【伊奈町/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行
伊奈町の事業者様へ
伊奈町で特殊車両通行許可申請をご予定の企業様へ
当事務所では、伊奈町内のロジスティック業務や社会資本整備を支える事業者様を応援するため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初めての方のご相談は無料でございますので、特殊車両通行許可申請について疑問点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の入手が急務となっています。
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、違反点数を付けられてしまいました。
☑元請から特殊車両の使用を求められており、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から不安です。
☑信頼できる行政書士に依頼して、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいです。
☑許可取得後の更新期限管理も含めて専門家に依頼したいと考えています。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
許可取得後の充実したサポート
当事務所では、特殊車両通行許可申請の許可取得後もお客様をしっかりとサポートいたします。独自のオンライン申請システムを活用し、お客様の各車両の許可更新時期を一元管理しています。更新期限が近づいた際には事前にご連絡を差し上げるため、許可が切れて車両の運行ができなくなるといった心配は一切ありません。これにより、お客様は安心して業務に集中することができます。特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、許可取得後も継続的にサポートし、万全の体制でお客様のビジネスを支えます。
特殊車両通行許可の更新手続きは、初回申請と同様に複雑であり、定期的に行う必要があります。当事務所では、お客様の車両ごとに更新時期を管理し、更新が必要な時期が近づいたら適切なタイミングで通知いたします。これにより、お客様は更新手続きを忘れることなく、常に有効な特殊車両通行許可を保持することができます。
また、更新手続きにおいても、当事務所の専門家が迅速かつ正確に対応いたします。必要な書類の準備や役所とのやり取りを全て代行し、お客様の負担を最小限に抑えます。さらに、通行ルートや車両の仕様に変更が生じた場合にも、適切な対応を行い、新たな通行許可の取得をサポートいたします。特殊車両通行許可に関するすべての手続きを一貫してサポートすることで、お客様のビジネスが滞りなく進むよう努めてまいります。
当事務所では、許可取得後のサポートにおいても、最新の情報を提供し、お客様の業務に役立つアドバイスを行います。特殊車両通行許可に関する法令改正や新たな規制の導入に対応し、お客様が常に適切な通行許可を取得できるようサポートいたします。また、許可更新の際には、最新の審査基準や手続き方法に基づいた申請を行い、確実な許可取得を目指します。
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よくある質問
Q.新規格車(いわゆる増トン車)は許可申請が必要ないというのは本当ですか?
いいえ、総重量20トンを超える場合や指定道路以外を通行する場合は許可申請が必要です。
Q.許可条件の「誘導車」は普通乗用車でないとだめですか?
誘導車は普通乗用車でなくても良いですが、あまり大きな車両や重量のある車両は適していません。複数の特殊車両が連なる場合、誘導車はその車両数に応じて必要です。
Q.保安基準の緩和規定を受けている車両であれば通行許可証は必要ないですか?
いいえ、必要です。保安基準の緩和規定は車両の安全性を審査したものであり、道路を通行するためには通行許可証が必要です。
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