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【神川町/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行

神川町で特殊車両通行許可申請をご予定の事業者様へ
当事務所では、神川町内の運送業務やインフラ整備を支える企業様を応援するため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初回相談は無料でございますので、特殊車両通行許可申請について疑問点がございましたら、ご遠慮せずにご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいが、申請には多くの疑問点があり、必要書類も分からず不安だ。

    ☑違反による高速道路料金の割引停止が心配だ。

    ☑荷主や元請から許可取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応が必要だ。

    ☑社内には許可手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したい。

    ☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務だ。

    初回相談料無料

    特殊車両通行許可申請手続きは非常に専門的で複雑なため、理解が難しい部分が多いのが現状です。このような手続きを円滑に進めるためには、私たち専門の行政書士にご相談いただくことが最適な方法です。しかし、相談料を気にされて相談をためらう方も少なくありません。そこで当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する初回相談を無料で提供しております。相談料の心配をせずに、どなたでも気軽にご相談いただけるようにしております。特殊車両通行許可申請についての疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちが専門知識を活かして、許可取得までの道のりをしっかりとサポートいたします。

    初回相談では、特殊車両通行許可申請の具体的な手続きや必要書類について詳しくご説明いたします。お客様がどのような車両を運用しているのか、どの地域で通行許可を取得する必要があるのかなど、詳細なヒアリングを行い、それに基づいて最適な申請プランを提案いたします。また、特殊車両通行許可申請の審査基準や申請時の注意点についても、わかりやすくご説明いたします。

    さらに、特殊車両通行許可申請手続きに関する不安や疑問を解消するために、初回相談では実際の申請書類のサンプルや過去の成功事例などをご紹介いたします。これにより、お客様は特殊車両通行許可申請の全体像を把握し、安心して手続きを進めることができます。初回相談を通じて、お客様が特殊車両通行許可申請のプロセスに自信を持って取り組めるよう、全力でサポートいたします。

    当事務所の専門家は、初回相談の際にお客様のビジネスの詳細を把握し、最適な通行許可申請の戦略を立てることを重視しております。お客様の特殊車両が効率的に運行できるよう、通行経路の選定や許可条件の確認を行い、スムーズな申請手続きを実現いたします。初回相談を通じて、特殊車両通行許可申請の全体像をしっかりと理解していただき、お客様のビジネスの発展をサポートいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      Q.通行許可は1日だけでも申請できますか?

      通行許可の有効期間は2年間の範囲内で必要な日数で取得できます。1日だけでも申請可能ですが、その前後数日を含めて申請することをお勧めします。

      Q.許可を受ける車検証の有効期限が切れそうです。問題ありませんか?

      特殊車両の通行許可申請には有効な車検証の写しが必要です。車検証の有効期限が切れそうな場合は、車検を通してから申請してください。

      Q.申請は1台ずつしなくてはならないのですか?

      1台ずつの申請を「普通申請」と言いますが、複数の車両をまとめて申請する「包括申請」もあります。包括申請は、車種、通行経路、積載貨物、通行期間が同じ場合に限られます。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致