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【鎌倉市/特殊車両通行許可】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご予定の鎌倉市の事業者様へ
当事務所では、鎌倉市の運送業務、インフラ整備を担当する企業様を支援するため、リーズナブルな報酬で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初回相談は無料で承りますので、特殊車両通行許可申請について疑問点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑日々の業務が非常に忙しく、特殊車両通行許可の手続きに十分な時間を割くことができない。

    ☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えているが、申請手続きには多くの不明点があり、必要書類についても分からず不安を感じている。

    ☑違反による高速道路料金の割引停止が心配である。

    ☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応が必要である。

    ☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したい。

    安心のサポート体制

    お客様が安心して特殊車両通行許可申請を進められるよう、当オフィスは充実したサポート体制を整えています。許可取得後も継続的にフォローアップし、お客様のビジネスを支えます。

    オンライン申請システムの活用

    最新のオンライン申請システムを活用し、場所を問わず特殊車両通行許可申請の手続きを進めます。効率的なサービスを提供し、迅速な対応が可能です。

    豊富な経験と実績

    特殊車両通行許可申請に関する豊富な経験と実績を持つ当オフィスは、多くのクライアント様から信頼されています。経験に基づく的確なサポートを提供し、成功に導きます。

    プロフェッショナルなアプローチ

    当オフィスは、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、高品質なサービスを提供しています。お客様の要望に応じた最適なアプローチを提案し、許可取得までのプロセスを丁寧にサポートいたします。

    高品質なサービス

    常に高品質なサービスを提供することを目指しています。お客様のニーズに応じた最適なサポートを提供し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めます。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請手続きを行う際に気を付けるべき法的規制は何ですか?

      特殊車両通行許可の申請手続きを行う際には、いくつかの法的規制に注意する必要があります。まず、道路法に基づく規制です。道路法では、道路の構造や使用に関する基準が定められており、特殊車両がこれらの基準を満たす必要があります。特に、車両の幅、高さ、長さ、総重量、軸重などが規定されています。次に、道路交通法に基づく規制です。道路交通法では、交通の安全を確保するための規定があり、特殊車両の運行においても遵守すべき事項が定められています。例えば、運行中の速度制限や、交差点での信号遵守、誘導員の配置などが挙げられます。また、地方自治体の条例にも注意が必要です。各都道府県や市町村には、それぞれの地域特有の規制や基準が定められていることがあります。例えば、特定の道路や橋梁についての通行制限や、運行時間帯の規制などが含まれます。申請を行う際には、これらの条例も確認し、遵守する必要があります。さらに、労働基準法にも注意が必要です。運転手や誘導員の労働時間や休憩時間については、労働基準法に基づいて適切に管理する必要があります。長時間の運転や過酷な労働条件は、安全運行に影響を与えるため、法律を遵守し、適切な労働環境を確保することが求められます。これらの法的規制を遵守することで、特殊車両通行許可の申請がスムーズに進み、安全かつ合法的に運行することが可能となります。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致