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【特殊車両通行許可申請/松伏町】10,000円@行政書士代行

特殊車両通行許可申請をご予定の松伏町の事業主様へ
当事務所では、松伏町の物流業務、インフラ整備を支える企業様を応援するため、利用しやすい報酬で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑社内には許可手続きを担当できる人材がいないため、リーズナブルな価格で申請代行を依頼したい。

    ☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務だ。

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられた。

    ☑元請から特殊車両の使用を求められており、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から心配だ。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したい。

    手続きの簡素化

    当事務所では、特殊車両通行許可申請の手続きを極力簡素化しております。必要な書類をメールやFAXで送信していただくだけで、すぐに申請の準備に取り掛かることができます。役所との複雑なやり取りや調整は全て当事務所が代行いたしますので、お客様の手間を大幅に省くことができます。特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるため、迅速かつ効率的に対応いたします。これにより、お客様は安心して本業に専念していただけます。

    特殊車両通行許可申請手続きには、多くの書類が必要となりますが、当事務所ではそれらの書類を一括して取り扱い、迅速に処理いたします。お客様が必要書類を揃える手間を最小限に抑え、効率的に手続きを進めます。また、書類の不備や不足がないよう、事前に徹底的に確認し、スムーズな申請をサポートいたします。

    さらに、オンライン申請システムを活用することで、申請手続きの進捗状況をリアルタイムで把握できるようにしております。お客様はいつでも申請の状況を確認できるため、安心して手続きをお任せいただけます。特殊車両通行許可申請の手続きを簡素化し、迅速かつ確実に許可を取得するためのサポートを提供いたします。

    当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する手続きをスムーズに進めるため、各種のテンプレートやチェックリストを用意しております。これにより、お客様が必要な情報を漏れなく提供できるよう支援し、手続きの効率化を図っております。また、役所との連絡や調整は全て当事務所が代行いたしますので、お客様は本業に専念することができます。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      Q.貴所は全国対応オンライン申請を謳っていますが、本当ですか?

      はい、オンライン申請が可能です。ただし、出発地から目的地まで国道を通行しない場合や新規格車で積載物が荷台からはみ出ない車両は例外となります。

      Q.新規格車(いわゆる増トン車)は許可申請が必要ないというのは本当ですか?

      いいえ、総重量20トンを超える場合や指定道路以外を通行する場合は許可申請が必要です。

      Q.許可条件の「誘導車」は普通乗用車でないとだめですか?

      誘導車は普通乗用車でなくても良いですが、あまり大きな車両や重量のある車両は適していません。複数の特殊車両が連なる場合、誘導車はその車両数に応じて必要です。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致

        関東地方整備局
        常陸河川国道事務所
        宇都宮国道事務所
        高崎河川国道事務所
        大宮国道事務所
        北首都国道事務所
        千葉国道事務所
        東京国道事務所
        相武国道事務所
        横浜国道事務所
        甲府河川国道事務所
        長野国道事務所
        群馬県県道管理者
        千代田町道路管理者
        特殊車両通行許可申請 群馬県

        関連業務

        特殊車両通行許可申請代行

        車庫証明代行 いわき市

        車庫証明代行 いわき中央警察署

        車庫証明代行 いわき東警察署

        車庫証明代行 いわき南警察署