【山北町/特殊車両通行許可】10,000円@竹田淳行政書士事務所
山北町の事業者様へ
特殊車両通行許可申請をご予定の山北町の事業主様へ
当事務所では、山北町の運送業務、社会基盤整備を支える企業様をサポートするため、利用しやすい報酬で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初回相談は無料で承りますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑社内に手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行をお願いしたいと考えている。
☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務である。
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられた。
☑元請から特殊車両の使用を求められており、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から問題視されている。
☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で特殊車両通行許可を確実に取得したいと考えている。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
高品質なサービス
当オフィスでは、常に高品質なサービスを提供することを目指しています。お客様のニーズに応じた最適なサポートを提供し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めます。
プロフェッショナルな対応
特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、お客様の要望に応じた最適なアプローチを提案し、許可取得までのプロセスをしっかりとサポートいたします。
包括的なサービス提供
当オフィスは、特殊車両通行許可申請に関する全てのプロセスを包括的にサポートします。書類の作成から提出、許可取得後のフォローアップまで、一貫した支援を提供します。
安心のフォローアップ
許可取得後も安心していただけるよう、当オフィスは継続的なフォローアップを行い、クライアントのビジネスが円滑に進むようサポートします。
最新技術の活用
最新技術を駆使し、特殊車両通行許可申請の手続きをサポートしています。オンライン申請システムの活用により、効率的かつ迅速な対応が可能です。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300
直通携帯電話番号:090-2955-2418
(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
よくある質問
特殊車両通行許可の有効期間はどのくらいですか?
特殊車両通行許可の有効期間は、一般的に1回の運行につき発行される場合が多いですが、定期的に同じ経路を通行する場合には、一定期間の有効期限が設けられることもあります。例えば、建設現場への資材搬入などで同一経路を頻繁に利用する場合には、1か月や3か月単位での許可が発行されることがあります。このような場合、申請者は定期的に許可を更新する必要があります。また、特別なプロジェクトや長期間にわたる運行の場合には、プロジェクトの期間に合わせて許可が発行されることもあります。有効期間中に許可条件を変更する必要が生じた場合には、再申請が必要となります。例えば、運行経路の変更や運行日時の変更などが該当します。再申請の際には、新たな条件に基づいて審査が行われ、必要に応じて現地調査が実施されます。許可の更新や再申請を行わずに有効期間を過ぎて運行した場合、道路法違反となり罰則が科せられることがあります。そのため、運行スケジュールや条件に変更が生じた場合には、早めに道路管理者に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300
直通携帯電話番号:090-2955-2418
(受付時間9:00~18:00・土日対応致)