【銚子市/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行
銚子市の事業者様へ
特殊車両通行許可申請をご検討中の銚子市の企業様へ
当事務所では、銚子市の物流業務、社会基盤整備を支える企業様を支援するため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初回相談は無料で承りますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑社内に特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したい。
☑最近、取り締まりに遭遇し、特殊車両通行許可の取得が急務となっている。
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数が付けられてしまった。
☑元請から特殊車両の使用を求められており、許可なしで操業していることが法令遵守の観点から問題になりそうで心配。
☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したい。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
許可取得後の充実したサポート
当事務所では、特殊車両通行許可申請の許可取得後もお客様をしっかりとサポートいたします。独自のオンライン申請システムを活用し、お客様の各車両の許可更新時期を一元管理しています。更新期限が近づいた際には事前にご連絡を差し上げるため、許可が切れて車両の運行ができなくなるといった心配は一切ありません。これにより、お客様は安心して業務に集中することができます。特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、許可取得後も継続的にサポートし、万全の体制でお客様のビジネスを支えます。
特殊車両通行許可の更新手続きは、初回申請と同様に複雑であり、定期的に行う必要があります。当事務所では、お客様の車両ごとに更新時期を管理し、更新が必要な時期が近づいたら適切なタイミングで通知いたします。これにより、お客様は更新手続きを忘れることなく、常に有効な特殊車両通行許可を保持することができます。
また、更新手続きにおいても、当事務所の専門家が迅速かつ正確に対応いたします。必要な書類の準備や役所とのやり取りを全て代行し、お客様の負担を最小限に抑えます。さらに、通行ルートや車両の仕様に変更が生じた場合にも、適切な対応を行い、新たな通行許可の取得をサポートいたします。特殊車両通行許可に関するすべての手続きを一貫してサポートすることで、お客様のビジネスが滞りなく進むよう努めてまいります。
当事務所では、許可取得後のサポートにおいても、最新の情報を提供し、お客様の業務に役立つアドバイスを行います。特殊車両通行許可に関する法令改正や新たな規制の導入に対応し、お客様が常に適切な通行許可を取得できるようサポートいたします。また、許可更新の際には、最新の審査基準や手続き方法に基づいた申請を行い、確実な許可取得を目指します。
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よくある質問
Q.「連結確認」が出来なくても申請できると聞いたのですが本当ですか?
一部の地方自治体では連結確認をせずに申請を受理する場合もありますが、取得しておくことをお勧めします。当事務所にご依頼いただければ連結検討書を作成し、検査場での記載変更手続きも行います。
Q.特殊車両通行許可証を紛失した場合、どうすればよいでしょうか?
許可証を紛失した場合は、速やかに許可を得た道路管理者に再交付を申請してください。当事務所で代行した場合は再交付手続きも代行しますので、お気軽にご相談ください。
Q.セミトレーラ連結状態で全長16.5mまで、特車申請は必要ありませんよね?
高速自動車国道を通行する場合のみ許可は不要ですが、積載貨物がはみ出ないことが前提です。また、総重量が一定の数値を超えないことも条件です。
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