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【川崎市/特殊車両通行許可】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討中の川崎市の企業様へ
当事務所では、川崎市の運送業務、インフラ業務を支える企業様を支援するため、お手頃な報酬で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑違反による高速道路料金の割引停止が心配。

    ☑荷主や元請から許可取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応が必要。

    ☑社内には許可手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したい。

    ☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務。

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられた。

    効率的な申請プロセス

    当オフィスでは、効率的な特殊車両通行許可申請のプロセスを確立しています。書類の準備から申請完了まで、スムーズかつ迅速に進行することで、お客様の負担を軽減します。

    高い申請成功率

    多くの実績に裏打ちされた高い申請成功率を誇ります。経験豊富なスタッフが一貫してサポートし、特殊車両通行許可申請の成功に導きます。

    安心のサポート体制

    お客様が安心して特殊車両通行許可申請を進められるよう、当オフィスは充実したサポート体制を整えています。許可取得後も継続的にフォローアップし、お客様のビジネスを支えます。

    オンライン申請システムの活用

    最新のオンライン申請システムを活用し、場所を問わず特殊車両通行許可申請の手続きを進めます。効率的なサービスを提供し、迅速な対応が可能です。

    豊富な経験と実績

    特殊車両通行許可申請に関する豊富な経験と実績を持つ当オフィスは、多くのクライアント様から信頼されています。経験に基づく的確なサポートを提供し、成功に導きます。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可が必要な場合

      特殊車両通行許可が必要な場合は、車両の寸法(長さ、幅、高さ)が法律で定められた基準を超える場合や、車両の総重量が規定を超える場合です。これには、建設機械、大型トレーラー、超重量物を運搬する車両などが含まれます。例えば、長さが12メートルを超えるトレーラーや、総重量が20トンを超える車両などが該当します。また、特定の用途で使用される車両や、特定の経路を通行する必要がある場合にも許可が必要です。例えば、風力発電機のブレードや大型のプレハブ建物を運搬する場合など、特殊な物品を運ぶ際にもこの許可が必要です。許可が必要な理由は、通常の道路や橋梁が設計上、これらの大きさや重量に対応していないことが多いためであり、事前に安全性を確認し、適切な対策を講じることで事故や損傷を防ぐことが目的です。申請手続きでは、車両の仕様書や運行経路図、安全対策計画などの詳細な書類が求められます。これらの書類を正確に準備し、提出することで、通行許可を取得し、安全な運行を確保することができます。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致