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【相模原市/特殊車両通行許可】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討中の相模原市の事業者様へ
当事務所では、相模原市の物流業務、社会資本整備を担当する企業様を応援するため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑元請から特殊車両の使用を求められており、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から不安。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えている。

    ☑許可取得後の更新期限管理も依頼したいと思っている。

    ☑特殊車両通行許可の入手方法が分からず悩んでいる。

    ☑毎日の業務が忙しく、許可手続きに時間を割くことができない。

    高品質なサービス

    常に高品質なサービスを提供することを目指しています。お客様のニーズに応じた最適なサポートを提供し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めます。

    クライアント第一の対応

    特殊車両通行許可申請において、当オフィスは常にクライアントの立場に立って対応しています。一人ひとりのニーズに応じた最適なサポートを提供し、信頼性の高いサービスを心掛けています。

    迅速な手続き

    当オフィスでは、特殊車両通行許可申請の手続きを迅速に進めることを重視しています。必要な書類の作成から提出まで、一貫してスムーズな手続きを実現し、お客様のビジネスをサポートします。

    高い信頼性

    我々は、特殊車両通行許可申請に関する多くの実績を誇ります。クライアント様からの信頼を裏切ることなく、常に高品質なサービスを提供し続けています。安心してお任せいただけます。

    専門知識の提供

    特殊車両通行許可申請に関する専門知識を活かし、クライアント様に対して的確なアドバイスを提供します。初めての方でも理解しやすい説明を心掛けていますので、安心してご相談ください。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請書に記載する積載物の詳細について教えてください。

      特殊車両通行許可の申請書に記載する積載物の詳細は、審査をスムーズに進めるために非常に重要です。まず、積載物の種類を明確に記載します。例えば、建設機械、産業機器、風力発電機の部品、大型のプレハブ建物など、具体的な物品名を記載します。次に、積載物の寸法と重量を詳細に記載します。これには、積載物の全長、全幅、全高、および総重量が含まれます。積載物が車両の基準を超える場合には、特に注意が必要です。また、積載物が複数ある場合には、それぞれの寸法と重量を個別に記載します。積載方法についても詳細に記載します。積載物がどのように固定されるのか、使用する固定具やラッシングベルトの種類と数、固定場所などを具体的に説明します。積載物が安全に固定されていることを証明するために、固定方法の写真や図を添付することが推奨されます。積載物の安全性についても記載します。積載物が運行中に動かないようにするための安全対策や、積載物自体の安全性(例えば、危険物の取り扱い方法など)を説明します。積載物が特定の安全基準を満たしていることを示す証明書や認証書がある場合には、これらを添付します。また、積載物が特定の許可や認可を必要とする場合には、その情報も記載します。例えば、危険物や特定の環境に影響を与える物品の場合、関連する法令や規制に基づいた許可を取得する必要があることを明示します。運行経路における積載物の取り扱いについても記載します。積載物が通行経路の橋梁やトンネルに与える影響や、特定の場所での取り扱い方法(例えば、狭隘な場所での通行方法など)を説明します。これにより、積載物が運行経路に適合しているかを確認できます。これらの情報を正確かつ詳細に記載することで、審査がスムーズに進み、特殊車両通行許可の取得が可能となります。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
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