【鴻巣市/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行
鴻巣市の事業者様へ
鴻巣市の特殊車両通行許可申請をご検討中の事業者様へ
当事務所では、鴻巣市の運送業務および社会基盤整備を支える事業者様をサポートするため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請に関して疑問に思われていることがございましたら、どうぞご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられた。
☑元請から特殊車両の使用を求められており、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から問題となっている。
☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えている。
☑許可取得後の更新期限管理も、信頼できる専門家に依頼したいと考えている。
☑特殊車両通行許可の取得方法が全く分からず、非常に困惑している。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
許可取得後の充実したサポート
当事務所では、特殊車両通行許可申請の許可取得後もお客様をしっかりとサポートいたします。独自のオンライン申請システムを活用し、お客様の各車両の許可更新時期を一元管理しています。更新期限が近づいた際には事前にご連絡を差し上げるため、許可が切れて車両の運行ができなくなるといった心配は一切ありません。これにより、お客様は安心して業務に集中することができます。特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、許可取得後も継続的にサポートし、万全の体制でお客様のビジネスを支えます。
特殊車両通行許可の更新手続きは、初回申請と同様に複雑であり、定期的に行う必要があります。当事務所では、お客様の車両ごとに更新時期を管理し、更新が必要な時期が近づいたら適切なタイミングで通知いたします。これにより、お客様は更新手続きを忘れることなく、常に有効な特殊車両通行許可を保持することができます。
また、更新手続きにおいても、当事務所の専門家が迅速かつ正確に対応いたします。必要な書類の準備や役所とのやり取りを全て代行し、お客様の負担を最小限に抑えます。さらに、通行ルートや車両の仕様に変更が生じた場合にも、適切な対応を行い、新たな通行許可の取得をサポートいたします。特殊車両通行許可に関するすべての手続きを一貫してサポートすることで、お客様のビジネスが滞りなく進むよう努めてまいります。
当事務所では、許可取得後のサポートにおいても、最新の情報を提供し、お客様の業務に役立つアドバイスを行います。特殊車両通行許可に関する法令改正や新たな規制の導入に対応し、お客様が常に適切な通行許可を取得できるようサポートいたします。また、許可更新の際には、最新の審査基準や手続き方法に基づいた申請を行い、確実な許可取得を目指します。
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よくある質問
Q.通行条件にはどのような条件がありますか?
通行条件には、徐行、連行禁止、誘導車の配置などがあります。誘導車は、特殊車両が他の車線を侵す場合に他の車両の安全を確保するために配置されます。
Q.新規格車も通行許可が必要ですか?
新規格車は、高速道路および重さ指定道路での通行は自由ですが、それ以外の道路を通行する場合は通行許可が必要です。また、総重量20トンを超える場合も通行許可が必要です。
Q.車検証の所有者がディーラー名義ですが申請できますか?
車検証の所有者がディーラー名義でも、使用者欄に申請者名が記載されていれば申請可能です。
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