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【睦沢町/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行

特殊車両通行許可申請をご予定の睦沢町の企業様へ
当事務所では、睦沢町のロジスティック、インフラ業務を担当する企業様を支援するため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めてのご相談は無料で承りますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点がありましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑違反による高速道路料金の割引が停止される可能性があり、それが心配です。

    ☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応しなければなりません。

    ☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心して依頼できる価格で申請代行をお願いしたいと考えています。

    ☑最近、取り締まりに遭ってしまい、特殊車両通行許可の入手が急務となっています。

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられてしまいました。

    高品質なサービス

    当オフィスでは、常に高品質なサービスを提供することを目指しています。お客様のニーズに応じた最適なサポートを提供し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めます。

    プロフェッショナルな対応

    特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、お客様の要望に応じた最適なアプローチを提案し、許可取得までのプロセスをしっかりとサポートいたします。

    包括的なサービス提供

    当オフィスは、特殊車両通行許可申請に関する全てのプロセスを包括的にサポートします。書類の作成から提出、許可取得後のフォローアップまで、一貫した支援を提供します。

    安心のフォローアップ

    許可取得後も安心していただけるよう、当オフィスは継続的なフォローアップを行い、クライアントのビジネスが円滑に進むようサポートします。

    最新技術の活用

    最新技術を駆使し、特殊車両通行許可申請の手続きをサポートしています。オンライン申請システムの活用により、効率的かつ迅速な対応が可能です。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請はどのように行いますか?

      特殊車両通行許可の申請は、以下の手順で行います。まず、申請者は所管の道路管理者に対して申請書を提出します。申請書は、多くの場合、道路管理者のウェブサイトからダウンロードできるか、窓口で配布されています。申請書には、車両の仕様、運行経路、運行日時、運搬する荷物の詳細など、必要な情報をすべて記載します。次に、申請書と共に、車両の仕様を証明する書類(車検証や車両諸元表)、運行経路の地図、運行計画書などを提出します。これらの書類は、車両が特殊車両の基準を満たしていることを証明し、安全に運行できることを示すために必要です。書類の提出後、道路管理者によって審査が行われます。審査では、車両が通行する経路の道路状況や橋梁の耐荷重、安全対策が確認されます。場合によっては、現地調査が実施されることもあります。審査が完了し、問題がなければ、道路管理者から通行許可が発行されます。許可証には、通行できる経路や日時、遵守すべき条件などが詳細に記載されています。最後に、申請者は許可証を受け取り、指定された条件に従って運行を行います。運行中は、許可証を車両に備え付け、いつでも提示できるようにしておくことが求められます。この手続きを適切に行うことで、特殊車両の安全な運行が可能となります。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致