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【横浜市/特殊車両通行許可】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討中の横浜市の企業様へ
当事務所では、横浜市の物流業務、社会基盤整備を支える事業主様をサポートするため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑特殊車両通行許可取得後の更新期限管理も専門家に依頼したいと考えています。

    ☑特殊車両通行許可の入手方法が分からず、非常に困っています。

    ☑特殊車両通行許可の入手方法が分からず困っている。

    ☑日々の業務が忙しく、許可手続きに時間を割くことができない。

    ☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えているが、申請には多くの不明点があり、必要書類も分からず不安。

    プロフェッショナルなアプローチ

    当オフィスは、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、高品質なサービスを提供しています。お客様の要望に応じた最適なアプローチを提案し、許可取得までのプロセスを丁寧にサポートいたします。

    高品質なサービス

    常に高品質なサービスを提供することを目指しています。お客様のニーズに応じた最適なサポートを提供し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めます。

    クライアント第一の対応

    特殊車両通行許可申請において、当オフィスは常にクライアントの立場に立って対応しています。一人ひとりのニーズに応じた最適なサポートを提供し、信頼性の高いサービスを心掛けています。

    迅速な手続き

    当オフィスでは、特殊車両通行許可申請の手続きを迅速に進めることを重視しています。必要な書類の作成から提出まで、一貫してスムーズな手続きを実現し、お客様のビジネスをサポートします。

    高い信頼性

    我々は、特殊車両通行許可申請に関する多くの実績を誇ります。クライアント様からの信頼を裏切ることなく、常に高品質なサービスを提供し続けています。安心してお任せいただけます。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可が必要な車両の基準は何ですか?

      特殊車両通行許可が必要な車両には、特定の基準があります。これらの基準は、車両の幅、高さ、長さ、総重量、軸重に基づいています。具体的には、車両の幅が2.5メートルを超える場合、高さが3.8メートルを超える場合、長さが12メートルを超える場合、総重量が20トンを超える場合、そして軸重が10トンを超える場合に特殊車両とみなされます。これらの基準を超える車両は、通常の運行許可ではなく、特別な通行許可を取得する必要があります。基準を満たさない車両でも、特定の荷物や装備を積載している場合には、特殊車両とみなされることがあります。例えば、大型の建設機械やクレーン、風力発電設備などの長尺物を運搬するトレーラーなどが該当します。基準を超える車両が公道を走行する場合、道路の構造や交通の流れに対して影響を与える可能性があるため、事前に道路管理者の審査を受け、適切な運行ルートや時間帯を指定されることが一般的です。このようにして、道路の安全性や耐久性を確保し、他の交通に対する影響を最小限に抑えることが求められます。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致