ポールトレーラーの特車申請
ポールトレーラーの特車申請
ポールトレーラーとは
ポールトレーラーとは、長尺物を運搬するために設計された特殊なトレーラーです。このトレーラーは、主に木材、鉄骨、パイプなどの長尺物を安全に運ぶために使用されます。ポールトレーラーは、荷台が分割されており、中央にポールが設置されているため、荷物の安定性を保ちながら運搬できます。また、積載物の長さに応じてトレーラーの長さを調整することができるため、非常に柔軟な運搬手段です。
特車申請が必要なポールトレーラーとは
特車申請が必要なポールトレーラーとは、道路交通法や関係法令で規定された重量や寸法を超える車両を指します。具体的には、以下の条件を満たすポールトレーラーが特車申請の対象となります。
全長:通常のトラックやトレーラーよりも長い場合。
重量:積載物を含めた総重量が規定を超える場合。
幅や高さ:車両の幅や高さが標準を超える場合。
これらの条件に該当する場合、事前に特車申請を行い、許可を得る必要があります。
ポールトレーラーの特車申請が定められた原因
ポールトレーラーの特車申請が定められた原因は、主に安全性と道路インフラの保護にあります。
安全性の確保:長尺物を運搬するポールトレーラーは、通常の車両に比べて取り回しが難しく、交通事故のリスクが高まります。特車申請を通じて、安全な運行ルートや時間帯を指定することで、事故のリスクを低減します。
道路インフラの保護:重量が大きいポールトレーラーは、道路や橋梁に対して大きな負荷をかけるため、インフラの損傷を防ぐために特車申請が必要です。
ポールトレーラーの特車申請が定められた背景
ポールトレーラーの特車申請が定められた背景には、過去の交通事故やインフラ損傷事例が影響しています。
交通事故の増加:過去に、無許可で通行していたポールトレーラーによる事故が多発し、安全性の確保が急務となりました。
インフラの損傷:特に重量物を運搬するポールトレーラーによる道路や橋梁の損傷が問題視され、適切な管理が求められるようになりました。
ポールトレーラーの特車申請が定められた趣旨
特車申請の趣旨は、主に以下の点にあります。
安全な通行の確保:ポールトレーラーの通行ルートや時間帯を指定することで、安全な通行を確保します。
インフラ保護:道路や橋梁への負荷を評価し、必要な保護策を講じることで、インフラの長寿命化を図ります。
交通管理の適正化:通行ルートを計画的に管理し、交通の円滑化と安全性の向上を実現します。
ポールトレーラーの特車申請の要件
特車申請には、以下の要件が求められます。
詳細な経路図の提出:通行ルートを詳細に示した経路図を提出します。
車両の仕様書:ポールトレーラーの寸法や重量を詳細に記載した仕様書が必要です。
運行計画:運行日時や運行ルートを詳細に記載した運行計画書を提出します。
ポールトレーラーの特車申請を円滑に進めるテクニック
特車申請を円滑に進めるためには、以下のテクニックが有効です。
事前準備:申請に必要な書類を事前に準備し、正確に記載することが重要です。
関係機関との連携:申請書類の提出前に、関係機関と連携し、必要な情報を確認します。
運行計画の見直し:運行ルートや時間帯を最適化することで、申請のスムーズな進行が期待できます。
ポールトレーラーの特車申請の注意点
特車申請には、以下の点に注意する必要があります。
正確な情報提供:申請書類に記載する情報は正確である必要があります。不正確な情報は申請の却下につながります。
期限内の提出:申請は事前に行い、期限内に提出することが求められます。遅延は通行の許可を得られない原因となります。
定期的な確認:特車申請の要件や手続きは変更されることがあるため、最新の情報を確認し、適切な対応を行います。
ポールトレーラーの特車申請に関するFAQ
Q1. ポールトレーラーとは何ですか?
ポールトレーラーは、長尺物を運搬するために設計されたトレーラーで、主に木材や鉄骨などの運搬に使用されます。
Q2. 特車申請が必要なポールトレーラーとは?
特車申請が必要なポールトレーラーは、道路交通法で規定された重量や寸法を超える車両です。
Q3. ポールトレーラーの特車申請が定められた原因は?
主に安全性の確保と道路インフラの保護が原因です。特に、事故防止とインフラの損傷を防ぐために定められました。
Q4. 特車申請の趣旨は何ですか?
安全な通行の確保、インフラの保護、交通管理の適正化が主な趣旨です。
Q5. 特車申請の要件は何ですか?
詳細な経路図、車両の仕様書、運行計画書の提出が求められます。
Q6. 特車申請を円滑に進めるためのテクニックは?
事前準備、関係機関との連携、運行計画の見直しが有効です。
Q7. 特車申請の注意点は?
正確な情報提供、期限内の提出、定期的な確認が重要です。
Q8. 特車申請に必要な書類は何ですか?
経路図、仕様書、運行計画書などが必要です。
Q9. 特車申請が遅れるとどうなりますか?
申請が遅れると通行の許可を得られない可能性があります。
Q10. 特車申請に関する情報はどこで確認できますか?
関係機関のウェブサイトや窓口で最新の情報を確認できます。
以上が「ポールトレーラーの特車申請」に関する詳細な情報です。適切な申請手続きと管理を行うことで、安全かつ円滑な通行を実現することができます。
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料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
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御見積提出
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申請代行依頼
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ヒアリングシート・必要書類一覧送付
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ヒアリングシート・必要書類一覧返送
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申請着手
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許可証交付
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料金振込依頼
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料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可申請関係先
沖縄総合事務局
北陸地方整備局
中部地方整備局
九州地方整備局
北海道開発局
中国地方整備局
東北地方整備局
近畿地方整備局
四国地方整備局
関東地方整備局
【特殊車両通行許可申請代行】10,000円@竹田淳行政書士事務所