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【千葉市/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行

特殊車両通行許可申請をご予定の千葉市の事業者様へ
当事務所では、千葉市の運送業務、社会基盤整備を支える企業様を応援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初回相談は無料で承りますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑許可取得後の更新期限管理も依頼したいと考えている。

    ☑特殊車両通行許可の取得手順がわからず困惑している。

    ☑日々の業務が忙しすぎて、特殊車両通行許可の手続きを進める時間が取れない。

    ☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えているが、申請には多くの疑問点があり、必要書類も不明で不安が募っている。

    ☑違反による高速道路料金の割引が停止されるのが心配。荷主や元請から許可の取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応する必要がある。

    日本全国対応

    当事務所は、特殊車両通行許可申請の幅広い対応範囲を誇り、オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこからでも特殊車両通行許可申請のご依頼を受け付けております。当事務所は福島に所在しておりますが、例えば大分等の遠方の地域からのご依頼にも迅速に対応いたします。全国の主要幹線道路から地域ごとの細かな道路に至るまで、あらゆる通行経路に対応可能です。特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応え、地域を問わずお客様の要望にお応えします。

    特殊車両通行許可申請は、各地域の道路状況や交通規制を熟知していることが重要です。当事務所では、日本全国の道路情報を詳細に把握しており、お客様の車両が安全かつ効率的に通行できるよう、最適なルートを提案いたします。遠方のお客様からのご依頼にも迅速に対応し、オンラインでの相談や書類のやり取りを通じて、スムーズな手続きを実現いたします。

    また、特殊車両通行許可申請に関する法律や規制は地域ごとに異なる場合があるため、地域ごとの専門知識を持つスタッフが対応いたします。各地域の特性を考慮した的確な申請を行い、許可取得をサポートいたします。日本全国どこからでも、特殊車両通行許可申請に関するご相談をお受けし、最適なソリューションを提供いたします。

    当事務所のオンライン申請システムは、お客様がどこにいても迅速かつ効率的に特殊車両通行許可申請を行えるよう設計されています。インターネットを通じて必要な書類を送信し、リアルタイムで申請状況を確認できるため、遠方のお客様でも安心して手続きを進めることができます。地域を問わず、特殊車両通行許可申請に関するあらゆるニーズに応え、お客様のビジネスをサポートいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      Q.保安基準の緩和規定を受けている車両であれば通行許可証は必要ないですか?

      いいえ、必要です。保安基準の緩和規定は車両の安全性を審査したものであり、道路を通行するためには通行許可証が必要です。

      Q.許可証があればどの道でも自由に走行できますか?

      いいえ、許可証に記載されている経路のみを通行できます。申請された経路以外を通行すると違法行為となりますので注意してください。

      Q.手数料がかかる場合とかからない場合があると聞きましたが、なぜですか?

      国道のみを通行する場合は手数料が発生しません。それ以外の場合は200円/台/片道の手数料がかかります。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致