MENU

【逗子市/特殊車両通行許可】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討中の逗子市の事業者様へ
当事務所では、逗子市の運送業務、インフラを支える企業様を応援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初回相談は無料で承りますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑特殊車両通行許可取得後の更新期限管理も、信頼できる専門家に依頼したいと考えています。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したい。

    ☑許可取得後の更新期限管理も依頼したい。

    ☑特殊車両通行許可の入手方法が分からず、困っています。

    ☑日々の業務が忙しく、特殊車両通行許可手続きに時間を割くことができません。

    豊富な経験と実績

    特殊車両通行許可申請に関する豊富な経験と実績を持つ当オフィスは、多くのクライアント様から信頼されています。経験に基づく的確なサポートを提供し、成功に導きます。

    プロフェッショナルなアプローチ

    当オフィスは、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、高品質なサービスを提供しています。お客様の要望に応じた最適なアプローチを提案し、許可取得までのプロセスを丁寧にサポートいたします。

    高品質なサービス

    常に高品質なサービスを提供することを目指しています。お客様のニーズに応じた最適なサポートを提供し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めます。

    クライアント第一の対応

    特殊車両通行許可申請において、当オフィスは常にクライアントの立場に立って対応しています。一人ひとりのニーズに応じた最適なサポートを提供し、信頼性の高いサービスを心掛けています。

    迅速な手続き

    当オフィスでは、特殊車両通行許可申請の手続きを迅速に進めることを重視しています。必要な書類の作成から提出まで、一貫してスムーズな手続きを実現し、お客様のビジネスをサポートします。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の取得後に遵守すべき条件とは?

      特殊車両通行許可を取得した後には、いくつかの条件を遵守する必要があります。まず、許可証に記載された運行経路を厳守することが求められます。指定された経路以外を通行することは許可条件違反となり、罰則が科せられる可能性があります。次に、運行日時についても遵守することが重要です。許可証には、運行可能な日時が明記されており、この時間帯以外に運行することは違反となります。特に、交通量が少ない時間帯や、指定された時間帯に運行することで、安全性を確保します。また、車両の仕様についても遵守する必要があります。許可証に記載された車両の寸法や重量を超えないように注意します。積載物の重量やサイズが変更された場合には、再度の申請が必要となることがあります。運行中には、適切な安全対策を講じることが求められます。これには、誘導員の配置や交通管理、車両の整備状況の確認などが含まれます。特に、交差点や狭隘な場所では、誘導員の指示に従い、他の交通に対する影響を最小限に抑えるようにします。さらに、許可証を車両に備え付け、いつでも提示できる状態にしておくことが重要です。運行中に警察や道路管理者による確認が行われることがあり、許可証を提示することで運行が許可されていることを証明します。これらの条件を遵守することで、安全かつ円滑な運行を実現し、道路法違反を防ぐことができます。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致