【特殊車両通行許可/訓子府町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
訓子府町の事業者様へ
訓子府町で特殊車両通行許可申請をご検討中の企業様へ
当事務所では、訓子府町の物流業務、インフラ整備を支える企業様をサポートするため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。また、初めてのご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点があれば、ご遠慮なくお問い合わせください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑違反による高速道路料金の割引が停止されるのではないかと心配しています。
☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を強く求められており、売上向上のためにも対応が必要です。
☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心して依頼できる価格で申請代行をお願いしたいと考えています。
☑最近、取り締まりに遭ってしまい、特殊車両通行許可の取得が急務となっています。
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられてしまいました。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
日本全国対応の広範なサービス
当事務所は、特殊車両通行許可申請に関する幅広い対応範囲を誇り、オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこからでも特殊車両通行許可申請のご依頼を受け付けております。福島に拠点を構えておりますが、大分をはじめとする遠方の地域からのご依頼にも迅速に対応いたします。全国の主要幹線道路から地域ごとの細かな道路に至るまで、あらゆる通行経路に対応可能です。特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応え、地域を問わずお客様の要望にお応えします。
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よくある質問
特殊車両通行許可の申請における運転手の教育と訓練方法は?
特殊車両通行許可の申請において、運転手の教育と訓練は非常に重要です。適切な教育と訓練を受けた運転手は、運行中のリスクを最小限に抑え、安全な運行を実現するための鍵となります。まず、運転手に対する基礎的な教育を行います。これは、特殊車両の基本的な特性や操作方法、安全運転の基本を理解させることを目的としています。教育内容には、車両の寸法や重量、積載物の特性、運行経路の詳細などが含まれます。また、道路交通法や特殊車両に関する法令についても学びます。次に、運転手に対する実技訓練を行います。これは、実際の車両を使用して、運転技術や緊急時の対応方法を習得させることを目的としています。訓練内容には、車両の操作方法、積載物の固定方法、運行経路の走行シミュレーションなどが含まれます。特に、狭い道や急カーブ、急勾配の道路での運転技術を磨くことが重要です。さらに、運転手に対する定期的な訓練を行います。これは、運転技術の維持と向上、最新の法令や安全対策の理解を目的としています。定期的な訓練には、座学と実技の両方を含めることが望ましいです。新しい技術や安全装置が導入された場合には、その使用方法についても訓練を行います。運転手に対する安全対策の徹底も重要です。例えば、運行前の車両点検や積載物の固定確認を徹底させ、運行中の安全運転を促します。また、運行中に異常を発見した場合の対応方法や、緊急時の連絡手順についても教育します。さらに、運転手に対する健康管理も重要です。運転手の健康状態が運行に影響を与えることがあるため、定期的な健康診断を実施し、健康状態を把握します。また、長時間の運転による疲労を防ぐため、適切な休憩を取ることを促します。運転手の教育と訓練の成果を評価するために、定期的な評価を行います。評価には、運転技術や法令知識のテスト、実際の運行中の行動観察などが含まれます。評価結果を基に、必要な教育や訓練の内容を見直し、運転手の能力向上を図ります。最後に、運転手のモチベーションを高めるための施策も重要です。例えば、優れた運転技術や安全運転を実践した運転手に対する表彰や報奨を行うことで、運転手の意欲を高め、安全運行に対する意識を向上させます。これらの方法を取り入れることで、特殊車両通行許可の申請における運転手の教育と訓練を充実させ、安全かつ効率的な運行を実現することができます。
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