【特殊車両通行許可/黒松内町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
黒松内町の事業者様へ
特殊車両通行許可申請を予定されている黒松内町の企業様へ
当事務所では、黒松内町のロジスティックや社会資本整備を担当する企業様を応援するため、お手頃なプライスで特殊車両通行許可申請代行サービスを提供しております。さらに、初めての方のご相談は無料で対応しておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることなどがあれば、ご遠慮せずに、お問い合わせください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑特殊車両通行許可の取得方法が分からず困っている。
☑日々の業務が忙しく、許可手続きに時間を割くことができない。
☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えているが、申請には多くの不明点があり、必要書類も分からず不安。
☑違反による高速道路料金の割引停止が心配。
☑荷主や元請から許可取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応が必要。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
全国対応のサービス
当事務所では、特殊車両通行許可申請において全国対応のサービスを提供しております。オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこからでもご依頼を受け付けることが可能です。ご依頼者様がどの地域にお住まいであっても、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めるために、PDF形式での書類送付にも対応しております。地域を問わず、迅速かつ効率的にサービスを提供し、特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応える体制を整えています。遠隔地からのご依頼でも、安心してお任せいただけるよう、専門のスタッフが丁寧にサポートいたします。
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よくある質問
特殊車両通行許可の申請にはどのような書類が必要ですか?
特殊車両通行許可の申請には、いくつかの必須書類が必要です。これらの書類は、車両の仕様や運行計画、安全対策などに関する詳細な情報を提供するためのものです。以下に、主要な書類を説明します。
まず、「特殊車両通行許可申請書」が必要です。この申請書には、申請者の基本情報(氏名、住所、連絡先など)に加えて、車両の仕様(車両の種類、寸法、重量など)、運行経路、運行日時、運搬する荷物の詳細などを記載します。申請書は、道路管理者のウェブサイトからダウンロードできることが多く、オンラインでの提出も可能な場合があります。
次に、「車両諸元表」や「車検証」が必要です。これらの書類には、車両の寸法や重量、登録情報が記載されており、車両が特殊車両通行許可の基準を満たしていることを証明します。車両の寸法や重量は、申請する許可の審査において重要な情報となります。
さらに、運搬する荷物の内容を詳細に説明する書類も必要です。特に、特殊な機材や装置を運搬する場合、その仕様書や安全性を証明する書類も提出する必要があります。例えば、風力発電設備や大型クレーンなどの特殊な装置を運搬する場合、その機材の詳細な仕様書が必要です。
運行経路の地図や運行計画書も必須です。運行経路の地図には、具体的な通行ルートや停車場所が記載されており、運行計画書には運行の詳細なスケジュールや安全対策が記載されています。これらの書類は、道路管理者が経路の安全性を確認するために使用されます。
場合によっては、経路上の道路管理者や地元自治体の承認書も必要となることがあります。特定の地域や道路を通行する場合、事前にその地域の管理者の承認を得ることが求められることがあります。
以上の書類をすべて揃えて申請することで、道路管理者が適切な審査を行い、安全な通行を確保することができます。特殊車両通行許可の申請は詳細な情報が求められるため、正確かつ完全な書類を準備することが重要です。
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