特車申請の高さ制限
特車申請の高さ制限
はじめに
特殊車両通行許可申請(特車申請)は、特定の基準を超える重量や寸法を持つ車両が公道を通行するために必要な手続きです。その中でも特に高さ制限は重要な要素となります。本記事では、特車申請の高さ制限が定められた原因と背景、趣旨、要件、テクニック、費用、注意点、FAQについて詳しく説明します。
特車申請の高さ制限が定められた原因
高さ制限が定められた主な原因は以下の通りです。
インフラ保護: 高さ制限は、トンネルや橋梁などのインフラに与える影響を最小限に抑えるために設けられています。高い車両が通行すると、これらの構造物に損傷を与えるリスクが高まります。
交通安全: 高さのある車両は視界を遮り、他の車両や歩行者にとって危険を伴うため、交通事故のリスクを減らす目的で高さ制限が設けられています。
規制の統一: 高さ制限は全国的に統一された規制を設けることで、各地域の交通管理が円滑に行えるようにするためです。
特車申請の高さ制限が定められた背景
高さ制限が設けられた背景には、以下の要因があります。
歴史的経緯: 道路法や車両制限令が制定される以前から、建設されたインフラの多くは、高さ制限を前提に設計されていました。このため、既存のインフラを保護する必要性から高さ制限が厳格に守られています。
技術の進展: 車両技術の進展により、大型化した車両が増加したことで、これらの車両に対応するために新たな規制が必要となりました。
安全性の向上: 高さ制限を設けることで、道路交通の安全性を向上させることが目的です。特に、都市部や交通量の多い地域では慎重な管理が求められます。
特車申請の高さ制限の趣旨
特車申請の高さ制限を設ける趣旨は以下の通りです。
インフラの保護: 高さ制限により、トンネルや橋梁などのインフラが損傷を受けないようにするためです。
交通安全の確保: 高さのある車両が他の車両や歩行者に危険を与えないようにするためです。
効率的な交通管理: 規制を統一することで、全国的に効率的な交通管理を実現するためです。
特車申請の高さ制限の要件
特車申請の高さ制限には以下の要件が必要です。
車両の高さ: 通常、車両の高さが3.8メートルを超える場合に特車申請が必要です。
通行経路の確認: 通行する予定の道路やインフラが車両の高さに対応できるかを確認する必要があります。
申請書類の提出: 車両の詳細情報、通行経路、通行日時などを含む書類を提出する必要があります。
特車申請の高さ制限をクリアするテクニック
高さ制限をクリアするためのテクニックをいくつか紹介します。
事前の調査: 通行経路の事前調査を行い、高さ制限に対応できる経路を選定することが重要です。
専門家の活用: 行政書士や専門の申請代行業者に依頼することで、手続きを効率的に進めることができます。
適切な車両の選定: 高さ制限に対応できる車両を選定することで、スムーズな申請が可能です。
特車申請の高さ制限の費用
特車申請には以下のような費用がかかります。
基本料金: 新規申請の場合、13,750円(税込)程度がかかります。
追加料金: 複数台同時申請や経路追加に伴う追加料金。例えば、単車1台追加ごとに5,500円(税込)。
オプション料金: 特定の条件で必要となるオプションサービス。目的地追加や軌跡図作成、荷姿図作成など、それぞれ3,300円(税込)。
法定費用: 道路管理者への申請手数料。申請車両台数と申請経路数に応じて計算されます。
特車申請の高さ制限の注意点
申請を行う際には以下の点に注意が必要です。
正確な情報提供: 申請内容を正確に記載し、不備がないように確認することが重要です。不備があると申請が遅れる原因となります。
必要書類の準備: 必要な書類をすべて準備し、迅速に提出できるようにすることが求められます。
システムの利用時間の確認: オンライン申請システムの利用時間を確認し、システムメンテナンス期間中の申請を避けるようにします。
緊急連絡先の把握: 緊急時には、道路管理者や専門家の緊急連絡先を把握しておくことが重要です。
特車申請の高さ制限に関するFAQ
高さ制限を超える車両は特車申請が必ず必要ですか?
はい、高さ制限を超える車両は特車申請が必要です。
特車申請の手続きにはどれくらいの時間がかかりますか?
通常、申請から許可が下りるまでに1週間から1か月程度かかりますが、緊急の場合は迅速な対応が求められます。
オンラインでの申請は可能ですか?
はい、オンライン申請システムを利用することで、迅速に申請を行うことができます。
特車申請に関する問い合わせはどこにすれば良いですか?
道路管理者や行政書士事務所に問い合わせると良いでしょう。また、特車申請サポートオフィスなどの専門機関もあります。
まとめ
特車申請の高さ制限は、道路インフラの保護や交通安全の確保のために重要な要素です。申請が求められる原因や背景、趣旨を理解し、適切な要件を満たすことで、申請手続きをスムーズに進めることができます。また、費用や注意点を把握し、適切な対応を行うことで、安全かつ効率的に車両を運用することが可能です。特車申請に関する知識を深め、適切な対応を心掛けることで、トラブルを未然に防ぎ、業務の円滑な進行を図りましょう。
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料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
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御見積提出
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申請代行依頼
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ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
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申請着手
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許可証交付
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料金振込依頼
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料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可申請関係先
沖縄総合事務局
北陸地方整備局
中部地方整備局
九州地方整備局
北海道開発局
中国地方整備局
東北地方整備局
近畿地方整備局
四国地方整備局
関東地方整備局
【特殊車両通行許可申請代行】10,000円@竹田淳行政書士事務所