【多古町/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行
多古町の事業者様へ
特殊車両通行許可申請をご検討中の多古町の事業主様へ
当事務所では、多古町の運送業務、インフラ業務を支える企業様を応援するため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点がございましたら、ご遠慮せずにご相談ください。
料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられた。
☑元請から特殊車両の使用を求められており、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から不安。
☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えている。
☑許可取得後の更新期限管理も依頼したいと思っている。
☑特殊車両通行許可の入手方法が分からず悩んでいる。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
プロフェッショナルな対応と信頼の実績
我々は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、常に高い品質のサービスを提供しています。クライアントの要望に応じた最適なアプローチを提案し、許可取得までのプロセスをしっかりとサポートいたします。信頼の実績を持ち、今後もお客様の期待に応えてまいります。
包括的なサービス提供と安心のフォローアップ
当オフィスでは、特殊車両通行許可申請に関する全てのプロセスを包括的にサポートいたします。書類の作成から提出、許可取得後のフォローアップまで、一貫してクライアントをサポートする体制を整えています。許可取得後も安心していただけるよう、継続的なフォローアップを行い、クライアントのビジネスが円滑に進むようサポートいたします。
最新技術の活用と迅速な対応力
当オフィスでは、最新技術を駆使して特殊車両通行許可申請の手続きをサポートしています。オンライン申請システムの活用により、手続きの効率化と迅速化を実現しております。場所を問わず、どこからでもサービスを受けられます。迅速な対応力を持ち、クライアントのニーズに迅速に応えることをお約束します。
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よくある質問
特殊車両通行許可を取得するための必要な条件とは?
特殊車両通行許可を取得するためには、いくつかの必要な条件があります。まず、申請する車両が特殊車両の基準を満たしていることが必要です。これは、車両の幅、高さ、長さ、総重量、軸重などが一定の基準を超える場合を指します。具体的な基準は道路法や各地方自治体の条例で定められています。次に、運行経路の安全性を確認するための詳細な調査が必要です。これは、車両が通行する道路や橋梁、トンネルの状況を確認し、通行可能であることを証明するものです。運行経路の地図や現地調査報告書を提出することが求められます。また、安全運行を確保するための対策が講じられていることも必要です。例えば、運行中の誘導員の配置や交通管理計画の策定、車両の整備状況の確認などが含まれます。さらに、運行日時や頻度についても、他の交通に対する影響を最小限に抑えるよう調整する必要があります。特に、交通量が多い時間帯や経路を避けることが推奨されます。これらの条件を満たした上で、所管の道路管理者に申請書を提出し、必要な書類を揃えて審査を受けます。審査が完了し、問題がなければ通行許可が発行されます。許可証には、遵守すべき条件や経路が詳細に記載されており、運行中は常に携行する必要があります。
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