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【鋸南町/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行

特殊車両通行許可申請をご検討中の鋸南町の事業者様へ
当事務所では、鋸南町の運送業務、インフラ整備を支える企業様を応援するため、リーズナブルな報酬で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心して依頼できる価格で申請代行をお願いしたいと考えています。

    ☑最近、取り締まりに遭ってしまい、特殊車両通行許可の入手が急務となっています。

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられてしまいました。

    ☑元請から特殊車両の使用を求められているため、特殊車両通行許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から問題です。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えています。

    専門知識の提供

    特殊車両通行許可申請に関する専門知識を活かし、クライアント様に対して的確なアドバイスを提供します。初めての方でも理解しやすい説明を心掛けていますので、安心してご相談ください。

    効率的な申請プロセス

    当オフィスでは、効率的な特殊車両通行許可申請のプロセスを確立しています。書類の準備から申請完了まで、スムーズかつ迅速に進行することで、お客様の負担を軽減します。

    高い申請成功率

    多くの実績に裏打ちされた高い申請成功率を誇ります。経験豊富なスタッフが一貫してサポートし、特殊車両通行許可申請の成功に導きます。

    安心のサポート体制

    お客様が安心して特殊車両通行許可申請を進められるよう、当オフィスは充実したサポート体制を整えています。許可取得後も継続的にフォローアップし、お客様のビジネスを支えます。

    オンライン申請システムの活用

    最新のオンライン申請システムを活用し、場所を問わず特殊車両通行許可申請の手続きを進めます。効率的なサービスを提供し、迅速な対応が可能です。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可とは何ですか?

      特殊車両通行許可とは、標準的な車両よりも大きな寸法や重さを持つ車両が公道を走行する際に必要な許可です。この許可は、車両の安全な運行と道路の保護を目的として発行されます。具体的には、車両の幅、高さ、長さ、総重量、軸重が一定の基準を超える場合に適用されます。特殊車両の例としては、建設機械、クレーン車、大型トレーラーなどがあります。許可を取得するためには、事前に道路管理者に申請を行い、審査を受ける必要があります。申請には、車両の仕様、運行経路、運行日時などの詳細情報を提出します。また、許可が下りる前に、安全対策や経路上のインフラの状態を確認するための現地調査が行われることもあります。許可が下りた後は、指定された条件に従って運行することが求められます。許可の有効期間や条件は、車両の種類や運行経路によって異なります。許可を受けずに特殊車両を運行した場合、道路法違反となり、罰則が科せられることがあります。したがって、特殊車両を運行する際には、必ず事前に適切な手続きを行うことが重要です。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致