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【海老名市/特殊車両通行許可】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討中の海老名市の企業様へ
当事務所では、海老名市の運送業務、社会基盤整備を支える企業様を応援するため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したい。

    ☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の入手が急務となっている。

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、違反点数を付けられてしまった。

    ☑元請から特殊車両の使用を求められており、特殊車両通行許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から心配である。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えている。

    クライアント第一の対応

    特殊車両通行許可申請において、当オフィスは常にクライアントの立場に立って対応しています。一人ひとりのニーズに応じた最適なサポートを提供し、信頼性の高いサービスを心掛けています。

    迅速な手続き

    当オフィスでは、特殊車両通行許可申請の手続きを迅速に進めることを重視しています。必要な書類の作成から提出まで、一貫してスムーズな手続きを実現し、お客様のビジネスをサポートします。

    高い信頼性

    我々は、特殊車両通行許可申請に関する多くの実績を誇ります。クライアント様からの信頼を裏切ることなく、常に高品質なサービスを提供し続けています。安心してお任せいただけます。

    専門知識の提供

    特殊車両通行許可申請に関する専門知識を活かし、クライアント様に対して的確なアドバイスを提供します。初めての方でも理解しやすい説明を心掛けていますので、安心してご相談ください。

    効率的な申請プロセス

    当オフィスでは、効率的な特殊車両通行許可申請のプロセスを確立しています。書類の準備から申請完了まで、スムーズかつ迅速に進行することで、お客様の負担を軽減します。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請が拒否された場合の対応方法は?

      特殊車両通行許可の申請が拒否された場合、まずは拒否の理由を明確に確認することが重要です。道路管理者からの通知には、具体的な理由や改善点が記載されていることが多いため、それを基に必要な対応を行います。拒否理由としては、書類の不備や情報の不正確さ、安全対策の不足、運行経路の適合性の問題などが考えられます。まず、指摘された書類の不備や情報の不正確さを修正します。必要な書類を再提出し、正確な情報を提供することで、再審査の際に問題が発生しないようにします。次に、安全対策が不十分と指摘された場合には、追加の安全対策を講じます。例えば、誘導員の増員や交通管理計画の見直し、車両の整備状況の確認などが考えられます。運行経路が適合しない場合には、代替経路を検討し、新たな経路の安全性を確認します。これには、経路上の道路状況や橋梁の耐荷重、トンネルの高さ制限などを再度調査する必要があります。必要な改善を行った上で、再度申請を行います。この際、道路管理者に対して改善点や追加の対策を詳細に説明し、再申請がスムーズに進むように努めます。拒否理由を十分に考慮し、適切な対応を行うことで、再申請が許可される可能性が高まります。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致