【横瀬町/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行
横瀬町の事業者様へ
横瀬町内で特殊車両通行許可申請をご予定の企業様へ
当事務所では、横瀬町のロジスティック業務やインフラ整備を担当する企業様を応援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初めてのご相談は無料でございますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑社内には手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したい。
☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務となっている。
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられた。
☑元請から特殊車両の使用を求められており、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から心配だ。
☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えている。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
明確な料金体系
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を透明にしています。事前に詳細なお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示いたします。追加料金が一切発生しないため、お客様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたしますので、安心してご依頼いただけます。
料金体系の透明性を確保するため、当事務所ではお客様とのコミュニケーションを重視しております。特殊車両通行許可申請に関する料金や手続き内容について、事前に十分な説明を行い、お客様が納得された上でサービスを提供いたします。また、料金に関する質問や相談にも迅速に対応し、明確な回答を提供いたします。
当事務所の料金体系は、特殊車両通行許可申請にかかる全ての費用を包括しており、追加料金が発生することはありません。これにより、お客様は安心して特殊車両通行許可申請を進めることができ、予算内で確実な許可取得を実現することができます。お客様の信頼を第一に考え、常に誠実なサービスを提供いたします。
当事務所では、料金に関する不明点や疑問が生じた際にも、迅速かつ丁寧に対応いたします。お客様が安心して特殊車両通行許可申請を進められるよう、常に明確で分かりやすい料金体系を維持し続けます。特殊車両通行許可申請に関するご相談や見積もりは無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。お客様のビジネスの成功を支えるため、私たちは全力でサポートいたします。
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よくある質問
Q.新規格車は許可が不要と聞きましたが、本当ですか?
一般的制限値内で、総重量が22〜26トンの車両であれば、高速道路および重さ指定道路を通行する際には許可が不要です。しかし、市道などを通行する場合は許可が必要です。
Q.自宅のパソコンから申請できますか?
インターネット接続環境とオンライン申請支援システムを利用できるパソコンがあれば、自宅からでも申請可能です。詳細は当社のホームページをご覧ください。
Q.申請に手数料はかかりますか?
通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合、申請時に手数料が必要です。手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費として決められています。国の機関では200円(1経路)、県の窓口では多少異なる場合があります(道路法第47条の2第3項、第4項)。
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