【秦野市/特殊車両通行許可】10,000円@竹田淳行政書士事務所
秦野市の事業者様へ
特殊車両通行許可申請をご検討中の秦野市の事業者様へ
当事務所では、秦野市の運送業務、社会基盤整備を支える企業様を支援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられました。
☑元請から特殊車両の使用を求められており、特殊車両通行許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から心配です。
☑信頼できる行政書士に特殊車両通行許可を依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えています。
☑特殊車両通行許可取得後の更新期限管理も依頼したいと考えています。
☑特殊車両通行許可の入手方法が分からず悩んでいる。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
プロフェッショナルなアプローチ
当オフィスは、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、高品質なサービスを提供しています。お客様の要望に応じた最適なアプローチを提案し、許可取得までのプロセスを丁寧にサポートいたします。
高品質なサービス
常に高品質なサービスを提供することを目指しています。お客様のニーズに応じた最適なサポートを提供し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めます。
クライアント第一の対応
特殊車両通行許可申請において、当オフィスは常にクライアントの立場に立って対応しています。一人ひとりのニーズに応じた最適なサポートを提供し、信頼性の高いサービスを心掛けています。
迅速な手続き
当オフィスでは、特殊車両通行許可申請の手続きを迅速に進めることを重視しています。必要な書類の作成から提出まで、一貫してスムーズな手続きを実現し、お客様のビジネスをサポートします。
高い信頼性
我々は、特殊車両通行許可申請に関する多くの実績を誇ります。クライアント様からの信頼を裏切ることなく、常に高品質なサービスを提供し続けています。安心してお任せいただけます。
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よくある質問
特殊車両通行許可の申請を代理人に依頼することはできますか?
特殊車両通行許可の申請を代理人に依頼することは可能です。多くの場合、申請者が自身で手続きを行うことが難しい場合や、専門的な知識が必要な場合に、申請を代理する専門業者や行政書士に依頼することが一般的です。代理人に依頼することで、申請手続きがスムーズに進み、許可取得までの時間を短縮することが期待できます。代理人に依頼する際には、まず正式な委任状を作成し、代理人に提出します。委任状には、申請者と代理人の情報(氏名、住所、連絡先など)、委任する内容(特殊車両通行許可の申請手続き)、委任期間などが記載されます。次に、代理人が申請書類を準備し、所管の道路管理者に提出します。代理人は、申請書や必要な書類(車両諸元表、車検証、運行経路の地図、運行計画書など)を揃え、正確に記載することが求められます。また、代理人は申請手続き中に発生する可能性のある追加の審査や現地調査にも対応します。申請が完了し、許可が下りた場合には、代理人を通じて許可証が申請者に渡されます。代理人に依頼することで、申請者は手間を省き、専門知識を活用して申請を行うことができます。しかし、代理人に依頼する際には、信頼できる専門業者や行政書士を選ぶことが重要です。また、代理人に依頼する費用も事前に確認し、納得した上で依頼することをお勧めします。
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