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【上尾市/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行

上尾市の特殊車両通行許可申請をご検討中の事業者様へ
弊事務所では、上尾市の運送業務やインフラ構築を支える事業者様を支援するため、お手頃な価格で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初回相談は無料で承りますので、特殊車両通行許可申請に関して疑問に思われていることがございましたら、どうぞご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑特殊車両通行許可の取得方法が全く分からず困惑している。

    ☑日々の業務が非常に多忙で、特殊車両通行許可の手続きを進めるための時間が取れない。

    ☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいが、申請手続きには多くの不明点があり、必要な書類も分からないため不安を感じている。

    ☑違反による高速道路料金の割引が停止されるのではないかと心配している。

    ☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を強く求められており、売上向上のためにも早急に対応しなければならない。

    特殊車両通行許可専門事務所

    当事務所は、特殊車両通行許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。特殊車両通行許可申請手続きに関する豊富な経験と深い知識を持ち、お客様のニーズに応じて最適なサポートを提供します。当事務所は、特殊車両通行許可申請の専門家として、特殊車両通行許可申請に必要な事項について、わかりやすく丁寧に、そして誠実にご説明いたします。お客様一人ひとりの状況にしっかりと寄り添い、特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるための全面的なバックアップを行います。初めて特殊車両通行許可申請をお考えの方でも安心してご相談いただけるよう、専門家としての知識と経験を活かして適切なアドバイスを提供し、特殊車両通行許可申請を円滑に進めるお手伝いをいたします。

    特殊車両通行許可申請手続きには、各種法令や規制に従った詳細な書類作成が必要です。道路法や道路交通法に基づく申請書類の正確な記載、必要な添付書類の準備など、専門的な知識と経験が求められます。当事務所では、これらの手続きを迅速かつ正確に行うための体制を整えており、お客様の特殊車両通行許可申請を確実にサポートいたします。

    さらに、特殊車両通行許可申請においては、道路の構造や交通状況を考慮した通行ルートの選定も重要です。当事務所では、通行予定の道路の調査を行い、安全かつ効率的なルートを提案いたします。橋梁やトンネルの制限、高架道路の高さ制限など、様々な制約条件をクリアするための最適な申請プランを策定し、お客様の特殊車両がスムーズに目的地へ到達できるようサポートいたします。

    当事務所の専門家は、特殊車両通行許可申請における最新の法令改正や行政手続きの変更にも常に対応しております。お客様に対して最新の情報を提供し、申請手続きがスムーズに進行するよう努めております。また、特殊車両通行許可申請に関するセミナーや説明会も定期的に開催し、お客様が自身の業務に役立つ知識を得られるよう支援しております。

    特殊車両通行許可申請に関するお悩みやご相談がございましたら、ぜひ当事務所にお問い合わせください。専門の行政書士が、親身になって対応し、お客様の特殊車両通行許可申請が円滑に進むよう全力でサポートいたします。お客様のビジネスの成功を支えるため、私たちは常に最善を尽くします。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      Q.一般制限値で最高限度が設けられているのに、特殊車両の通行許可でその限度を超える車両が通行できるのはなぜですか?

      車両制限令の最高限度は道路構造令と同じであり、条件を付せば安全な通行が可能な場合があります。例えば、「徐行による衝撃加重の軽減」や「対向車線の制限による総荷重の軽減」などがあります。

      Q.高さの制限がある箇所(例えばトンネルなど)での特殊車両の取り扱いはどうなりますか?

      車道中心の高さから10cm減じた値と車道端の高さの値の小さい方を制限値としますが、3.8m未満の場合は標識により制限します。条件を付して通行を許可する場合もあります。

      Q.特殊車両通行許可を受けずに道路を走行した場合、どうなりますか?

      行政指導や行政処分を受けることになります。許可を得ずに通行する特殊車両に対しては厳正に対応されます。

        事務所電話番号:0246-30-9300
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