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【大磯町/特殊車両通行許可】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討中の大磯町の企業様へ
当事務所では、大磯町の運送業務、インフラ業務を担当する企業様をサポートするため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初回相談は無料で承りますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいが、申請には多くの疑問点があり、必要書類も分からず不安だ。

    ☑違反による高速道路料金の割引停止が心配だ。

    ☑荷主や元請から許可取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応が必要だ。

    ☑社内には許可手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したい。

    ☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務だ。

    高い申請成功率

    当オフィスは、特殊車両通行許可申請において高い成功率を誇っています。経験豊富なスタッフが一貫してサポートし、成功に導きます。

    個別対応の徹底

    クライアント一人ひとりの状況やニーズに応じた最適なアプローチを提案し、特殊車両通行許可申請に関する丁寧なサービスを提供しています。

    豊富な実績

    特殊車両通行許可申請において豊富な実績を持つ当オフィスは、多くのクライアント様から信頼を得ています。高品質なサービスを提供し続けます。

    迅速な対応力

    当オフィスの強みは迅速な対応力です。お客様からのご依頼に迅速に対応し、特殊車両通行許可申請の手続きをスピーディに進めます。

    信頼の実績

    多くのクライアント様から信頼を得てきた実績に基づき、特殊車両通行許可申請に関するご相談に対して、最適なサポートを提供します。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可を取得せずに運行した場合の罰則は何ですか?

      特殊車両通行許可を取得せずに運行した場合、道路法違反として厳しい罰則が科せられることがあります。具体的な罰則は、道路法および関連する法令によって規定されていますが、一般的には以下のような処罰が考えられます。まず、罰金刑が科せられることが多いです。罰金の金額は、違反の程度や状況によって異なりますが、数万円から数十万円に及ぶことがあります。さらに、違反が重大な場合や再犯の場合には、罰金額が増加することもあります。次に、運行の停止命令が発せられることがあります。これは、違反車両が安全に運行できないと判断された場合や、再度の違反が懸念される場合に適用されます。停止命令が発せられた場合、車両は直ちに運行を停止し、許可を取得するまで運行を再開することはできません。加えて、違反が重大な場合には、運転免許の停止や取り消し処分が科せられることもあります。特に、悪質な違反や重大な事故を引き起こした場合には、運転免許の取り消し処分が行われることがあります。このように、特殊車両通行許可を取得せずに運行することは、法的なリスクが非常に高く、厳しい罰則が科せられる可能性があるため、必ず事前に適切な手続きを行うことが重要です。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致