【特殊車両通行許可/高知県】10,000円@竹田淳行政書士事務所
高知県の事業者様へ

特殊車両通行許可申請を検討中の高知県内の企業様へ
当事務所は、高知県内の物流業務やインフラ建設を行う事業者様を支援するために、手頃な価格で特殊車両通行許可申請の代行サービスを提供しております。さらに、特殊車両通行許可申請に関するご質問やお問い合わせは初回無料で受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
料 金 プ ラ ン

業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑特殊車両通行許可取得後の更新期限管理も依頼したいと考えている。
☑特殊車両通行許可の取得方法が理解不十分で困惑している。
☑通常業務が非常に多忙で、特殊車両通行許可の申請手続きを行う時間を十分に確保できない。
☑迅速かつ着実に特殊車両通行許可を取得したいが、申請プロセスには多くの疑問点があり、必要書類も理解不足で不安を抱えている。
☑違反による高速道路料金の割引停止が心配だ。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい

明確な料金体系
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を透明にしています。事前に詳細なお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示いたします。追加料金が一切発生しないため、お客様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたしますので、安心してご依頼いただけます。
お手頃な価格設定
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する新規申請をお手頃な価格で提供しております。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という非常に競争力のある料金を実現しています。この価格設定は、徹底したコスト削減努力の結果であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく料金となっています。お客様には高品質なサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを目指しております。特殊車両通行許可申請に関するご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。
特殊車両通行許可申請の手続きは、時間と労力を要するため、その費用が高額になることが一般的です。しかし、当事務所では、お客様にとって負担の少ない料金設定を実現するために、効率的な手続きとコスト削減を徹底しています。例えば、オンライン申請システムの導入により、書類の作成や提出を迅速かつ効率的に行うことができ、その結果として低コストでのサービス提供が可能となっています。
また、当事務所では、料金に関する透明性を重視しております。事前に詳細な見積もりを提示し、追加料金の発生を防ぐための明確な料金体系を整えています。これにより、お客様は安心して特殊車両通行許可申請を依頼することができます。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えし、納得のいくサービスを提供いたします。
明確な料金体系
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を透明にしています。事前に詳細なお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示いたします。追加料金が一切発生しないため、お客様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたしますので、安心してご依頼いただけます。
特殊車両通行許可申請の手続きは、その専門性と複雑さから、費用が高額になることが一般的です。しかし、当事務所では、お客様に安心してご依頼いただけるよう、明確な料金体系を設けています。事前に詳細なお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示することで、追加料金の発生を防ぎます。
また、当事務所では、料金に関する透明性を重視しており、お客様に対して正確な情報を提供します。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えし、納得のいくサービスを提供いたします。これにより、お客様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。
さらに、当事務所では、複数台の車両や複数経路の申請にも対応しており、お得な料金プランをご用意しております。お客様のニーズに合わせたカスタマイズされたサービスを提供し、費用対効果の高い特殊車両通行許可申請を実現します。
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よくある質問.1
相談だけの場合、相談料はかかりますか?
当事務所では、初回のご相談に関しまして、特殊車両通行許可申請に関するあらゆる疑問や不安を抱えるお客様に対し、無料でご提供させていただいております。初回のご相談を通じて、特殊車両通行許可申請手続きに必要な基本情報や具体的な手続きの流れについて、詳細かつ丁寧にご説明いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
特殊車両通行許可申請手続きは非常に複雑で専門的な内容を含むため、初めての方でも安心して理解できるよう、私たちは分かりやすく説明することを心がけています。初回の無料相談では、特殊車両通行許可申請に必要な書類や要件についても詳細にご案内し、お客様の状況に応じた最適なアプローチを提案いたします。
また、特殊車両通行許可申請手続きの進行に伴う各ステップや注意点についても詳しく説明し、手続きがスムーズに進むよう全面的にサポートいたします。これにより、お客様が特殊車両通行許可申請に関する全体像を把握し、安心して手続きを進めていただけるよう努めております。
初回のご相談は、特殊車両通行許可申請の専門知識を持つ行政書士が対応いたしますので、お客様の個別のニーズやご要望に対して、的確なアドバイスを提供いたします。どうぞお気軽にご相談いただき、特殊車両通行許可申請に関するあらゆるサポートをご利用ください。
特殊車両通行許可申請に関する初回無料相談では、お客様の具体的な状況に応じた適切なアドバイスを提供し、必要な書類や手続きの流れを詳しくご説明いたします。さらに、特殊車両通行許可申請手続きに伴う可能なリスクや解決策についても丁寧にご案内し、全ての手続きが円滑に進むよう万全の体制でサポートいたします。お客様が特殊車両通行許可申請において直面する可能性のある課題や疑問に対しても、専門家としての立場から適切に対応いたしますので、安心してご相談いただけます。
よくある質問.2
事務所に訪問しなければ相談できませんか?
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関するご相談を、訪問なしで完了することができます。特殊車両通行許可申請のご相談は、基本的に電話やメールを通じて対応しております。このため、お客様がわざわざ事務所に足を運ぶ必要はなく、リモートでのご相談が可能です。
特殊車両通行許可申請に関して具体的なヒアリングが必要な場合でも、当事務所ではヒアリングシートなどの詳細な書類を用意し、電話やメールで必要な情報をお伺いいたします。このアプローチにより、お客様の貴重な時間を節約しつつ、特殊車両通行許可申請に必要な手続きを効率的に進めることが可能です。
お客様が遠方にお住まいの場合や、業務の都合で事務所にお越しいただくことが難しい場合でも、当事務所は電話やメールでの対応により、特殊車両通行許可申請に関するあらゆるご相談に応じることができます。この方法により、お客様はご自身のオフィスやご自宅から簡単に特殊車両通行許可申請のご相談を行うことができ、手続きをスムーズに進めることが可能です。
特殊車両通行許可申請に関するご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽に電話やメールでお問い合わせください。当事務所の特殊車両通行許可申請専門の行政書士が迅速かつ丁寧に対応いたします。お客様のニーズに合わせた最適なサポートを提供し、特殊車両通行許可申請が円滑に進むよう全力でバックアップいたします。
よくある質問.3
対応地域に制限はありますか?
当事務所は、日本全国を対象に特殊車両通行許可申請の対応を行っております。特殊車両通行許可申請に関するご依頼は、地域を問わずどこからでも受け付けておりますので、全国各地のお客様にサービスを提供することが可能です。
当事務所では、最新のオンライン申請システムを活用し、特殊車両通行許可申請に関する手続きを迅速かつ効率的に進めております。これにより、北海道から沖縄まで、日本全国のあらゆる地域のお客様からのご依頼に対応できる体制を整えております。遠隔地にお住まいのお客様にも、特殊車両通行許可申請の専門的なサポートを提供し、地域に関わらず高品質なサービスを提供することをお約束いたします。
さらに、特殊車両通行許可申請に関するご相談やヒアリングは、電話やメールを通じて行うことができるため、全国どこからでもスムーズにコミュニケーションを図ることができます。お客様が直接事務所にご来訪いただく必要はなく、ご自宅やオフィスから特殊車両通行許可申請手続きを進めることが可能です。
当事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、全国のお客様に対して一貫した高品質なサービスを提供することを目指しております。地域ごとの特殊な事情や道路事情に精通した専門知識を活かし、特殊車両通行許可申請に関する最適なアドバイスとサポートを提供いたします。
特殊車両通行許可申請に関するご相談やご依頼がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。日本全国どこからでもお客様のニーズに対応し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めるためのサポートを提供いたします。
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高知県を含む四国地方整備局管轄の特殊車両通行許可申請関係先
高知県の営業範囲は?
高知県全域、全ての市町村において、特殊車両通行許可申請の代行を承っております。
高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村、本山町、大豊町、土佐町、大川村、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川町、越知町、梼原町、日高村、津野町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町
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特殊車両通行許可申請に必要な書類
特殊車両通行許可申請書(押印不要)
車両諸元表
外観図
通行経路図
自動車車検証の写し
車両内訳書
未収録道路用経路図
軌跡図
※1特殊車両通行許可申請書は行政書士が作成します。
※2自動車車検証の写し以外は行政書士による取得代行、作成が可能です。
※3お客様は自動車車検証の写しを提供していただければ特殊車両通行許可申請代行は可能です。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい

日本全国対応
当事務所は、特殊車両通行許可申請の幅広い対応範囲を誇り、オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこからでも特殊車両通行許可申請のご依頼を受け付けております。当事務所は福島に所在しておりますが、例えば大分等の遠方の地域からのご依頼にも迅速に対応いたします。全国の主要幹線道路から地域ごとの細かな道路に至るまで、あらゆる通行経路に対応可能です。特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応え、地域を問わずお客様の要望にお応えします。
特殊車両通行許可申請は、日本全国どこでも同じように行われるわけではなく、各地域ごとに異なる規制や条件が存在します。例えば、北海道の広大な道路網と、東京のような都市部の狭い道路では、求められる条件や注意点が異なります。当事務所では、こうした地域ごとの特性を踏まえた申請手続きを行い、最適な通行経路の選定や必要な対策を講じます。
また、オンライン申請システムを活用することで、遠方のお客様にも迅速かつ確実なサービスを提供しております。例えば、遠方のお客様から必要な書類を電子的に受け取り、迅速に申請手続きを進めることができます。これにより、物理的な距離に関係なく、全国どこからでも同じ高品質なサービスを受けることができます。
手続きの簡素化
当事務所では、特殊車両通行許可申請の手続きを極力簡素化しております。必要な書類をメールやFAXで送信していただくだけで、すぐに申請の準備に取り掛かることができます。役所との複雑なやり取りや調整は全て当事務所が代行いたしますので、お客様の手間を大幅に省くことができます。特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるため、迅速かつ効率的に対応いたします。これにより、お客様は安心して本業に専念していただけます。
特殊車両通行許可申請は、多くの書類を揃え、複雑な手続きを経て行われます。特に、申請書類の作成や提出、関係機関との調整は時間と手間がかかる作業です。当事務所では、お客様の負担を最小限に抑えるため、全ての手続きを代行し、スムーズな申請を実現します。
例えば、必要な書類としては、車両の図面や仕様書、運行計画書、通行経路の図面、安全対策の計画書などがあります。これらの書類を正確に揃え、提出することが許可取得の鍵となります。当事務所では、お客様から必要な情報をメールやFAXで受け取り、迅速に書類を作成し、申請手続きを進めます。
迅速な特殊車両通行許可の取得
当事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、迅速な許可取得を実現しております。豊富な経験を持つ行政書士が、お客様の具体的なニーズに応じた最適な特殊車両通行許可申請書類を丁寧に準備いたします。さらに、審査が迅速に進む窓口に直接申請を行うことで、特殊車両通行許可をスムーズかつ迅速に取得できるようサポートいたします。お客様のビジネスの円滑な運営を支えるため、特殊車両通行許可申請に関するすべてのプロセスを迅速かつ効率的に進めてまいります。
特殊車両通行許可申請は、その手続きが複雑で多岐にわたるため、迅速な対応が求められます。当事務所では、これまでの豊富な経験と専門知識を活かし、お客様のニーズに応じた最適な申請手続きを提供しております。特に、迅速な許可取得を実現するために、審査が迅速に進む窓口に直接申請を行うことで、許可取得までの時間を大幅に短縮いたします。
また、特殊車両通行許可申請には、詳細な書類の作成が不可欠です。例えば、車両の仕様書、運行計画書、安全対策の計画書など、各種書類を正確に作成し、提出する必要があります。当事務所では、お客様から提供された情報を基に、迅速かつ正確に書類を作成し、申請手続きを進めます。
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特殊車両通行許可とは
特殊車両許可とは
特殊車両通行許可(とくしゅしゃりょうつうこうきょか)とは、道路法および車両制限令に基づき、特殊車両が公道を通行する際に必要となる許可のことを指します。通称「特車」とも呼ばれるこの許可は、車両が一般的制限値を超える場合に発行されます。道路は、一定の重量や寸法(一般的制限値)を超えない車両が安全かつ円滑に通行できるよう設計されています。しかし、社会経済活動の必要性から、これを超える大型車両の通行が求められることがあります。そこで、道路管理者が車両の構造や積載貨物が特殊であると認めた場合、道路の構造保全や交通の危険防止のために必要な条件を付して、特殊車両の通行を可能とする制度が特殊車両通行制度です。
特殊車両通行許可を取得するためには、まず詳細な申請書類を作成する必要があります。申請書には、車両内訳書(包括申請の場合)、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書(長さ、幅、高さ、重さ、軸重などのデータ)、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図、出発地および目的地の見取り図や付近図など、詳細な情報が求められます。これらの資料を添付し、通行経路を管理する道路管理者に申請を行います。
申請を受理した道路管理者は、他の道路管理者が管理する区間も含めて一括して許可を行うことができます。この場合、各道路管理者が国土交通省に提出している道路データを基に許可の可否を判断します。許容値を超える場合や判断が難しい場合、または道路データが提出されていない場合には、各道路管理者と協議を行い、許可の可否を決定します。許可証の発行には、車両の車限値や道路管理者間の協議の有無などにより、数週間から数カ月かかることがあります。また、追加資料の提出が求められる場合もあります。
許可が下りた場合、必要に応じて徐行や夜間走行などの条件が付されることがあります。2022年4月1日からは、特殊車両通行確認制度が導入され、手続きが簡素化されました。これにより、特定の条件を満たす車両については、より迅速かつ効率的に通行許可が取得できるようになっています。
特殊車両通行許可制度は、社会経済活動を支えるために重要な制度であり、道路の安全性や構造を保護しつつ、大型車両の円滑な通行を可能にします。この制度を適切に利用することで、事業者は安心して大型車両を運行でき、経済活動の活性化に寄与することが期待されます。
特殊車両の取り締まり
特殊車両の取り締まりについて2
特殊車両通行許可を取得せずに通行する行為や、許可条件に反して特殊車両を通行させる行為は、道路法および車両制限令に違反する重大な行為です。こうした違反行為に対しては、道路監理員による厳しい取り締まりが行われ、特に平成25年3月1日からはその取り締まりが一層厳格化されています。
取締基地における取り締まりの流れについて説明します。取締基地は道路脇に設置され、違反車両を引き込み、重量や寸法を計測します。初回の違反に対しては、通行の中止または軽減措置が命じられ、事業者には文書および電話での行政指導が行われます。2回目の違反が確認された場合も同様の措置が取られ、対面での行政指導が行われます。3回目の違反に対しては、弁明の機会が与えられ、その後是正指導が行われ、違反内容が地方整備局のホームページで公表されます。
また、車両重量自動計測装置による取り締まりも行われています。この装置は走行中の車両の重量を自動的に計測し、許可の有無を確認します。違反が確認された場合、事業者には文書での警告および対面での是正指導が行われます。繰り返し違反が行われた場合には、地方整備局のホームページで公表されることもあります。
特に悪質な重量制限違反者に対しては、「レッドカード」と呼ばれる告発が行われることがあります。これは、道路橋の劣化を招く重大な違反行為に対する厳しい措置であり、道路法第102条に基づき、100万円以下の罰金が科されることもあります。告発の対象となるのは、車両総重量が一般的制限値の2倍以上の車両や、常習的に違反を繰り返す事業者です。
取締り基地による行政指導の流れでは、1回目の違反で通行の中止または軽減措置の命令が出され、警告が発せられます。2回目の違反では再度通行の中止または軽減措置が命じられ、対面での行政指導が行われます。3回目の違反に対しては、弁明の機会が与えられ、その後是正指導が行われ、地方整備局のホームページで公表されます。
これらの取り締まり体制は、道路の構造保全や交通安全を確保するために不可欠です。事業者は、法令を遵守し、必要な許可を取得することで、社会経済活動の円滑な遂行を図ることが求められます。厳格な取り締まり体制により、違反行為の抑止と道路インフラの保全が進められています。
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