【三芳町/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行
三芳町の事業者様へ
三芳町内で特殊車両通行許可申請をご検討中の事業主様へ
当事務所は、三芳町の物流業務やインフラ整備を支える事業者様を応援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初回相談は無料でございますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点がございましたら、ご遠慮せずにお問い合わせください。
料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑許可取得後の更新期限管理も依頼したいと考えている。
☑特殊車両通行許可の取得方法がわからず困っている。
☑日々の業務が忙しくて、特殊車両通行許可手続きに時間を割けない。
☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいが、申請には多くの疑問点があり、必要書類も分からず不安だ。
☑違反による高速道路料金の割引停止が心配だ。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
初回相談料無料
特殊車両通行許可申請手続きは非常に専門的で複雑なため、理解が難しい部分が多いのが現状です。このような手続きを円滑に進めるためには、私たち専門の行政書士にご相談いただくことが最適な方法です。しかし、相談料を気にされて相談をためらう方も少なくありません。そこで当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する初回相談を無料で提供しております。相談料の心配をせずに、どなたでも気軽にご相談いただけるようにしております。特殊車両通行許可申請についての疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちが専門知識を活かして、許可取得までの道のりをしっかりとサポートいたします。
初回相談では、特殊車両通行許可申請の具体的な手続きや必要書類について詳しくご説明いたします。お客様がどのような車両を運用しているのか、どの地域で通行許可を取得する必要があるのかなど、詳細なヒアリングを行い、それに基づいて最適な申請プランを提案いたします。また、特殊車両通行許可申請の審査基準や申請時の注意点についても、わかりやすくご説明いたします。
さらに、特殊車両通行許可申請手続きに関する不安や疑問を解消するために、初回相談では実際の申請書類のサンプルや過去の成功事例などをご紹介いたします。これにより、お客様は特殊車両通行許可申請の全体像を把握し、安心して手続きを進めることができます。初回相談を通じて、お客様が特殊車両通行許可申請のプロセスに自信を持って取り組めるよう、全力でサポートいたします。
当事務所の専門家は、初回相談の際にお客様のビジネスの詳細を把握し、最適な通行許可申請の戦略を立てることを重視しております。お客様の特殊車両が効率的に運行できるよう、通行経路の選定や許可条件の確認を行い、スムーズな申請手続きを実現いたします。初回相談を通じて、特殊車両通行許可申請の全体像をしっかりと理解していただき、お客様のビジネスの発展をサポートいたします。
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(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
よくある質問
Q.通行条件にはどのような条件がありますか?
通行条件には、徐行、連行禁止、誘導車の配置などがあります。誘導車は、特殊車両が他の車線を侵す場合に他の車両の安全を確保するために配置されます。
Q.新規格車も通行許可が必要ですか?
新規格車は、高速道路および重さ指定道路での通行は自由ですが、それ以外の道路を通行する場合は通行許可が必要です。また、総重量20トンを超える場合も通行許可が必要です。
車道中心の高さから10cm減じた値と車道端の高さの値の小さい方を制限値としますが、3.8m未満の場合は標識により制限します。条件を付して通行を許可する場合もあります。
Q.許可証があればどの道でも自由に走行できますか?
いいえ、許可証に記載されている経路のみを通行できます。申請された経路以外を通行すると違法行為となりますので注意してください。
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