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【前橋市/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行

特殊車両通行許可申請をご検討中の前橋市の企業様へ
当事務所では、前橋市の運送業務、社会基盤整備を支える企業様を支援するため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点があれば、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑違反による高速道路料金の割引停止が心配です。

    ☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を強く求められており、売上向上のためにも対応が必要です。

    ☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心して依頼できる価格で申請代行をお願いしたいと考えています。

    ☑最近、取り締まりに遭ってしまい、特殊車両通行許可の取得が急務となっています。

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられました。

    簡便な依頼手続き

    特殊車両通行許可申請の手続きをよりスムーズに行うため、当事務所では依頼者様の負担を最小限に抑えることを重視しています。必要な書類は車検証など最低限のもので済みますので、複雑な手続きを避けることができます。また、出発地と目的地の情報を提供していただければ、車両と積荷の特性に応じた最適な通行経路を詳細に提案いたします。これにより、特殊車両通行許可申請に関する手続きを簡素化し、迅速かつ確実に許可を取得する支援を提供いたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両許可申請の手続き方法について教えてください。

      特殊車両許可申請の手続きは、一般的な車両登録手続きとは異なり、詳細かつ厳密なプロセスを経る必要があります。まず、申請者は国土交通省の地方運輸局や指定された地方公共団体の窓口に対して申請を行います。申請書類には、車両の詳細な寸法、重量、使用目的、運行経路、運行予定日時などが含まれます。特に、車両の寸法や重量が道路法や道路運送車両法で定められた基準を超える場合、詳細な技術的なデータを提出する必要があります。申請書は紙ベースで提出することもできますが、電子申請システムが導入されている地域ではオンラインでの申請も可能です。電子申請システムを利用する場合、事前にシステムの利用登録を行う必要があり、利用者IDやパスワードを取得します。申請内容は、通常、地方運輸局の技術審査部門によって審査されます。審査では、提出された書類が適切かどうか、申請内容に不備がないか、車両が道路インフラに与える影響が許容範囲内かどうかなどが検討されます。不備が見つかった場合、申請者に対して修正や追加資料の提出が求められることがあります。審査が無事に終了すると、許可証が発行されます。許可証には、車両の運行条件や制限事項が明記されており、申請者はこれに従って運行を行う必要があります。運行条件には、特定の道路区間の使用、運行時間帯の制限、同伴する安全車両の配置などが含まれることがあります。また、許可証の有効期限も明記されており、期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。更新手続きも初回申請と同様の手続きを経ることが求められます。最後に、特殊車両の運行に関しては、道路交通法や地域の交通規制を遵守することが重要です。許可を取得したからといって自由に運行できるわけではなく、運行中は常に許可証を携帯し、必要に応じて提示できるようにしておくことが求められます。特に、警察の指示や道路管理者の指導に従うことが不可欠です。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致