MENU

【狭山市/特殊車両通行許可申請代行】10,000円@行政書士代行

狭山市の特殊車両通行許可申請をご検討中の事業者様へ
当オフィスでは、狭山市の運送業務や社会資本整備を支える事業者様を支援するため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請に関して疑問点がございましたら、どうぞご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑元請から特殊車両の使用を求められており、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から問題となっている。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えている。

    ☑許可取得後の更新期限管理も、信頼できる専門家に依頼したいと考えている。

    ☑特殊車両通行許可の取得方法が分からず、非常に困惑している。

    ☑日々の業務が非常に多忙で、特殊車両通行許可の手続きを行うための時間が確保できない。

    手続きの簡素化

    当事務所では、特殊車両通行許可申請の手続きを極力簡素化しております。必要な書類をメールやFAXで送信していただくだけで、すぐに申請の準備に取り掛かることができます。役所との複雑なやり取りや調整は全て当事務所が代行いたしますので、お客様の手間を大幅に省くことができます。特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるため、迅速かつ効率的に対応いたします。これにより、お客様は安心して本業に専念していただけます。

    特殊車両通行許可申請手続きには、多くの書類が必要となりますが、当事務所ではそれらの書類を一括して取り扱い、迅速に処理いたします。お客様が必要書類を揃える手間を最小限に抑え、効率的に手続きを進めます。また、書類の不備や不足がないよう、事前に徹底的に確認し、スムーズな申請をサポートいたします。

    さらに、オンライン申請システムを活用することで、申請手続きの進捗状況をリアルタイムで把握できるようにしております。お客様はいつでも申請の状況を確認できるため、安心して手続きをお任せいただけます。特殊車両通行許可申請の手続きを簡素化し、迅速かつ確実に許可を取得するためのサポートを提供いたします。

    当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する手続きをスムーズに進めるため、各種のテンプレートやチェックリストを用意しております。これにより、お客様が必要な情報を漏れなく提供できるよう支援し、手続きの効率化を図っております。また、役所との連絡や調整は全て当事務所が代行いたしますので、お客様は本業に専念することができます。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      Q.通行許可の有効期間は?

      通行許可の有効期間は、申請内容によって異なりますが、最長で2年間です。以前は1年でしたが、平成21年5月より2年に延長されました。

      Q.通行許可は1日だけも申請できますか?

      通行許可の有効期間は2年間の範囲内で必要な日数で取得できます。1日だけでも申請可能ですが、その前後数日を含めて申請することをお勧めします。

      Q.許可を受ける車両証の有効期限が切れそうです。問題ありませんか?

      特殊車両の通行許可申請には有効な車検証の写しが必要です。車検証の有効期限が切れそうな場合は、車検を通してから申請してください。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
        (受付時間9:00~18:00・土日対応致