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【特殊車両通行許可/いわき市】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討中のいわき市の事業者様へ
当事務所では、いわき市のロジスティック業務や社会基盤整備を担当する事業者をサポートするため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めてのご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請に関する疑問点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000


道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300
    直通携帯電話番号:090-2955-2418
    (受付時間9:00~18:00・土日対応致

    日々の業務が忙しく、特殊車両通行許可の手続きに割ける時間がない。

    社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心して依頼できる価格で申請代行をお願いしたい。

    迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えているが、申請手続きには多くの不明点があり、必要書類も分からず不安。

    信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に許可を取得したい。

    特殊車両通行許可取得後の更新期限管理も依頼したいと考えている。

    迅速な特殊車両通行許可の取得

    竹田淳行政書士事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、迅速な許可取得を実現しております。数多くの経験を持つ行政書士が、企業様の具体的な要望に応じた至適な特殊車両通行許可申請書類を丹念に準備致します。さらに、審査が迅速に進む窓口に直接申請を行うことで、特殊車両通行許可を円滑かつ迅速に取得できるようサポート致します。企業様のビジネスの順調な運営を支えるため、特殊車両通行許可申請に関するすべてのプロセスを迅速かつ効率的に進めてまいります。

    お手頃な価格設定

    竹田淳行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請に関する新規申請を利用しやすい価格で提供しております。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という極めて競争力のある価格を実現しています。この価格設定は、徹底したコストカット努力の成果であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく価格となっています。企業様には信頼性の高いサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを目指しております。特殊車両通行許可申請に関するご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。

    明確な料金体系

    竹田淳行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を透明にしています。事前に詳しいお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示致します。追加料金が全く発生しないため、企業様は料金について危険性を心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも順々にお答え致しますので、安心してご依頼いただけます。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      対応地域に制限はありますか?

      当事務所は、日本全国を対象に特殊車両通行許可申請の対応を行っております。特殊車両通行許可申請に関するご依頼は、地域を問わずどこからでも受け付けておりますので、全国各地のお客様にサービスを提供することが可能です。

      当事務所では、最新のオンライン申請システムを活用し、特殊車両通行許可申請に関する手続きを迅速かつ効率的に進めております。これにより、北海道から沖縄まで、日本全国のあらゆる地域のお客様からのご依頼に対応できる体制を整えております。遠隔地にお住まいのお客様にも、特殊車両通行許可申請の専門的なサポートを提供し、地域に関わらず高品質なサービスを提供することをお約束いたします。

      さらに、特殊車両通行許可申請に関するご相談やヒアリングは、電話やメールを通じて行うことができるため、全国どこからでもスムーズにコミュニケーションを図ることができます。お客様が直接事務所にご来訪いただく必要はなく、ご自宅やオフィスから特殊車両通行許可申請手続きを進めることが可能です。

      当事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、全国のお客様に対して一貫した高品質なサービスを提供することを目指しております。地域ごとの特殊な事情や道路事情に精通した専門知識を活かし、特殊車両通行許可申請に関する最適なアドバイスとサポートを提供いたします。

      特殊車両通行許可申請に関するご相談やご依頼がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。日本全国どこからでもお客様のニーズに対応し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めるためのサポートを提供いたします。

      事務所に直接伺わないと相談はできないのでしょうか?

      竹田淳行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請に関するご相談を、訪問せずに完了することが可能です。特殊車両通行許可申請のご相談は、基本的に電話やメールを通じて対応しております。そのため、事業者様がわざわざ事務所にお越しいただく必要はなく、リモートでの相談が可能です。

      特殊車両通行許可申請に関して具体的なヒアリングが必要な場合でも、当オフィスではヒアリングシートなどの詳細な書類を用意し、電話やメールで必要な情報をお聞きいたします。この方法により、事業者様の大切な時間を節約しつつ、特殊車両通行許可申請に必要な手続きを効率的に進めることが可能です。

      事業者様が遠方にお住まいの場合や、業務の都合で事務所にお越しいただくことが難しい場合でも、当オフィスは電話やメールでの対応により、特殊車両通行許可申請に関するあらゆるご相談に応じることができます。この方法により、事業者様はご自身のオフィスやご自宅から簡単に特殊車両通行許可申請のご相談を行うことができ、手続きをスムーズに進めることが可能です。

      特殊車両通行許可申請に関するご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽に電話やメールでお問い合わせください。当オフィスの特殊車両通行許可申請専門の行政書士が速やかかつ丁寧に対応いたします。事業者様のニーズに合わせた適正な支援を提供し、特殊車両通行許可申請が円滑に進むよう全力でバックアップいたします。

      依頼したのに特殊車両通行許可を得られなかったときはどうなりますか?

      特殊車両通行許可申請の特化事務所として、我々は事業者様との事前打ち合わせを非常に重視しています。この打ち合わせでは、特殊車両通行許可申請の詳細な要件や必要書類について徹底的に確認し、許可が得られる見込みが高い場合のみお引き受けする方針をとっています。

      しかしながら、官公署の判断により、稀に特殊車両通行許可が得られない場合もあります。そうした場合には、事業者様に対して公正な対応をお約束します。具体的には、特殊車両通行許可申請に関わる報酬は全額返金いたします。ただし、提出された書類や打ち合わせの内容に虚偽が含まれていた場合には、この限りではありませんので、予めご了承ください。

      特殊車両通行許可申請のプロセスにおいては、正確な情報提供が極めて重要です。我々は、事業者様から提供された情報が正確かつ最新であることを前提に、適切な申請手続きを行います。また、特殊車両通行許可申請の成功率を高めるため、事前に必要書類の詳細なチェックや各種条件の確認を徹底します。

      特殊車両通行許可申請に関するリスクを最小限に抑え、事業者様に安心してご依頼いただけるよう、我々は以下の手順を踏んでいます:

      詳細な事前打ち合わせ:事業者様と直接対話し、特殊車両通行許可申請の要件や必要書類を細かく確認します。

      正確な情報提供:事業者様から提供される情報が正確であることを確認し、必要に応じて追加資料の提出をお願いすることがあります。

      許可見込みの評価:許可が得られる見込みが高い場合に限り、正式な申請手続きを開始します。

      迅速な対応:官公署からの問い合わせや追加資料の要求に速やかに対応し、審査が順調に進むよう努めます。

      特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、事業者様に最善のサービスを提供することを使命とし、許可取得の成功に向けて全力を尽くします。許可が得られなかった場合の返金ポリシーについても明確にし、事業者様に安心してご依頼いただける体制を整えております。特殊車両通行許可申請についての詳細なご相談や疑問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

        いわき市全域において、特殊車両通行許可申請の代行を承っております。

        石森、薄磯、内郷内町、内郷小島町、内郷高野町、内郷白水町、内郷高坂町、内郷綴町、内郷御台境町、内郷御厩町、内郷宮町、大久町大久、大久町小山田、大久町小久、小川町上平、小川町上小川、小川町塩田、小川町柴原、小川町下小川、小川町関場、小川町高萩、小川町西小川、小川町福岡、小川町三島、小島町、川前町小白井、川前町上桶売、川前町川前、川前町下桶売、草木台桜ケ丘、郷ケ丘、自由ケ丘、常磐岩ケ岡町、常磐長孫町、常磐上矢田町、常磐上湯長谷町、常磐下船尾町、常磐下湯長谷町、常磐白鳥町、常磐関船町、常磐西郷町、常磐藤原町、常磐馬玉町、常磐松が台、常磐松久須根町、常磐三沢町、常磐水野谷町、常磐湯本町、平、平赤井、平赤井比良、平荒田目、平泉崎、平薄磯、平大室、平鎌田、平上荒川、平上大越、平上片寄、平上神谷、平上高久、平上平窪、平神谷作、平上山口、平北神谷、平北白土、平絹谷、平鯨岡、平小泉、平塩、平下荒川、平下大越、平下片寄、平下神谷、平下高久、平下平窪、平下山口、平菅波、平鶴ケ井、平豊間、平中神谷、平中塩、平中平窪、平中山、平沼ノ内、平沼ノ内諏訪原、平原高野、平藤間、平幕ノ内、平馬目、平水品、平南白土、平谷川瀬、平山崎、平吉野谷、平四ツ波、[平正月町]、[平鎌田町]、中央台飯野、中央台鹿島、中央台高久、久之浜町金ケ沢、久之浜町末続、久之浜町田之網、久之浜町西、久之浜町久之浜、平成、三和町上市萱、三和町上永井、三和町上三坂、三和町合戸、三和町差塩、三和町下市萱、三和町下永井、三和町下三坂、三和町中寺、三和町中三坂、三和町渡戸、明治団地、好間工業団地、好間町愛谷、好間町今新田、好間町大利、好間町小谷作、好間町上好間、好間町川中子、好間町北好間、好間町榊小屋、好間町下好間、好間町中好間、四倉町、四倉町大森、四倉町上岡、四倉町上仁井田、四倉町上柳生、四倉町狐塚、四倉町駒込、四倉町塩木、四倉町下仁井田、四倉町下柳生、四倉町白岩、四倉町玉山、四倉町戸田、四倉町中島、四倉町長友、四倉町名木、四倉町細谷、四倉町薬王寺、四倉町八茎、四倉町山田小湊、若葉台、泉ケ丘、泉玉露、泉町、泉町黒須野、泉町下川、泉町滝尻、泉町玉露、泉町本谷、泉もえぎ台、江名、小名浜、小名浜相子島、小名浜岩出、小名浜大原、小名浜岡小名、小名浜金成、小名浜上神白、小名浜島、小名浜下神白、小名浜住吉、小名浜玉川町、小名浜野田、小名浜南富岡、小名浜林城、折戸、鹿島町飯田、鹿島町鹿島、鹿島町上蔵持、鹿島町久保、鹿島町米田、鹿島町下蔵持、鹿島町下矢田、鹿島町走熊、鹿島町船戸、鹿島町御代、湘南台
        中部工業団地、永崎、中之作葉山、洋向台、渡辺町泉田、渡辺町上釜戸、渡辺町田部、渡辺町中釜戸、渡辺町昼野、渡辺町洞、渡辺町松小屋、東田町、石塚町、岩間町、植田町、植田町中央、植田町本町、植田町南町、後田町、江畑町、小浜町、金山町、川部町、佐糠町、佐糠町東、瀬戸町、添野町、高倉町、田人町石住、田人町貝泊、田人町黒田、田人町旅人、田人町荷路夫、田人町南大平、遠野町入遠野、遠野町大平、遠野町上遠野、遠野町上根本、遠野町滝、遠野町根岸、遠野町深山田、富津町、中岡町、勿来町、勿来町窪田町通、勿来町関田西、仁井田町、錦町、錦町江栗、錦町中央、錦町中迎、沼部町、三沢町、南台、山田町、山玉町

          事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

          特殊車両通行許可申請書(押印不要)
          車両諸元表
          外観図
          通行経路図
          自動車車検証の写し
          車両内訳書
          未収録道路用経路図
          軌跡図
          ※1特殊車両通行許可申請書は行政書士が作成します。
          ※2自動車車検証の写し以外は行政書士による取得代行、作成が可能です。
          ※3お客様は自動車車検証の写しを提供していただければ特殊車両通行許可申請代行は可能です。

          日本全国対応

          竹田淳行政書士事務所は、特殊車両通行許可申請の広範囲な対応地域を誇り、オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこの都道府県からでも特殊車両通行許可申請のご依頼を受け付けております。当事務所は福島に所在しておりますが、例えば佐賀等の遠方の地域からのご依頼にも速やかに対応致します。全国の主要幹線道路から地域ごとの細かな道路に至るまで、あらゆる通行経路に対応可能です。特殊車両通行許可申請に関するすべての要望にお応えし、地域を問わず事業者様の要請にお応えします。

          手続きの簡素化

          竹田淳行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請の手続きを極限まで単純化しております。必要な書類をメールやFAXで送信していただくだけで、すぐに申請の準備に取り掛かることができます。役所との複雑なやり取りや調整は全て当事務所が代行致しますので、事業者様の手間を大部分な省くことができます。特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きを滞りなく進行させるため、迅速かつ効率的に対応致します。これにより、事業者様は安心して本業に専念していただけます。

          迅速な特殊車両通行許可の取得

          竹田淳行政書士事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、迅速な許可取得を実現しております。多様な経験を持つ行政書士が、事業者様の具体的な要請に応じた最適化された特殊車両通行許可申請書類をかみ砕いて準備致します。さらに、審査が迅速に進む窓口に直接申請を行うことで、特殊車両通行許可を支障なく迅速に取得できるよう支援致します。事業者様のビジネスの支障なく運営を支えるため、特殊車両通行許可申請に関するすべての手続を迅速かつ効率的に進展させてまいります。

            事務所電話番号:0246-30-9300
            直通携帯電話番号:090-2955-2418
            (受付時間9:00~18:00・土日対応致

            特殊車両許可とは

            道路法および車両制限令に基づき、一般的制限値を超える車両が公道を通行するために必要となる許可のことを指します。通称「特車」として知られ、格別に重要な手続きです。道路は通常、一定の重量・寸法(一般的制限値)を超えない車両が安全・円滑に通行できるように設計されていますが、社会・経済活動を支えるために、これらの制限を超える大型車両が必要となる場合があります。

            特殊車両許可の申請は極めて専門的知識を要し、複雑な手続きが伴います。申請には、車両の詳細な諸元(長さ、幅、高さ、重さ、軸重など)のデータ、通行経路図、車検証の写し、旋回軌跡図、荷姿図、出発地及び目的地の見取り図や付近図など、多くの資料を準備する必要があります。これらの資料は、道路管理者が求める詳細な内容を満たすものでなければならず、正確な知見と見識が求められます。

            申請の手続きは、通行経路を管理する道路管理者に対して行います。通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合は、いずれかの管理者に申請を行うことができますが、その場合には手数料が必要です。申請を受理した道路管理者は、他の道路管理者と協議し、一括して許可を行います。許可の可否は、国土交通省に提出された道路データを基に判断され、必要に応じて各道路管理者と協議して決定されます。

            許可証の発行には、申請から数週間から数カ月かかることがあり、追加資料の提出が求められる場合もあります。また、許可が下りた場合、必要に応じて徐行や夜間走行などの条件が付されることがあります。これにより、道路の保全と交通の安全が確保されます。

            2022年4月からは、手続きの簡素化を図った新たな制度である「特殊車両通行確認制度」が導入されました。この新制度により、従来の許可制度に比べて申請手続きが簡便になり、迅速に許可を取得できるようになっています。これにより、事業者様は業務の効率化が図れ、経済活動の円滑化が期待されています。

            特殊車両通行許可制度は、社会経済活動を支える重要な制度であり、適切な申請と管理が欠かせません。特殊車両の通行を支障なく進行させるためには、専門的知見を持ったプロフェッショナルの支援が不可欠です。我々は、数多くの経験と見識を活かし、企業様の特殊車両通行許可申請を全力で支援致します。これにより、企業様は不安に思うことなく本業に集中し、経済活動を順調に進展させることができます。

            当事務所では、特殊車両通行許可の申請に特化したサービスを提供しており、最適化された助言を通じて、企業様の要望にお応えできるよう支援体制を整えております。どのようなご相談でも、なんの心配もなくご利用いただけます。

            令和5年度の特殊車両の取り締まりについて

            令和5年度における特殊車両の取り締まりは、道路の保全と交通の安全を確保するために強化されています。特殊車両通行許可制度に違反する車両の通行は、道路の損傷や交通事故のリスクを高めるため、厳しい取り締まりが必要です。

            取り締まりは、取締基地での計測と自動計測装置を活用して行われます。取締基地では、車両の重量や寸法を計測し、違反が確認されれば、通行の中止や軽減措置の命令が出されます。また、自動計測装置は走行中の車両を自動的に計測し、違反が確認されると、事業者に対して警告や是正指導が行われます。

            繰り返し違反を行う者に対しては、厳しい行政措置が取られます。軸重20トン超過の違反が1ヶ月に2回以上発生した場合や、20トン以下でも3ヶ月に20回以上の違反がある場合、警告書が発出され、違反者の情報が国土交通省のホームページに公表されます。公表後も違反が続く場合は、さらに1年間継続して公表されます。

            重大な違反が発生した場合には、特殊車両通行許可の取消しが行われます。交通事故による死亡事故や重傷事故が発生した場合、あるいは道路の損壊に係わる重大な事故が発生した場合には、道路の安全性が著しく損なわれるため、厳しい対応が求められます。

            特に悪質な違反者に対しては、告発(レッドカード)が行われ、道路法に基づき100万円以下の罰金が科されることがあります。車両総重量が基準値の2倍以上の車両や、常習的に違反を繰り返す者が対象となります。

            取締り基地での取り締まりは、道路脇に設置された基地に車両を引き込み、重量・寸法の計測を行います。違反が確認されると、事業者あてに文書や電話での行政指導が行われ、繰り返し違反を行う場合は、是正指導や公表が行われます。

            令和5年度の取り締まりにおいては、これらの厳しい措置を通じて、道路の安全性と通行の円滑さを確保することが目指されています。特殊車両が適切な許可を取得し、許可条件を遵守することで、安全で円滑な道路交通を維持し、社会経済活動を支える基盤としての道路の機能を保護することが求められています。

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