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【特殊車両通行許可/礼文町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

礼文町で特殊車両通行許可申請をご予定の事業者様へ
当事務所では、礼文町の運送業務、社会基盤整備を支える事業者様を支援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがあれば、ご遠慮なくご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑元請から特殊車両の使用を求められているため、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から心配です。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えています。

    ☑許可取得後の更新期限管理も依頼したいと考えています。

    ☑特殊車両通行許可の取得方法が全く分からず困っています。

    ☑日々の業務が多忙を極め、特殊車両通行許可の手続きに必要な時間が確保できません。

    日本全国対応の広範なサービス

    当事務所は、特殊車両通行許可申請に関する幅広い対応範囲を誇り、オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこからでも特殊車両通行許可申請のご依頼を受け付けております。福島に拠点を構えておりますが、大分をはじめとする遠方の地域からのご依頼にも迅速に対応いたします。全国の主要幹線道路から地域ごとの細かな道路に至るまで、あらゆる通行経路に対応可能です。特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応え、地域を問わずお客様の要望にお応えします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可を取得せずに運行した場合の罰則は何ですか?

      特殊車両通行許可を取得せずに運行した場合、道路法違反として厳しい罰則が科せられることがあります。具体的な罰則は、道路法および関連する法令によって規定されています。一般的な罰則としては、罰金刑が科せられることが多く、罰金の金額は違反の程度や状況によって異なりますが、数万円から数十万円に及ぶことがあります。違反が重大な場合や再犯の場合には、罰金額がさらに増加することもあります。

      運行の停止命令が発せられることもあります。これは、違反車両が安全に運行できないと判断された場合や、再度の違反が懸念される場合に適用されます。停止命令が発せられた場合、車両は直ちに運行を停止し、適切な通行許可を取得するまで運行を再開することはできません。

      さらに、違反が重大な場合には、運転免許の停止や取り消し処分が科せられることもあります。特に、悪質な違反や重大な事故を引き起こした場合には、運転免許の取り消し処分が行われることがあります。このように、特殊車両通行許可を取得せずに運行することは法的なリスクが非常に高く、厳しい罰則が科せられる可能性があります。そのため、特殊車両を運行する際には、必ず事前に適切な手続きを行い、必要な通行許可を取得することが重要です。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致