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【特殊車両通行許可/遠軽町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

遠軽町で特殊車両通行許可申請をご予定の事業者様へ
当事務所では、遠軽町の運送業務、社会基盤整備を支える事業者様を支援するため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがあれば、ご遠慮なくお問い合わせください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、違反点数を付けられてしまい、非常に困っています。

    ☑元請から特殊車両の使用を強く求められており、特殊車両通行許可を取得せずに操業していることが法令遵守の観点から非常に心配です。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと強く希望しています。

    ☑特殊車両通行許可取得後の更新期限管理も、信頼できる専門家に依頼したいと考えています。

    ☑特殊車両通行許可の取得方法が分からず、非常に困っています。

    特殊車両通行許可専門事務所

    当事務所は、特殊車両通行許可申請に特化した行政書士事務所として、多くのお客様に専門的なサービスを提供しております。特殊車両通行許可申請に関する豊富な経験と深い知識を持つ私たちは、お客様の個別のニーズに応じた最適なサポートを提供いたします。特殊車両通行許可申請に必要な全ての事項について、わかりやすく丁寧に、そして誠実にご説明いたします。お客様一人ひとりの状況に寄り添い、特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるための全面的なバックアップを行います。初めての方でも安心してご相談いただけるよう、専門知識を活かした適切なアドバイスを提供し、特殊車両通行許可申請を円滑に進めるお手伝いをいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請における積載物の特殊性に対する対応方法は?

      特殊車両通行許可の申請において、積載物の特殊性に対する対応方法は非常に重要です。積載物が特殊な場合、その特性を十分に理解し、適切な対応を行うことが求められます。まず、積載物の特性を詳細に把握します。これは、積載物の重量、寸法、形状、材質、危険性などを確認することを意味します。特に、重量や寸法が大きい場合や、形状が不規則な場合、積載方法や運行経路に特別な配慮が必要となります。次に、積載物の固定方法を適切に計画します。積載物が運行中に動かないように、強固な固定具を使用し、確実に固定します。これには、ラッシングベルトやチェーン、ストラップなどが含まれます。固定具は、積載物の形状や重量に応じて選定し、適切な張力で固定します。また、滑り止めマットを使用することで、積載物が車両の床面から滑り落ちるリスクを軽減できます。積載物の安全性を確保するために、運行計画書には積載方法の詳細を記載します。これは、固定具の種類と数、固定場所、積載物の配置図などを含みます。また、積載物の特性に応じた安全対策も記載します。例えば、危険物を積載する場合には、危険物の取り扱い方法や緊急時の対応策を詳細に説明します。さらに、積載物の特性に応じて運行経路を選定します。例えば、大型の積載物を運搬する場合には、道路の幅や橋梁の耐荷重、トンネルの高さ制限などを考慮し、安全に通行できる経路を選定します。経路上の障害物や狭隘な場所を避けることも重要です。運転手や誘導員に対して、積載物の特性と対応方法についての教育と訓練を実施します。運転手には、積載物の特性を理解し、安全運転を徹底することを教育します。また、積載物が特殊な場合には、運行中の注意点や緊急時の対応についても訓練を行います。最後に、積載物の特性に応じた保険に加入します。積載物が高価な場合や、運搬中のリスクが高い場合には、適切な保険に加入することで、万が一の事態に備えます。保険の適用条件や補償内容を確認し、最適なプランを選択します。これらの方法を取り入れることで、積載物の特殊性に対する適切な対応が可能となり、特殊車両通行許可の申請手続きがスムーズに進むとともに、安全な運行が実現します。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致