間帯を指定されることが一般的です。このようにして、道路の安全性や耐久性を確保し、他の交通に対する影響を最小限に抑えることが求められます。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300
直通携帯電話番号:090-2955-2418
(受付時間9:00~18:00・土日対応致)