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【特殊車両通行許可/福井県】10,000円@竹田淳行政書士事務所

石川県にて特殊車両通行許可申請を検討中の事業者様へ当事務所では、石川県内の物流およびインフラを支える事業者様を支援するため、リーズナブルな価格で特殊車両通行許可申請代行サービスを提供しております。さらに、特殊車両通行許可申請に関する疑問や質問のご相談、お問い合わせは初回無料で受け付けておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    違反による高速道路料金の割引停止が懸念される。

    荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を求められており、売上増加のためにも早急に対応が求められる。

    社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したい。

    最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務となっている。

    高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、違反点数を付けられた。

    明確な料金体系

    当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を透明にしています。事前に詳細なお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示いたします。追加料金が一切発生しないため、お客様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたしますので、安心してご依頼いただけます。

    特殊車両通行許可申請の手続きには、多くの書類準備や手続きが必要となります。これには、車両の詳細な情報や運行ルートの選定、提出書類の作成などが含まれます。これらの手続きを効率的に進めるためには、専門的な知識と経験が必要です。当事務所では、これらの手続きを迅速かつ確実に進めるためのノウハウを持ち、透明な料金体系で高品質なサービスを提供しております。

    明確な料金体系を実現するために、当事務所では、効率的な業務プロセスを導入し、無駄を省いた運営を行っています。例えば、オンライン申請システムを活用することで、書類の提出や手続きの進捗管理を効率化し、コスト削減を図っています。また、経験豊富なスタッフが迅速に対応することで、手続きのスピードと正確性を確保し、お客様に安心してご依頼いただけるサービスを提供しております。

    特殊車両通行許可申請に関する費用についても、事前に明確にお知らせすることで、お客様にとって安心してご利用いただける環境を整えています。見積もりの段階で、全ての費用を明示し、追加料金が発生しないように配慮しております。これにより、お客様は予算を計画的に管理し、安心して手続きを進めることができます。

    特殊車両通行許可申請に関するサービスを提供する際には、料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたします。お客様が納得して手続きを進められるよう、細かい部分までしっかりと説明し、安心してご依頼いただける環境を整えております。料金に関する透明性を確保することで、お客様に信頼されるサービスを提供し続けることを目指しております。

    当事務所では、お客様のニーズに応じた最適なサポートを提供し、迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得するための全面的なバックアップを行います。料金体系の透明性を重視し、安心してご利用いただける環境を整えておりますので、まずはお気軽にご相談ください。我々は、お客様のビジネスを支えるパートナーとして、全力でサポートいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300
      直通携帯電話番号:090-2955-2418
      (受付時間9:00~18:00・土日対応致

      週末に相談したいのですが?

      特殊車両通行許可申請に関して、週末や祝日にご相談いただきたい場合も、当事務所は柔軟に対応いたします。事前にご連絡をいただければ、土日祝日を含むお客様のご都合に合わせた相談日時を設定いたします。特殊車両通行許可申請の手続きにおいて緊急の対応が必要な場合や、平日の日中に時間を取ることが難しい場合なども、事前にご連絡いただくことで、可能な限りお客様のご希望に沿った対応をいたします。

      特殊車両通行許可申請のご相談に関しては、時間帯に関わらず迅速かつ丁寧に対応することを心掛けております。特に、急を要する特殊車両通行許可申請の案件については、土日や祝日も含めた柔軟なスケジュール調整を行い、お客様のニーズに合わせたサポートを提供いたします。

      当事務所では、特殊車両通行許可申請に関するあらゆるご相談に対して、プロフェッショナルな対応をお約束します。ご連絡いただければ、メールや電話での事前相談の後に、具体的なヒアリングや書類の確認など、特殊車両通行許可申請に必要な手続きをスムーズに進めるための詳細なアドバイスを提供いたします。

      お客様の利便性を最優先に考え、特殊車両通行許可申請の手続きが円滑に進むよう、週末や祝日も含めた対応を可能にしております。ご相談やお申し込みの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。特殊車両通行許可申請に関するすべてのご相談を、迅速かつ丁寧にサポートいたします。

      報酬を支払うタイミングはいつでしょうか?

      当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する報酬は成功報酬制を採用しております。具体的な報酬支払いのタイミングと手続きについて、以下のようにご説明いたします。

      まず、特殊車両通行許可申請の業務に着手する際に、お見積もりを作成し、その内容に基づいて請求書を発行いたします。このお見積もりには、申請に必要なすべての費用が明示されており、お客様が事前に把握できるようになっています。

      次に、特殊車両通行許可申請の手続きを進め、無事に許可証を取得した段階で、報酬の支払いが発生いたします。具体的には、当事務所が特殊車両通行許可証を取得し、お客様にその旨をお知らせした後、1週間以内にお振込みいただくようお願いしております。お振込みの確認が取れ次第、特殊車両通行許可証のPDFをお客様にお送りいたします。

      このように、特殊車両通行許可申請の報酬支払いは、許可証の取得が確定してからとなりますので、お客様には安心してご依頼いただける体制を整えております。また、特殊車両通行許可申請に関する費用は、事前のお見積もりで明確に示されているため、追加費用が発生することはありません。

      特殊車両通行許可申請の成功報酬制について、さらに詳しく以下のポイントをご参照ください:

      申請着手時の見積もり作成:特殊車両通行許可申請に関する詳細な見積もりを作成し、その内容に基づいて請求書を発行いたします。

      許可証取得後の支払い:特殊車両通行許可証が取得された後、1週間以内にお振込みいただきます。

      入金確認後の許可証送付:お振込みの確認が取れた時点で、特殊車両通行許可証のPDFをお客様にお送りいたします。

      安心の成功報酬制:許可証が取得できなかった場合には報酬は発生しませんので、リスクを最小限に抑えることができます。

      特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、お客様にとって最も安心できる報酬支払い方法を提供しております。特殊車両通行許可申請に関する詳しいご説明やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

      依頼したのに特殊車両通行許可を得られなかったときはどうなりますか?

      特殊車両通行許可申請の専門事務所として、私たちはお客様との事前打ち合わせを非常に重視しています。この打ち合わせでは、特殊車両通行許可申請の詳細な要件や必要書類について徹底的に確認し、許可が得られる見込みが高い場合のみお引き受けする方針をとっています。

      しかしながら、官公署の判断により、稀に特殊車両通行許可が得られない場合もあります。そうした場合には、お客様に対して公正な対応をお約束します。具体的には、特殊車両通行許可申請に関わる報酬は全額返金いたします。ただし、提出された書類や打ち合わせの内容に虚偽が含まれていた場合には、この限りではありませんので、予めご了承ください。

      特殊車両通行許可申請のプロセスにおいては、正確な情報提供が極めて重要です。私たちは、お客様から提供された情報が正確かつ最新であることを前提に、最適な申請手続きを行います。また、特殊車両通行許可申請の成功率を高めるため、事前に必要書類の詳細なチェックや各種条件の確認を徹底します。

      特殊車両通行許可申請に関するリスクを最小限に抑え、お客様に安心してご依頼いただけるよう、私たちは以下の手順を踏んでいます:

      詳細な事前打ち合わせ:お客様と直接対話し、特殊車両通行許可申請の要件や必要書類を細かく確認します。

      正確な情報提供:お客様から提供される情報が正確であることを確認し、必要に応じて追加資料の提出をお願いすることがあります。

      許可見込みの評価:許可が得られる見込みが高い場合に限り、正式な申請手続きを開始します。

      迅速な対応:官公署からの問い合わせや追加資料の要求に迅速に対応し、審査がスムーズに進むよう努めます。

      特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、お客様に最善のサービスを提供することを使命とし、許可取得の成功に向けて全力を尽くします。許可が得られなかった場合の返金ポリシーについても明確にし、お客様に安心してご依頼いただける体制を整えております。特殊車両通行許可申請についての詳細なご相談や疑問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

        事務所電話番号:0246-30-9300
        直通携帯電話番号:090-2955-2418
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        福井県全域、全ての市町村において、特殊車両通行許可申請の代行を承っております。

        福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町

          事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

          特殊車両通行許可申請書(押印不要)
          車両諸元表
          外観図
          通行経路図
          自動車車検証の写し
          車両内訳書
          未収録道路用経路図
          軌跡図
          ※1特殊車両通行許可申請書は行政書士が作成します。
          ※2自動車車検証の写し以外は行政書士による取得代行、作成が可能です。
          ※3お客様は自動車車検証の写しを提供していただければ特殊車両通行許可申請代行は可能です。

          お手頃な価格設定

          当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する新規申請をお手頃な価格で提供しております。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という非常に競争力のある料金を実現しています。この価格設定は、徹底したコスト削減努力の結果であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく料金となっています。お客様には高品質なサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを目指しております。

          特殊車両通行許可申請の手続きには、多くの書類準備や手続きが必要となります。これには、車両の詳細な情報や運行ルートの選定、提出書類の作成などが含まれます。これらの手続きを効率的に進めるためには、専門的な知識と経験が必要です。当事務所では、これらの手続きを迅速かつ確実に進めるためのノウハウを持ち、コストを抑えながら高品質なサービスを提供しております。

          お手頃な価格設定を実現するために、当事務所では、効率的な業務プロセスを導入し、無駄を省いた運営を行っています。例えば、オンライン申請システムを活用することで、書類の提出や手続きの進捗管理を効率化し、コスト削減を図っています。また、経験豊富なスタッフが迅速に対応することで、手続きのスピードと正確性を確保し、お客様に安心してご依頼いただけるサービスを提供しております。

          さらに、特殊車両通行許可申請に関する費用についても、事前に明確にお知らせすることで、お客様にとって安心してご利用いただける環境を整えています。見積もりの段階で、全ての費用を明示し、追加料金が発生しないように配慮しております。これにより、お客様は予算を計画的に管理し、安心して手続きを進めることができます。

          特殊車両通行許可申請に関するサービスをお手頃な価格で提供することで、多くのお客様にご利用いただいております。これまでの実績を基に、さらに多くのお客様に満足いただけるサービスを提供するため、日々努力を続けております。特殊車両通行許可申請のことでお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。我々は、お客様のニーズに応じた最適なサポートを提供し、迅速かつ確実に許可を取得するための全面的なバックアップを行います。

          特殊車両通行許可申請に関するお手頃な価格設定を実現するため、当事務所では効率的な業務プロセスと専門的な知識を活かして、高品質なサービスを提供しております。お客様の負担を軽減し、安心してご利用いただける環境を整えておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

            事務所電話番号:0246-30-9300
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            特車許可とは

            特殊車両通行許可とは、道路法および車両制限令に基づき発行される許可であり、特殊車両が公道を通行するために必要です。この許可は、通称「特車」とも呼ばれ、車両の構造や通行経路、通行条件を特定して発行されます。一般的制限値を超える車両の通行は、道路の構造や交通の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるため、厳密な許可手続きが必要です。

            特殊車両通行許可制度は、社会経済活動を支えるために設けられており、大型の建設機械や特殊な貨物を運搬する車両が適切に通行できるようにするものです。申請者は、道路管理者に対して詳細な書類を提出し、通行許可を申請します。申請書類には、車両内訳書、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図、出発地および目的地の見取り図や付近図などが含まれます。

            申請は、通行経路を管理する道路管理者に対して行われます。通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合でも、一括して申請が可能です。道路管理者は、提出された申請書類を基に他の管理者と協議し、許可の可否を判断します。許可が下りた場合、通行条件が付けられることがあります。例えば、徐行や夜間走行などの制限が含まれることがあります。

            許可証の発行には数週間から数カ月かかることがありますが、これは車両の特性や通行経路の条件、管理者間の協議の進捗状況により異なります。申請手続きが複雑な場合、追加の資料が要求されることもあります。

            2022年4月1日からは、特殊車両通行確認制度が導入され、手続きが簡素化されました。この新制度により、申請者の負担が軽減され、許可取得までの期間が短縮されることが期待されています。特殊車両通行確認制度は、申請内容の確認が迅速に行われ、許可の発行がスムーズに進むように設計されています。

            特殊車両通行許可制度と特殊車両通行確認制度は、道路インフラの保全と交通安全の確保を目的としています。これにより、道路の利用者全体にとって安全で円滑な交通環境を提供しつつ、社会経済活動の継続を支える重要な役割を果たしています。

            特殊車両の取り締まりについて

            自動計測装置は、走行中の車両の重量を自動的に計測し、基準を超える場合に許可の有無を判定するシステムです。違反が確認された場合、事業者には文書で警告が送られ、国道事務所での対面指導が実施されます。さらに、違反が繰り返される場合には、是正指導の累積回数に応じて地方整備局のウェブサイトで公表されます。

            自動計測装置の導入により、違反車両の特定が迅速かつ正確に行われ、違反抑止効果が期待されています。特に夜間や遠隔地での取り締まりが効率化され、人的リソースの節約にも寄与します。軸重20トンを超える違反では、1ヶ月以内に2回の違反で警告書が発出され、20トン以下の違反では3ヶ月以内に20回の違反で警告書が発出されます。

            このように、自動計測装置は道路管理の効率を大幅に向上させ、違反車両に対する迅速な対応を可能にしています。また、警告書の発出基準が明確に定められているため、事業者は法令遵守を強く意識する必要があります。これにより、特殊車両の無許可通行や許可条件違反を未然に防ぎ、道路の安全とインフラの保護が確実に行われます。

            さらに、自動計測装置による取締りは、道路橋の劣化を防ぎ、長期的な道路維持管理費用の削減にも寄与します。軸重20トン車が道路橋に与える影響は、軸重10トン車の約4000台分に相当し、違反車両が道路インフラに与える影響は非常に大きいため、厳格な取り締まりが必要とされています。

              事務所電話番号:0246-30-9300
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              特車申請代行@竹田淳行政書士事務所