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【茅ヶ崎市/特殊車両通行許可】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討中の茅ヶ崎市の事業主様へ
当事務所では、茅ヶ崎市の物流業務、社会資本整備を担当する企業様をサポートするため、リーズナブルな報酬で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑社内には特殊車両通行許可の手続きを専門に担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したいと考えています。

    ☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の入手が急務となっている状況です。

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、違反点数を付けられてしまい、非常に困っています。

    ☑元請から特殊車両の使用を強く求められており、特殊車両通行許可を取得せずに操業していることが法令遵守の観点から非常に心配です。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと強く希望しています。

    高い信頼性

    我々は、特殊車両通行許可申請に関する多くの実績を誇ります。クライアント様からの信頼を裏切ることなく、常に高品質なサービスを提供し続けています。安心してお任せいただけます。

    専門知識の提供

    特殊車両通行許可申請に関する専門知識を活かし、クライアント様に対して的確なアドバイスを提供します。初めての方でも理解しやすい説明を心掛けていますので、安心してご相談ください。

    効率的な申請プロセス

    当オフィスでは、効率的な特殊車両通行許可申請のプロセスを確立しています。書類の準備から申請完了まで、スムーズかつ迅速に進行することで、お客様の負担を軽減します。

    高い申請成功率

    多くの実績に裏打ちされた高い申請成功率を誇ります。経験豊富なスタッフが一貫してサポートし、特殊車両通行許可申請の成功に導きます。

    安心のサポート体制

    お客様が安心して特殊車両通行許可申請を進められるよう、当オフィスは充実したサポート体制を整えています。許可取得後も継続的にフォローアップし、お客様のビジネスを支えます。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の再申請が必要となる場合とは?

      特殊車両通行許可の再申請が必要となる場合は、いくつかのケースが考えられます。まず、許可証の有効期間が終了する場合です。許可証には有効期限が設定されており、この期限が過ぎると再度の申請が必要となります。更新手続きを行うことで、新たな許可証が発行されます。次に、運行経路や運行日時に変更が生じた場合も再申請が必要です。例えば、当初の予定から経路が変更されたり、運行日時が変更された場合には、新しい条件に基づいて再申請を行います。また、車両の仕様や積載物の変更がある場合にも再申請が必要です。例えば、車両の寸法や重量が変更されたり、新しい装置を積載する場合には、変更内容を記載した申請書を提出します。さらに、安全対策に変更が生じた場合も再申請が必要です。例えば、運行中の誘導員の配置や交通管理計画に変更がある場合には、新しい計画を提出し、再度の審査を受ける必要があります。再申請の際には、必要な書類をすべて揃えて提出し、詳細な情報を提供することが求められます。審査が完了し、問題がなければ、新しい許可証が発行されます。再申請をスムーズに進めるためには、変更が生じた際には早めに手続きを開始し、必要な準備を整えることが重要です。再申請を怠ると、無許可運行となり、罰則が科せられる可能性があるため、注意が必要です。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致