【草加市/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行
草加市の事業者様へ
特殊車両通行許可申請をご検討中の草加市の事業者様へ
当オフィスでは、草加市の物流業務や社会資本整備を支える事業者様をサポートするため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。初回相談は無料で承りますので、特殊車両通行許可申請に関して疑問点がございましたら、どうぞご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したいと考えている。
☑最近の取り締まりで、特殊車両通行許可の取得が急務となった。
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられた。
☑元請から特殊車両の使用を求められており、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から問題となっている。
☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えている。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
迅速な特殊車両通行許可の取得
当事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、迅速な許可取得を実現しております。豊富な経験を持つ行政書士が、お客様の具体的なニーズに応じた最適な特殊車両通行許可申請書類を丁寧に準備いたします。さらに、審査が迅速に進む窓口に直接申請を行うことで、特殊車両通行許可をスムーズかつ迅速に取得できるようサポートいたします。お客様のビジネスの円滑な運営を支えるため、特殊車両通行許可申請に関するすべてのプロセスを迅速かつ効率的に進めてまいります。
特殊車両通行許可の取得には、道路法や道路交通法に基づく厳格な基準を満たす必要があります。当事務所では、これらの基準を熟知した専門家が、書類作成から申請までを一貫してサポートいたします。審査が迅速に進むよう、必要な書類を正確に準備し、申請手続きを進めます。また、申請内容に不備がないよう、事前に徹底的に確認し、確実な許可取得を目指します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300
直通携帯電話番号:090-2955-2418
(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
よくある質問
Q.オンライン申請でも時間が掛かる場合がありますか?
はい、個別審査が発生する場合や申請件数の増加により、オンライン申請でも時間がかかることがあります。
Q.貴所は全国対応オンライン申請を謳っていますが、本当ですか?
はい、オンライン申請が可能です。ただし、出発地から目的地まで国道を通行しない場合や新規格車で積載物が荷台からはみ出ない車両は例外となります。
Q.新規格車(いわゆる増トン車)は許可申請が必要ないというのは本当ですか?
いいえ、総重量20トンを超える場合や指定道路以外を通行する場合は許可申請が必要です。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300
直通携帯電話番号:090-2955-2418
(受付時間9:00~18:00・土日対応致)