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【富津市/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行

特殊車両通行許可申請をご検討中の富津市の企業様へ
当事務所では、富津市の運送業務、インフラ業務を担当する企業様を支援するため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑違反による高速道路料金の割引が停止されるのではないかと心配しています。

    ☑荷主や元請から特殊車両通行許可の入手を強く求められており、売上向上のためにも対応が必要です。

    ☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心して依頼できる価格で申請代行をお願いしたいと考えています。

    ☑最近、取り締まりに遭ってしまい、特殊車両通行許可の入手が急務となっています。

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられてしまいました。

    特殊車両通行許可申請専門事務所

    当事務所は、特殊車両通行許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所として、多年にわたり多くのお客様にご利用いただいております。特殊車両通行許可申請手続きに関する豊富な経験と深い知識を持つ私たちの専門家チームは、常にお客様のニーズに応じた最適なサポートを提供しています。特殊車両通行許可申請に必要な事項について、わかりやすく丁寧に、そして誠実にご説明いたします。お客様一人ひとりの状況にしっかりと寄り添い、特殊車両通行許可申請に関するすべての手続きをスムーズに進めるための全面的なバックアップを行います。初めての方でも安心してご相談いただけるよう、専門知識を活かして適切なアドバイスを提供し、特殊車両通行許可申請を円滑に進めるお手伝いをいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請が却下される理由は何ですか?

      特殊車両通行許可の申請が却下される理由はさまざまですが、主に以下のような理由が考えられます。まず、申請書類に不備がある場合です。例えば、必要な情報が不足している、記載内容に誤りがある、提出期限が過ぎているなどの理由で却下されることがあります。次に、車両や運搬する荷物が安全基準を満たしていない場合です。車両の仕様が基準を超えている場合や、安全対策が不十分であると判断された場合には、許可が下りません。また、運行経路や日時に問題がある場合も却下の理由となります。特定の経路が通行不可能である、運行日時が交通量の多い時間帯である、経路上のインフラが耐荷重を超えるなどの場合には、申請が却下されることがあります。さらに、過去に違反履歴がある場合や、申請者が適切な運行管理を行っていないと判断された場合にも、許可が下りないことがあります。これらの理由によって申請が却下された場合、道路管理者から具体的な理由が通知されるため、申請者は問題点を改善し、再申請を行うことが可能です。再申請の際には、前回の申請内容を見直し、必要な修正を行うことが重要です。申請が却下された場合でも、適切な対応を行うことで許可を取得できる可能性がありますので、諦めずに対応することが大切です。

        事務所電話番号:0246-30-9300
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