【東松山市/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行
東松山市の事業者様へ
特殊車両通行許可申請をご検討中の東松山市の企業様へ
当事務所では、東松山市の運送業務や社会基盤整備を支える企業様をサポートするため、お手頃なプライスで特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。初めての方のご相談は無料で承りますので、特殊車両通行許可申請に関して疑問点がございましたら、どうぞご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えている。
☑許可取得後の更新期限管理も、信頼できる専門家に依頼したいと考えている。
☑特殊車両通行許可の取得方法が分からず、非常に困惑している。
☑日々の業務が非常に忙しく、特殊車両通行許可の手続きを行うための時間が確保できない。
☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいが、申請手続きには多くの不明点があり、必要書類についても分からないため不安を感じている。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
お手頃な価格設定
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する新規申請をお手頃な価格で提供しております。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という非常に競争力のある料金を実現しています。この価格設定は、徹底したコスト削減努力の結果であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく料金となっています。お客様には高品質なサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを目指しております。特殊車両通行許可申請に関するご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。
当事務所は、お客様のご予算に応じた柔軟な料金プランを提供しております。お手頃な価格で高品質なサービスを提供することで、お客様のビジネスに貢献いたします。また、複数の車両や経路に対する申請の場合にも、お得な割引プランを用意しており、コストパフォーマンスに優れたサービスを提供いたします。
さらに、お客様が安心してサービスをご利用いただけるよう、料金に関する詳細な説明を行い、事前にお見積もりを提示いたします。追加料金が発生しない明確な料金体系を採用しており、お客様は料金面での不安を感じることなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。お客様の信頼に応えるため、常に透明性の高いサービスを提供いたします。
当事務所の料金設定は、お客様にとって納得のいくものであり、費用対効果の高いサービスを提供することを目指しております。お客様のビジネスの発展をサポートするため、料金に関するご相談や見積もりはいつでも無料で対応しております。特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応えるため、私たちは常に最善を尽くしてまいります。
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よくある質問
Q.自社の車両が「特殊車両」に該当するのかわからないのですが?
貨物を積載した状態の車両の大きさや重さが道路法で定められている最高限度を超える場合、「特殊車両」として扱われ、公道を通行させるには特殊車両通行許可申請が必要です。
Q.通行許可の有効期間は?
特殊車両通行許可の有効期間は、最短1日から最長2年です。以前は最長1年でしたが、平成21年5月より最長2年に延長されました。許可を受ける車両の大きさや重さ、通行の頻度などにより必要な期間が許可されます。
Q.許可を受ける車検証の有効期限が切れそうなんですが、通行許可の申請はできますか?
特殊車両の通行許可を申請する際には、有効な車検証の写しが必要です。車検証の有効期限が切れそうな場合は、車検を通してから申請することをお勧めします。
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