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【特殊車両通行許可/秩父別町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討の秩父別町の企業様へ
当事務所では、秩父別町内で物流業務や社会基盤整備を担当する企業様をサポートするために、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスを提供しております。さらに、初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることなどがあれば、ご遠慮なくご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑社内に申請手続を担当できる人材がいない

    ☑安心価格で申請代行を依頼したい

    ☑最近取り締まりに遭い、早急に特殊車両の通行許可が必要になった

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられた

    ☑元請から特殊車両の要求があり、通行許可を取らずに操業しているが、コンプライアンスが気になり始めている

    初回相談料無料の特典

    特殊車両通行許可申請手続きは非常に専門的で複雑なため、理解が難しい部分が多いのが現状です。このような手続きを円滑に進めるためには、専門の行政書士にご相談いただくことが最適です。しかし、相談料を気にされて相談をためらう方も少なくありません。そのため、当事務所では特殊車両通行許可申請に関する初回相談を無料で提供しております。相談料の心配をせずに、どなたでも気軽にご相談いただけるようにしております。特殊車両通行許可申請についての疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。専門知識を駆使して、許可取得までの道のりをしっかりとサポートいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可とは何ですか?

      特殊車両通行許可とは、通常の車両に比べて大きなサイズや重さを持つ特殊車両が公道を走行するために必要とされる特別な許可です。一般的な車両よりも道路や橋梁に対して大きな負荷をかけるため、安全に運行するためにこの許可が求められます。

      特殊車両には、建設機械、大型クレーン、風力発電設備、大型トレーラーなどが含まれます。これらの車両は、車両の幅、高さ、長さ、総重量、軸重が特定の基準を超える場合に特殊車両通行許可を取得する必要があります。例えば、車両の幅が2.5メートル、高さが3.8メートル、長さが12メートル、総重量が20トン、軸重が10トンを超える場合などが該当します。

      この許可は、車両の安全な運行と道路の保護を目的としています。特殊車両が安全に運行できるように、事前に車両の仕様や運行経路、運行日時、積載物の詳細を申請し、道路管理者の審査を受ける必要があります。審査では、車両が通行する経路の道路状況や橋梁の耐荷重、安全対策が確認されます。場合によっては、現地調査が行われることもあります。

      許可が発行された後は、指定された条件に従って運行を行う必要があります。例えば、特定の経路や時間帯に限定されることがあります。許可の有効期間や条件は、車両の種類や運行経路によって異なります。許可を受けずに特殊車両を運行した場合、道路法違反となり、罰則が科せられることがあります。

      特殊車両通行許可を適切に取得することで、道路インフラの保護と交通の安全が確保されます。申請手続きは複雑な場合もありますが、専門家のサポートを受けることでスムーズに進めることが可能です。特殊車両を運行する際には、必ず事前に適切な手続きを行うことが重要です。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致