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【特殊車両通行許可/鹿追町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

鹿追町で特殊車両通行許可申請をご予定の事業者様へ
当事務所では、鹿追町のロジスティック、社会基盤整備を担当する事業者様を支援するため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点があれば、ご遠慮なくご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑必要な書類が何か分からない。

    ☑申請にかかる費用が心配である。

    ☑許可が下りるまでの期間が長い。

    ☑申請が却下された場合の対応方法が分からない。

    ☑手続きを自分で行うか、専門家に依頼するか悩んでいる。

    全国対応のサービス

    当事務所では、特殊車両通行許可申請において全国対応のサービスを提供しております。オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこからでも依頼を受け付けることが可能です。依頼者様がどの地域にお住まいであっても、特殊車両通行許可申請の手続きをスムーズに進めるために、PDF形式での書類送付にも対応しております。地域を問わず、迅速かつ効率的にサービスを提供し、特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応える体制を整えています。遠隔地からの依頼でも、安心してお任せいただけるよう、専門のスタッフが丁寧にサポートいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可が必要な場合とは?

      特殊車両通行許可が必要な場合は、車両の寸法(長さ、幅、高さ)が法律で定められた基準を超える場合や、車両の総重量が規定を超える場合です。これには、建設機械、大型トレーラー、超重量物を運搬する車両などが含まれます。例えば、長さが12メートルを超えるトレーラーや、総重量が20トンを超える車両などが該当します。また、特定の用途で使用される車両や、特定の経路を通行する必要がある場合にも許可が必要です。例えば、風力発電機のブレードや大型のプレハブ建物を運搬する場合など、特殊な物品を運ぶ際にもこの許可が必要です。許可が必要な理由は、通常の道路や橋梁が設計上、これらの大きさや重量に対応していないことが多いためであり、事前に安全性を確認し、適切な対策を講じることで事故や損傷を防ぐことが目的です。申請手続きでは、車両の仕様書や運行経路図、安全対策計画などの詳細な書類が求められます。これらの書類を正確に準備し、提出することで、通行許可を取得し、安全な運行を確保することができます。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致