【特殊車両通行許可申請/寄居町】10,000円@行政書士代行
寄居町の事業者様へ
寄居町で特殊車両通行許可申請をご予定の事業主様へ
当事務所では、寄居町の物流業務や社会基盤整備を支える事業者様を応援するため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初回相談は無料で受け付けておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑毎日の業務が多忙で、手続きを進める時間が取れない。
☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取りたいと考えているが、申請手続きには多くの不明点があり、必要書類も不明なため不安がある。
☑違反による高速道路料金の割引停止が心配である。
☑荷主や元請から早急に特殊車両通行許可を取得するよう求められており、売上向上のためにも対応が必要だ。
☑社内に手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行をお願いしたいと考えている。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
明確な料金体系
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を透明にしています。事前に詳細なお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示いたします。追加料金が一切発生しないため、お客様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたしますので、安心してご依頼いただけます。
料金体系の透明性を確保するため、当事務所ではお客様とのコミュニケーションを重視しております。特殊車両通行許可申請に関する料金や手続き内容について、事前に十分な説明を行い、お客様が納得された上でサービスを提供いたします。また、料金に関する質問や相談にも迅速に対応し、明確な回答を提供いたします。
当事務所の料金体系は、特殊車両通行許可申請にかかる全ての費用を包括しており、追加料金が発生することはありません。これにより、お客様は安心して特殊車両通行許可申請を進めることができ、予算内で確実な許可取得を実現することができます。お客様の信頼を第一に考え、常に誠実なサービスを提供いたします。
当事務所では、料金に関する不明点や疑問が生じた際にも、迅速かつ丁寧に対応いたします。お客様が安心して特殊車両通行許可申請を進められるよう、常に明確で分かりやすい料金体系を維持し続けます。特殊車両通行許可申請に関するご相談や見積もりは無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。お客様のビジネスの成功を支えるため、私たちは全力でサポートいたします。
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直通携帯電話番号:090-2955-2418
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よくある質問
Q.新規格車も通行許可が必要ですか?
新規格車は、高速道路および重さ指定道路での通行は自由ですが、それ以外の道路を通行する場合は通行許可が必要です。また、総重量20トンを超える場合も通行許可が必要です。
Q.車検証の所有者がディーラー名義ですが、申請できますか?
車検証の所有者がディーラー名義でも、使用者欄に申請者名が記載されていれば申請可能です。
Q.どんなに重い(大きい)積載物でも許可が出ますか?
橋梁などの道路構造物には重量や空間の制限があるため、個別審査が必要です。公共的要素の強いものが許可されやすいですが、事前に窓口に問い合わせることをお勧めします。
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